ここでは、外国人が帰化した後の戸籍や氏名についてご説明します。
Q.帰化した後の戸籍や氏名はどうなるのか?
私はアメリカ国籍の男性で、日本人の妻と共に20年以上も日本に住んでいます。最近ではこの国で生涯を過ごすことも意識し、帰化申請を考えています。
私が帰化した場合には、その後の手続などはどのようになるのでしょうか?
A.
帰化が許可されるとその旨が官報に掲載され、その告示の日から日本国籍を取得することとなります。その際には帰化後の氏名や父母の氏名、それに本籍地などが記載された身分証明書が発行され、告示から1か月以内にこれを添付して、市区町村役場に帰化届を提出することになります。
ちなみに、帰化申請をした場合には、本籍地や氏名は自由に決められますが、その際に余りにも珍しい名前をつけると、後々の社会生活で不自由が生じることがあります。そのような場合であっても、日本では簡単には氏名の変更ができないので慎重に決定しなければなりません。
このようにして帰化届が提出されると、市区町村役場では新たに戸籍を編製し、住民票が作成され、さらには、帰化した者のために新しい戸籍謄本と住民票の写しが交付され、出入国在留管理局には帰化した旨が伝えられます。
この手続とは別に、今まで所持していた在留カードも市区町村役場に返納しなければなりませんが、この期限は告示の日から14日以内とされています。そのため、在留カードの返納と帰化届を同時に行うことが多く、実質的には帰化の日から14日以内に同時に手続を済ませるケースが多いです。
その後、以前の自分の国籍国の大使館や領事館などで国籍抹消などの手続を行うこととなりますが、これは国により扱いが異なるため、その都度確認しなければなりません。
これらの手続が済めば、免許証や賃貸借契約などの身の回りの名義変更を済ませることになります。
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