ここでは、経営・管理ビザ申請が、労働基準法違反で不許可になった事例をご紹介します。
経営・管理ビザー雇用契約は労働基準法の順守が必須
日本で会社新規設立に際し、日本人従業員を採用予定で雇用契約書を添付して「在留資格認定証明書交付申請」をしましたが、労働時間が労働基準法の定めを超えていたため、不交付となりました。
ビザ申請のポイント
この事例では、労働時間が週40時間を超えた雇用契約書を提出したため、労働基準法違反として不交付となりました。採用者の労働基準法等の法令遵守には注意しましょう。
なお別の案件では、どうしても人材を確保できなかったため、理由書に「在留資格認定証明書が交付されて来日した際には、速やかに従業員を確保します」と説明して交付された事例もあります。
入管としては法令違反を看過することは当然できないことです。
「経営・管理」ビザの申請事例
- 事例-事業所の賃貸契約書の不備により不交付
- 事例-机上にPCがないだけで不交付
- 事例-事業所の隣地との境界
- 事例-事業所が狭いという理由で不交付
- 事例-光熱費の契約状況も審査対象となる
- 事例-電話回線契約も審査対象となる
- 事例-住居兼事務所は大丈夫か
- 事例-契約書には印紙貼付が必須
- 事例-資本金が全額借金の場合
- 事例-住民税の未払いが原因で不許可
- 事例-資本金の出所を丁寧に立証
- 事例-土地売買により資本金を捻出したケース
- 事例-事業計画書の流用はリスクが高い
- 事例-来日経験なしの外国人の経営能力
- 事例-労働基準法を順守した雇用契約が必須
- 事例-事業計画書の完成度はどの程度求められる?
- 事例-事業スキームに妥当性がないと判断されたケース
- 事例-賃貸契約書の不備による不交付
- 事例-不動産投資事業で経営・管理ビザを取れる?
- 事例-民泊事業で経営・管理ビザを取れる?
- 事例-社会人経験のない留学生が学校卒業後に起業