【2025年改正対応】経営・管理ビザの要件・必要書類・注意点を徹底解説|資本金3,000万円・常勤雇用義務化
目次
はじめに
経営・管理ビザは、外国人が日本で会社の経営者・役員または個人事業主として事業を始め・運営するための在留資格です。
2025年10月16日、法務省は上陸基準省令・施行規則を改正しました。本ページでは、改正後の申請要件・必要書類・注意点をわかりやすく解説します。
1. 経営・管理ビザの申請要件(2025年改正後)
経営・管理ビザの許可を受けるには、以下の6つの要件をすべて満たす必要があります。
要件① 事業所の確保
事業を行うための独立した事業所を確保すること。
自宅を事業所と兼ねることは、原則として認められません(改正後は特に厳格化)。
要件② 資本金3,000万円以上
・事業の規模は3,000万円以上必要です。
・法人の場合:資本金の額または出資の総額
・個人事業の場合:事業所確保費・給与(1年分)・設備投資などの投下総額
・※ 複数社の合算はできません。いずれか1社で3,000万円以上が必要です。
・※ 資本準備金・資本剰余金・利益剰余金は「事業の用に供される財産の総額」に含まれません。
要件③ 常勤職員の雇用(1名以上が義務化)
1名以上の常勤職員の雇用が必須となりました。
・対象となる職員:
・・日本人または特別永住者
・・「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」
【重要】
「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザ(法別表第一)を持つ外国人は、単独ではこの要件を満たせません。
要件④ 日本語能力
申請者自身、または常勤職員のいずれかが、B2相当以上の日本語能力を有する必要があります。
ここでいう「常勤職員」には、就労ビザ(法別表第一)を持つ外国人も含まれます。これは常勤職員の雇用要件(要件③)とは異なる取り扱いですのでご注意ください。
日本語能力の証明方法は、以下のいずれかに該当する必要があります。
・JLPT(日本語能力試験)でN2以上に合格していること
・BJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得していること
・日本の大学、大学院、高等専門学校、または専門学校を卒業していること
・日本の義務教育(小学校・中学校)を修了し、高等学校を卒業していること
・中長期在留者として20年以上日本に在留していること
要件⑤ 経歴要件(学歴または経験)
以下のいずれかを満たす必要があります。
・経営管理または事業に関連する分野の博士・修士・専門職の学位(外国の相当学位を含む)
・事業の経営・管理について3年以上の経験(起業準備活動の期間を含む)
要件⑥ 事業計画書の専門家評価(改正で新設)
・事業計画書は具体性・合理性・実現可能性が認められるものでなければなりません。
・以下の専門家による確認が義務化されました。
・・中小企業診断士
・・公認会計士
・・税理士
⚠️ 注意:専門家は申請企業の役員や従業員では認められません。外部の顧問専門家である必要があります。
2. 経営・管理ビザの必要書類
カテゴリーの区分(必要書類を決める基準)
必要書類は、所属機関(受け入れ先の企業や団体)が以下のどのカテゴリーに該当するかによって異なります。
・カテゴリー1:日本の証券取引所に上場している企業、国や地方公共団体、独立行政法人、特殊法人、公益法人、イノベーション創出企業など
・カテゴリー2:前年分の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
・カテゴリー3:前年分の法定調書合計表を提出している団体・個人(カテゴリー2以外)
・カテゴリー4:上記いずれにも該当しない団体・個人
カテゴリー1が最も提出書類が少なく、カテゴリー4になるほど必要な書類が増えます。
2.1 在留資格認定証明書交付申請(新規取得時)
全カテゴリー共通
・申請書1通
・写真1葉(縦4cm×横3cm)
・返信用封筒(簡易書留用の切手を貼付)
・カテゴリー該当を証明する文書
カテゴリー1
・上場証明書(四季報の写しなど)または該当資格を証明する文書
・※ その他の資料は原則不要
カテゴリー2
・前年分の法定調書合計表(写し)
・※ その他の資料は原則不要
カテゴリー3
・前年分の法定調書合計表(写し)
・活動内容を証明する書類(定款・議事録・派遣状・雇用契約書など)
・専門家評価を受けた事業計画書
・事業内容を証明する書類(登記事項証明書、会社案内書など)
・直近の決算書類
・許認可を証明する書類
・事務所の賃貸借契約書
・事業規模を証明する書類(常勤職員の賃金支払書類・住民票、貸借対照表など)
・日本語能力を証明する書類
・経歴を証明する書類(学位証明書、または履歴書+在職証明書)
カテゴリー4
・上記カテゴリー3のすべての書類
・加えて、法定調書合計表を提出できない理由を証明する書類
2.2 在留資格変更許可申請(他ビザから変更時)
全カテゴリー共通
・申請書1通
・写真1葉(16歳未満は不要)
・パスポート及び在留カード(提示)
・カテゴリー該当を証明する文書
カテゴリー1および2
・上記共通書類のみで、その他の資料は原則不要
カテゴリー3および4
・認定交付申請のカテゴリー3と同様の書類が必要
・カテゴリー4は追加で、法定調書合計表を提出できない理由を証明する書類が必要
2.3 在留期間更新許可申請(更新時)
全カテゴリー共通
・申請書1通
・写真1葉(16歳未満などは不要)
・パスポート及び在留カード(提示)
・カテゴリー該当を証明する文書
カテゴリー1
・上場証明書などカテゴリー該当証明書類
