ここでは、経営・管理ビザ申請のとき、資本金が全額借金の場合の事例をご紹介します。
経営・管理ビザー資本金が全額借金の場合
Aさんは、500万円の資本金を全額借入で準備し、資産形成を疎明する資料として貸主の3年分の住民税課税・納税証明書を添付して、経営・管理ビザを申請しました。
しかし、貸主の年収と扶養親族の数を思慮し、貸主に十分な資産形成能力があるとは認められないとして、変更不許可となりました。
申請のポイント
この事例では貸主の年収が360万円で、奥さんと子供3人が扶養に入っていました。
再申請の際、奥さんが扶養控除内でパートで働いていたため奥さんの3年分の非課税証明書を提出しました。
また、子供が公立の学校だったため学費があまりかからない旨、旦那さんの両親の実家で同居しているため住宅費がかからない旨を説明しました。
そして、収入と支出を計算して、毎月の貯金可能額を算出し、十分な資産形成能力を疎明して再申請したところ許可されました。
「経営・管理」ビザの申請事例
- 事例-事業所の賃貸契約書の不備により不交付
- 事例-机上にPCがないだけで不交付
- 事例-事業所の隣地との境界
- 事例-事業所が狭いという理由で不交付
- 事例-光熱費の契約状況も審査対象となる
- 事例-電話回線契約も審査対象となる
- 事例-住居兼事務所は大丈夫か
- 事例-契約書には印紙貼付が必須
- 事例-資本金が全額借金の場合
- 事例-住民税の未払いが原因で不許可
- 事例-資本金の出所を丁寧に立証
- 事例-土地売買により資本金を捻出したケース
- 事例-事業計画書の流用はリスクが高い
- 事例-来日経験なしの外国人の経営能力
- 事例-労働基準法を順守した雇用契約が必須
- 事例-事業計画書の完成度はどの程度求められる?
- 事例-事業スキームに妥当性がないと判断されたケース
- 事例-賃貸契約書の不備による不交付
- 事例-不動産投資事業で経営・管理ビザを取れる?
- 事例-民泊事業で経営・管理ビザを取れる?
- 事例-社会人経験のない留学生が学校卒業後に起業