ここでは、経営・管理ビザが、机上にPCがないだけで不交付になった事例をご紹介します。
経営・管理ビザー机上にPCがないだけで不交付
貿易会社を設立し、従業員を1名確保して事業所の画像を提出したところ、机の上にパソコン等が置いてなく、当該事業を営むための事業所として使用する施設が確保されているとはいえないとして、認定不交付となりました。
申請のポイント
また、別の案件では、貿易会社を設立し、従業員を1名確保して事業所の画像を提出したところ、机が1台しかなく、当該事業を営むための事業所として使用する施設が確保されているとはいえないとして、認定不交付となりました。
やはり設備は完備したうえで、申請するようにしましょう。
「経営・管理」ビザの申請事例
- 事例-事業所の賃貸契約書の不備により不交付
- 事例-机上にPCがないだけで不交付
- 事例-事業所の隣地との境界
- 事例-事業所が狭いという理由で不交付
- 事例-光熱費の契約状況も審査対象となる
- 事例-電話回線契約も審査対象となる
- 事例-住居兼事務所は大丈夫か
- 事例-契約書には印紙貼付が必須
- 事例-資本金が全額借金の場合
- 事例-住民税の未払いが原因で不許可
- 事例-資本金の出所を丁寧に立証
- 事例-土地売買により資本金を捻出したケース
- 事例-事業計画書の流用はリスクが高い
- 事例-来日経験なしの外国人の経営能力
- 事例-労働基準法を順守した雇用契約が必須
- 事例-事業計画書の完成度はどの程度求められる?
- 事例-事業スキームに妥当性がないと判断されたケース
- 事例-賃貸契約書の不備による不交付
- 事例-不動産投資事業で経営・管理ビザを取れる?
- 事例-民泊事業で経営・管理ビザを取れる?
- 事例-社会人経験のない留学生が学校卒業後に起業