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ここでは、経営・管理ビザ申請のとき、事業所の光熱費の契約状況が審査対象となった事例をご紹介します。

事例 光熱費の契約状況も審査対象となる

一筆の広大な土地があり、既に1社がその敷地で貿易業務を行っていましたが、その会社の友人が日本で貿易会社を始めたいということなので、一筆の土地を亜鉛鋼板で2つに仕切り、事業用の設備を用意し申請したところ、新規会社の電気の契約が既にあった会社と同一の契約だったため、変更不許可となりました。

申請のポイント

例えば、住居用のマンションでは、水道メーターが個別についていない場合、使用量に関わらず一律に月額定額で水道料金を管理会社に支払うことがあります。

これは、マンションの管理契約中明文化されて締結されているからです。この案件の場合、そういった取り決めが全くなされていないから不許可になりました。

それでは、仮に両社で電気の使用料を折半にする契約をすれば良いのでしょうか。この場合、両社の合意があり、それが書面で疎明されれば良いです。

しかし、折半等にすると両社でもめる原因になってしまう可能性があるので、新たに新しい会社に電気回線を引き入れ、電気の契約の名義を新会社の契約にして再申請し、許可となりました。

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