ここでは、不動産投資事業で経営・管理ビザを取れるかについてご説明します。
不動産投資事業で経営・管理ビザを取れるか
マレーシア人のAさんは、日本の不動産を複数所有しています。
毎月の家賃収入は満室時で約60万円。
これまでは短期滞在ビザで来日していたのですが、今後も積極的に日本の不動産投資を行いたいため、経営・管理ビザの取得を検討しています。
ビザ申請のポイント
外国人が日本国内の投資用不動産を購入し、賃貸収入を得ていく場合、経営・管理ビザを取得できる場合があります。
ただし、それほど簡単ではありません。
経営・管理ビザを取得するためには、不動産投資を事業として継続的に行っていくという証拠を多数用意する必要があります。
例えば、ご本人の不動産投資に関する経験や実績、自己資金の額、その資金をどのように作ってきたか、保有不動産の時価、利回り等の証明などが必要となります。
また、今後の投資計画の具体性、実現可能性も審査されます。
ここまでは、金融機関等から大型融資を受ける時の事業計画書およびその根拠書類と似ているのですが、経営・管理ビザを取得するためには、これだけでは不十分です。
「経営・管理ビザの該当性」という重要な要素があるからです。この該当性を考慮に入れずに作成した事業計画書や証拠をいくら揃えても、経営・管理ビザは取得できません。
不動産購入による経営・管理ビザの申請は、ポイントを間違えると、本来取得できるはずのケースであっても、取得できないことが多々あります。
経営・管理ビザーを取得できるケース
以下のケースでは、経営・管理ビザが許可されました。
・東京都内にあるビル1棟を購入し、それを足掛かりに追加投資している中国人男性
・埼玉県内にある賃貸物件1室を購入し、今後の購入計画が明確であった台湾人女性
・北海道の不動産を複数所有している韓国人男性
・東京都内のワンルームを所有し、他に貿易ビジネスをしていた日系アメリカ人
・福島県内の農地を所有し、それを賃貸して収入を得ていた中国人女性
「経営・管理」ビザの申請事例
- 事例-事業所の賃貸契約書の不備により不交付
- 事例-机上にPCがないだけで不交付
- 事例-事業所の隣地との境界
- 事例-事業所が狭いという理由で不交付
- 事例-光熱費の契約状況も審査対象となる
- 事例-電話回線契約も審査対象となる
- 事例-住居兼事務所は大丈夫か
- 事例-契約書には印紙貼付が必須
- 事例-資本金が全額借金の場合
- 事例-住民税の未払いが原因で不許可
- 事例-資本金の出所を丁寧に立証
- 事例-土地売買により資本金を捻出したケース
- 事例-事業計画書の流用はリスクが高い
- 事例-来日経験なしの外国人の経営能力
- 事例-労働基準法を順守した雇用契約が必須
- 事例-事業計画書の完成度はどの程度求められる?
- 事例-事業スキームに妥当性がないと判断されたケース
- 事例-賃貸契約書の不備による不交付
- 事例-不動産投資事業で経営・管理ビザを取れる?
- 事例-民泊事業で経営・管理ビザを取れる?
- 事例-社会人経験のない留学生が学校卒業後に起業