ここでは、不法滞在者が在留特別許可を希望しているが、一時的に帰国したい場合についてご説明します。
Q.在留特別許可を希望しているが、一時的に帰国したい
私は不法滞在をしている韓国籍の女性です。日本人の主人と結婚し、現在は退去強制手続中ですが、在留特別許可を希望しています。
出入国在留管理局には1年前に出頭しましたが、それ以来何の連絡もありません。妊娠したこともあり、毎日の生活が不安でたまらず、早く母のいる韓国に数日間でも帰りたいと思います。帰ることはできないでしょうか?
A.
自ら出頭し、在留特別許可を希望している場合には、結果(在留特別許可)が出るまでは帰国することは無理です。
退去強制手続で、在留特別許可が与えられるかどうかの判断を要するときは、長い場合には3~4年かかることもあるようで、その間は一時的にでも出国しようとすると、退去強制令書により出国する以外に方法はありません。
退去強制令書により出国すると、5年間は日本に上陸することはできなくなります。
特に日本人や永住者などとの結婚により在留特別許可を希望する場合には、その途中で配偶者が妊娠するケースも良く見られます。
初めての場合には、慣れない外国での出産となるため不安を覚えることも多く、親が住む母国に帰って出産することを望むことがあっても、希望を叶えることは無理です。
そのため、日本人の夫が精神的な支えとなり、外国人の妻を励ますなどの地道な努力が必要となります。
- 国際結婚Q &A
- Q.外国人女性が日本人と再婚する場合の待婚期間
- Q.国際結婚と戸籍の扱い
- Q.国際結婚と日本人の姓
- Q.海外での国際結婚手続
- Q.婚姻届と受理伺い
- Q.中国(台湾)の人との結婚手続
- Q.婚姻要件具備証明書が発行出来ない場合
- Q.在留資格認定証明書交付申請が不交付
- Q.在留資格認定証明書を紛失した場合
- Q.夫婦が別居している場合
- Q.日本人の夫が無職になって場合
- Q.子どもを母国の学校に通わせたい
- Q.不法滞在者が入管に出頭後警察に逮捕
- Q.在留特別許可希望中の一時帰国
- Q.出頭後に日本人の夫が転職した場合
- Q.収容された外国人との婚姻手続
- Q.母国にいる親を呼ぶ
- Q.日本にいる夫婦だけが帰化
- Q.帰化した後の戸籍や氏名
- Q.海外でパスポートを紛失した場合
- Q.指紋認証制度と過去の退去強制歴
- Q.日本人と外国人の間に生まれた子の手続
- Q.二重国籍の子どもの国籍選択
- Q. 国際結婚と年金制度
- Q.年金加入にかかる金額
- Q.外国人でも年金はもらえるのか?
- Q.外国人が年金の加入期間の条件を満たせない場合
- Q. 日本国内で日本人と外国人が離婚する場合の法律
- Q.日本国内で外国人同士が離婚する場合の法律