ここでは、経営・管理ビザ申請が、事業スキームに妥当性がないと判断された事例をご紹介します。
経営・管理ビザー事業スキームに妥当性がないと判断されたケース
機械類を国内で仕入れ、それを国内で販売する事業計画で申請したところ、
仕入先をA社とし、申請会社をB社とし、販売会社をC社とした場合、A社とC社とで直接取引をすればよく、申請会社のB社の存在意義が認められず、事業計画に安定・継続性が認められないとして変更不許可となりました。
ビザ申請のポイント
この事例は、難民申請中の「特定活動」から「経営・管理」への変更申請だったのですが、本来商売とは独自の仕入先やその会社の持つ技術、ネットワーク、交渉力、営業力、知名度、ブランディング、発想、将来の展望、社会的役割など様々な要因を駆使して行われるものです。
この事例で、不許可の理由は、合理的かつ非常に教科書的なものです。
「経営・管理」ビザの申請事例
- 事例-事業所の賃貸契約書の不備により不交付
- 事例-机上にPCがないだけで不交付
- 事例-事業所の隣地との境界
- 事例-事業所が狭いという理由で不交付
- 事例-光熱費の契約状況も審査対象となる
- 事例-電話回線契約も審査対象となる
- 事例-住居兼事務所は大丈夫か
- 事例-契約書には印紙貼付が必須
- 事例-資本金が全額借金の場合
- 事例-住民税の未払いが原因で不許可
- 事例-資本金の出所を丁寧に立証
- 事例-土地売買により資本金を捻出したケース
- 事例-事業計画書の流用はリスクが高い
- 事例-来日経験なしの外国人の経営能力
- 事例-労働基準法を順守した雇用契約が必須
- 事例-事業計画書の完成度はどの程度求められる?
- 事例-事業スキームに妥当性がないと判断されたケース
- 事例-賃貸契約書の不備による不交付
- 事例-不動産投資事業で経営・管理ビザを取れる?
- 事例-民泊事業で経営・管理ビザを取れる?
- 事例-社会人経験のない留学生が学校卒業後に起業