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日本に在留する外国人永住許可申請についてご説明します。
目次
永住許可申請
在留資格を持って在留する外国人が日本に永住することを希望する場合は、出入国在留管理局・支局・出張所に「永住許可申請」をして、許可を受けた場合、期間の制限がなく在留することが出来ます。
「永住許可」は、素行が善良であって、独立生計維持能力を有し、かつ、日本国の利益に合致すると法務大臣が認めた時に限って許可されます。
なお、日本人、「永住者」、「特別永住者」の配偶者及び子には独立生計維持能力の要件は適用されません。
「永住者」になると、在留期間更新の申請が不要となり、又活動の制限がなくなりますので、収益・就労活動も自由に行うことが出来ます。
ただし、永住許可を受けた場合も無制限に在留できるわけではありません。
永住者の在留資格取消
以下のような場合は、永住者の在留資格が取り消されます。
・上陸許可申請時や永住許可申請時に虚偽・変造文書等を作成して許可を受けたことが発覚した場合
・再入国許可を受けずに出国した場合、みなし再入国許可を得て出国し1年以内に再入国しない場合
・居住地を登録しなかったり、転出転入届けを提出しなかったり、虚偽の届出をした場合
・在留カードの有効期間更新申請手続きを怠った場合
・一定の刑法に違反し懲役又は禁錮に処せられた場合
永住者
永住申請事例