ここでは、来日経験ない外国人の経営・管理ビザ申請事例をご紹介します。
経営・管理ビザー来日経験なしの外国人の経営能力
来日歴もなく本国での事業経験もない人間が、日本で会社を設立し、「在留資格認定証明書交付申請」を行ったところ認定不交付となりました。
ビザ申請のポイント
不交付説明を聞いたところ、審査官の説明では、「日本に来たこともなく、本国での事業の経験歴もない人間がどうやって日本で事業活動を安定・継続的に行えるんですか?」ということです。
経営部門では職歴要件はありませんので、本国で事業活動をしていなくても要件に抵触することはないはずですが、現在の審査の方針として「継続性・安定性」を考慮した場合、いくら書類の整合性が整っていても事業活動を継続・安定的に行うとは認められない、結果について異議があれば、訴訟の権利はあるのでそれを行使すればよいとの意見でした。
確かに外国人の一部の方の思考としては、日本に来ればなんとかなるだろうという考えを持つ方も少なくありません。
入管が嫌がるのは債務超過ですので、再申請のスキームとしては、事業経験者(最良は同一業務)の日本人を取締役とし、社内体制を安定させて、安定・継続性および事業経験の実績を補強します。
「経営・管理」ビザの申請事例
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- 事例-机上にPCがないだけで不交付
- 事例-事業所の隣地との境界
- 事例-事業所が狭いという理由で不交付
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- 事例-電話回線契約も審査対象となる
- 事例-住居兼事務所は大丈夫か
- 事例-契約書には印紙貼付が必須
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- 事例-住民税の未払いが原因で不許可
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- 事例-事業計画書の流用はリスクが高い
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