・※ その他の資料は原則不要
カテゴリー2
・前年分の法定調書合計表(写し)
・※ その他の資料は原則不要
カテゴリー3
・直近の決算書類
・登記事項証明書
・許認可を証明する書類
・常勤職員の賃金支払書類及び住民票
・日本語能力を証明する書類
・活動内容を説明する文書(任意様式)
・住民税の課税証明書及び納税証明書
・公租公課の履行状況を証明する書類(下記参照)
カテゴリー4
・上記カテゴリー3のすべての書類
・加えて、外国法人の源泉徴収免除証明書など
公租公課の履行状況を証明する書類(更新時・カテゴリー3・4必須)
・法人の場合:
労働保険、社会保険、源泉所得税・法人税・消費税、法人住民税・事業税の各納付証明書
・個人事業主の場合:
上記に加え、国民健康保険の加入状況、個人住民税・個人事業税の納付証明書
※ 社会保険に加入義務のない個人事業主は、その旨を説明する書類を提出
3. 経営・管理ビザの注意点(許可されないケースと対策)
注意点① 経営の実態が認められない場合
【認められないケース】
・業務の大半を外部委託し、申請者本人が日常的に経営活動を行っていない
・事業内容や財務状況など、経営者として本来把握すべき情報を把握していない
【対策】
・申請者自身が意思決定に関与していることを証明できる書類を準備
・業務委託先との契約書や、自らの指示を記録したメモなどを残す
注意点② 事業所が不適切な場合
【認められないケース】
・自宅と事業所を兼用している(原則不可)
・事業規模に対して事業所が狭すぎる
・賃貸借契約が事業用ではなく住居用になっている
【対策】
・独立した事業用の事務所を賃貸借する
・契約書を「事業用」として締結する
・事業所の写真(外観・内部・看板)を提出する
注意点③ 長期間の出国をしている場合
【認められないケース】
・在留期間の過半を超える期間を出国している(正当な理由がない場合)
【対策】
・長期出国が必要な場合は、理由を説明する文書を準備
・出国中も事業を継続している証拠(メール対応記録など)を残す
注意点④ 公租公課の未納がある場合
【認められないケース】
・社会保険料や税金の未納がある
・労働保険・社会保険の適用手続きをしていない
【対策】
・毎月の納付を徹底する
・未納がある場合は、速やかに納付し領収書を保管する
・社会保険の強制適用事業所に該当する場合は、必ず手続きを行う
注意点⑤ 常勤職員の定義を満たしていない場合
【認められないケース】
・パート・アルバイトしか雇用していない
・週30時間未満の勤務しかない
・「派遣」「請負」の形態で業務に従事している
【対策】
・週30時間以上・年間217日以上の勤務体制を確保
・雇用保険の被保険者とする
・有給休暇を付与できる体制を整える
注意点⑥ 事業計画書の専門家評価が不十分な場合
【認められないケース】
・専門家評価を受けていない
・役員や従業員の内部評価で済ませようとしている
・専門家の資格が要件を満たしていない
【対策】
・中小企業診断士・公認会計士・税理士のいずれかに依頼
・外部の顧問専門家に評価を依頼する
・評価を受けた文書を申請書類に添付する
4. 経過措置(既に経営・管理で在留中の方向け)
・既に経営・管理で在留中の方(更新時)
2028年10月16日までは、新基準を満たしていなくても経営状況などにより更新が認められる可能性があります。2028年10月16日以降は新基準への適合が必要です。
・永住許可申請について
施行日以降は、新基準を満たしていないと永住許可は認められません。
・スタートアップビザ(特定活動44号)からの変更
2025年10月15日以前に確認証明書を交付された方は旧基準が適用されます。以降の方は新基準です。
・特定活動(51号)からの変更
施行日前に申請中または在留中の方は旧基準が適用されます。以降の方は新基準です。
5. よくある質問(FAQ)
Q1. 資本金は全額払い込む必要がありますか?
はい。資本金は全額払い込みが必要です。通帳の写しなどで確認されます。
Q2. 日本語能力がなくても申請できますか?
可能です。常勤職員(日本人や永住者など)が日本語能力を満たせば基準をクリアできます。
Q3. 起業したばかりで決算書がありません。どうすれば良いですか?
設立時または任意の時点での貸借対照表を作成し提出する必要があります。
Q4. 事業計画書の専門家評価はどこに依頼すれば良いですか?
中小企業診断士、公認会計士、税理士が該当します。当事務所では提携専門家のご紹介も可能です。
Q5. 複数の会社を経営しています。資本金は合算できますか?
できません。いずれか1社の資本金が3,000万円以上必要です。
Q6. 社会保険に加入義務がない個人事業主ですが、何を提出すれば良いですか?
社会保険の強制適用事業所に該当しないことの説明と、個人事業主自身の国民健康保険への加入状況を提出してください。
「経営・管理」ビザの申請事例
- 事例-事業所の賃貸契約書の不備により不交付
- 事例-机上にPCがないだけで不交付
- 事例-事業所の隣地との境界
- 事例-事業所が狭いという理由で不交付
- 事例-光熱費の契約状況も審査対象となる
- 事例-電話回線契約も審査対象となる
- 事例-住居兼事務所は大丈夫か
- 事例-契約書には印紙貼付が必須
- 事例-資本金が全額借金の場合
- 事例-住民税の未払いが原因で不許可
- 事例-資本金の出所を丁寧に立証
- 事例-土地売買により資本金を捻出したケース
- 事例-事業計画書の流用はリスクが高い
- 事例-来日経験なしの外国人の経営能力
- 事例-労働基準法を順守した雇用契約が必須
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