経営・管理ビザ申請の時、土地の賃貸借契約書、金銭消費貸借契約書などに収入印紙を貼っていないと、不許可となります。
経営・管理ビザー契約書には印紙貼付が必須
自動車輸出会社を設立し、賃貸で用地を確保し、認定申請をしたところ、土地賃貸借契約書に収入印紙が貼っていなかったため、認定不交付となりました。
申請のポイント
建物の賃貸借契約に関して印紙税は非課税ですが、土地の賃貸借契約に関しては印紙税法に則った印紙税が必要になりますので、土地の賃貸借契約書に印紙が貼ってあるかは必ず確認しましょう。
なお、土地の賃貸借契約については、地代の消費税は非課税です。
ただし、駐車場など施設の利用となると建物の賃貸借と同様、消費税の課税対象となります。
金銭消費貸借契約書にも収入印紙必要
また、別の案件ですが、500万円の資本金を全額借入で準備し、金銭消費貸借契約書を締結し、その資金を資本金として会社を設立して、資格変更申請をしたところ、金銭消費貸借契約書に収入印紙が貼っていなかったため、変更不許可となりました。
金銭消費貸借契約書にも印紙税が必要です。金額は、500万円の場合2000円の印紙税が必要です。
「経営・管理」ビザの申請事例
- 事例-事業所の賃貸契約書の不備により不交付
- 事例-机上にPCがないだけで不交付
- 事例-事業所の隣地との境界
- 事例-事業所が狭いという理由で不交付
- 事例-光熱費の契約状況も審査対象となる
- 事例-電話回線契約も審査対象となる
- 事例-住居兼事務所は大丈夫か
- 事例-契約書には印紙貼付が必須
- 事例-資本金が全額借金の場合
- 事例-住民税の未払いが原因で不許可
- 事例-資本金の出所を丁寧に立証
- 事例-土地売買により資本金を捻出したケース
- 事例-事業計画書の流用はリスクが高い
- 事例-来日経験なしの外国人の経営能力
- 事例-労働基準法を順守した雇用契約が必須
- 事例-事業計画書の完成度はどの程度求められる?
- 事例-事業スキームに妥当性がないと判断されたケース
- 事例-賃貸契約書の不備による不交付
- 事例-不動産投資事業で経営・管理ビザを取れる?
- 事例-民泊事業で経営・管理ビザを取れる?
- 事例-社会人経験のない留学生が学校卒業後に起業