ここでは、経営・管理ビザ申請の賃貸契約書の不備による不交付例をご紹介します。
経営・管理ビザー賃貸契約書の不備による不交付
自動車・機械類の貿易会社を設立し、事業用地の土地賃貸借契約書を添付して認定申請をしましたが、土地賃貸借契約書中、賃貸人と土地所有者の名義が違うとして認定不交付となりました。
ビザ申請のポイント
その土地は実際には賃貸人が相続したものですが、相続登記をしていませんでした。すぐに相続登記をして土地の名義変更をして再申請したところ認定証明書が交付されました。賃貸で事業所を確保する場合、必ず不動産の所有者の確認をするようにしましょう。
「経営・管理」ビザの申請事例
- 事例-事業所の賃貸契約書の不備により不交付
- 事例-机上にPCがないだけで不交付
- 事例-事業所の隣地との境界
- 事例-事業所が狭いという理由で不交付
- 事例-光熱費の契約状況も審査対象となる
- 事例-電話回線契約も審査対象となる
- 事例-住居兼事務所は大丈夫か
- 事例-契約書には印紙貼付が必須
- 事例-資本金が全額借金の場合
- 事例-住民税の未払いが原因で不許可
- 事例-資本金の出所を丁寧に立証
- 事例-土地売買により資本金を捻出したケース
- 事例-事業計画書の流用はリスクが高い
- 事例-来日経験なしの外国人の経営能力
- 事例-労働基準法を順守した雇用契約が必須
- 事例-事業計画書の完成度はどの程度求められる?
- 事例-事業スキームに妥当性がないと判断されたケース
- 事例-賃貸契約書の不備による不交付
- 事例-不動産投資事業で経営・管理ビザを取れる?
- 事例-民泊事業で経営・管理ビザを取れる?
- 事例-社会人経験のない留学生が学校卒業後に起業