ここでは、経営・管理ビザの要件、必要書類、注意点についてご説明します。
目次
在留資格の定義
「本邦において、貿易その他の事業の経営を行い、又は当該事業の管理に従事する活動(法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く)」と定義されています。
該当する活動
経営・管理には、次のような活動が該当します。
1.本邦において、事業の経営を開始してその経営を行い、または当該事業の管理に従事する活動
2.本邦において、既に営まれている事業に参画してその経営を行い、または当該事業の管理に従事する活動
3.本邦において、事業の経営を行っている者(法人を含む)に代わってその経営を行い、または当該事業の管理に従事する活動
在留資格該当性
在留資格該当性 |
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1.申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。 ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための施設が本邦に確保されていること |
2.申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること
イ.その経営または管理に従事する者以外に、本邦に居住する2人以上の常勤の職員が従事して、営まれるものであること 口.資本金の額または出資の総額が500万円以上であること ハ.イまたはロに準ずる規模であると認められるものであること |
3.申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院において経営または管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けること |
在留資格の概要
以前は、「投資・経営」という在留資格でしたが、平成26年入管法改正で、この在留資格は「経営・管理」という名称に変更されました。
この変更の意味するところは、申請人である外国人による出資が要件でなくなったことになります。
この在留資格もまた年々審査が厳しくなってきています。
経営について
この在留資格は経営部門においては、申請人の学歴・職歴要件がないため、「経営・管理」の在留資格でアルバイトしたり、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格で在留していた者が離婚し、離婚定住の要件を満たしていないものの、日本での引き続きの居住目的で「経営・管理」へ変更したり、母国では規制のため受けられない医療の治療のために「経営・管理」を取得し、国民健康保険を使って受けられない先端治療を受けたり、日本で事業を始めたが会社が債務超過を起こして倒産するケースも散見されたりと様々な社会問題が生じてきたためです。
管理について
「管理」部門においては、相当規模の事業所の管理でたいと許可は難しいです。
具体的に従業員が何人いればよいのかなどは入管は当然公表しておりませんが、カテゴリー1、2規模の事業所が望ましいです。
また資格該当性に3年以上の経験とあるように大学で経営学を習得しても、それはカウントされないので注意が必要です。
技術・人文知識・国際業務が大学であるのに対し、大学院としてあることからも、管理部門は相当の能力担保が求められていることがうかがえます。
本邦に事業所を有するとは
本邦に事業所を有するとは、必ずしも会社組織である必要がなく、NPO法人や個人事業など、事業形態は問われません。ただし、レンタルオフィスや屋台など容易に移動が可能な事業所では安定・継続性が認められません。
必要書類(在留資格決定の場合)
必要書類(在留資格決定の場合) |
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1.カテゴリー1に該当することを証明する資料、または前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(受理印のあるものまたは電子申請の場合メール到達表も添付する) |
2.申請人の活動の内容等を明らかにするいずれかの資料
イ.日本法人である会社の役員に就任する場合 ロ.外国法人内の日本支店に転勤する場合、および会社以外からの団体の役員に就任する場合 ハ日本において管理者として雇用される場合 |
3.事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院において経営または管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有することを証する文書
イ.関連する職務に従事した期間を証明する文書 |
4.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
イ.当該事業を法人において行う場合は、当該法人の登記事項証明書の写し 口.勤務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先との取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書 ハ.その他の勤務先等の作成した上記ロに準ずる文書 |
5.事業規模を明らかにする次のいずれかの資料
イ.常勤の役員が2名以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書および住民票その他の資料 口.登記事項証明書(4のイにおいて提出している場合は不要) ハ.その他事業の規模を明らかにする資料 |
6.事務所用施設の存在を明らかにする資料
イ.不動産登記簿謄本 |
7.事業計画書の写し |
8.直近の年度の決算文書の写し |
9.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写しが提出できない場合、理由を明らかにする文書。
①源泉徴収の免除を受ける機関の場合、外国法人の源泉徴収に対する免除証明書、その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 ②上記を除く機関の場合、給与支払事務所等の開設届出書の写しおよび次のいずれかの資料 a.直近3カ月分の給与所得・退職等の所得税徴収高計算書 b.納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 |
基準省令には記載されていないが追加で作成したほうが良い資料
最近の申請では追加資料として求められるケースが多いです。
必要書類(在留資格決定の場合) |
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1.事業所の写真で、代表および従業員の人数分の机とOA機器が写っているもの |
2.事業計画書の裏付け資料として、商品売買契約書の写し |
3.500万円の資本要件で新規設立する場合、資産形成を疎明する資料として、贈与契約書や金銭消費貸借契約書の写し。 不動産を売却した場合などは不動産売買契約書の写し。 借入の場合は貸主の(自己資金の場合は自身の)3年分の住民税課税・納税証明書。 借入の場合は返済予定表。 |
4.本国ですでに会社経営をしている場合は、日本での会社謄本に当たる資料、所属会社の画像および決算書 |
5.大学で経営学等を学んでいたらその学位証の写し |
審査の注意点
最近の審査では、新規事業立ち上げの場合、特に資本金の資金形成過程と、かなり綿密な事業計画が求められています。
「本当に日本で事業をするのか?」、「その事業は適正性・継続性・安定性があるのか?」についてかなり厳しい視点で入管は審査しています。
経営部門の場合、必ずしも事業の経験は要件とされていませんが、安定性・継続性を強調する資料があればそれも提出したほうが良いでしょう。
なお一時、難民異議申立中の「特定活動」から「経営・管理」への変更が認められましたが、最近の審査では「変更を認めるに足る特別な事情」がない限り(つまりほとんどの申請)変更許可は認められていません。
「経営・管理」ビザの申請事例
- 事例-事業所の賃貸契約書の不備により不交付
- 事例-机上にPCがないだけで不交付
- 事例-事業所の隣地との境界
- 事例-事業所が狭いという理由で不交付
- 事例-光熱費の契約状況も審査対象となる
- 事例-電話回線契約も審査対象となる
- 事例-住居兼事務所は大丈夫か
- 事例-契約書には印紙貼付が必須
- 事例-資本金が全額借金の場合
- 事例-住民税の未払いが原因で不許可
- 事例-資本金の出所を丁寧に立証
- 事例-土地売買により資本金を捻出したケース
- 事例-事業計画書の流用はリスクが高い
- 事例-来日経験なしの外国人の経営能力
- 事例-労働基準法を順守した雇用契約が必須
- 事例-事業計画書の完成度はどの程度求められる?
- 事例-事業スキームに妥当性がないと判断されたケース
- 事例-賃貸契約書の不備による不交付
- 事例-不動産投資事業で経営・管理ビザを取れる?
- 事例-民泊事業で経営・管理ビザを取れる?
- 事例-社会人経験のない留学生が学校卒業後に起業