ここでは、経営・管理ビザ申請時の、資本金の出所の立証事例をご紹介します。
経営・管理ビザー資本金の出所を丁寧に立証
本国で自動車販売事業を広く展開している会社が、新規に日本で会社を設立することになりました。
資本金の500万円は、本国の会社から貸付を受け、本国の会社の3期分の決算報告書を添付し、貸借対照表中、現金・預金が十分にある説明、および会社の預金通帳の残高証明書を添付して、認定申請をしたところ認定証明書交付となりました。
申請のポイント
世界には日本のように住民税課税・納税証明書等の公的文書の整備が進んでいない国も多数あります。
この国では、日本でいうところの個人の住民税課税証明書が存在しません。
個人が毎年いくら税金を払ったかという、日本でいう納税証明書のみが個人の所得の証明書としてあります。
社長本人の個人資産は十分にあったのですが、個人の預金の残高証明書のみでは資産形成過程の疎明が十分ではありません。
よって、会社の資産を貸し付けるという形にしました。
「経営・管理」ビザの申請事例
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- 事例-机上にPCがないだけで不交付
- 事例-事業所の隣地との境界
- 事例-事業所が狭いという理由で不交付
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- 事例-電話回線契約も審査対象となる
- 事例-住居兼事務所は大丈夫か
- 事例-契約書には印紙貼付が必須
- 事例-資本金が全額借金の場合
- 事例-住民税の未払いが原因で不許可
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- 事例-土地売買により資本金を捻出したケース
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