ここでは、外国人が年金の加入期間の条件を満たせない場合の「年金脱退一時金」についてご説明します。

Q.外国人が年金の加入期間の条件を満たせない場合はどうする?

私は老後は母国に帰るつもりです。そのため、公的年金の加入期間の合計が10年満たせないことになると思いますが、その場合はどうなりますか?

A.

日本国籍を有しない外国人で、滞在期間が短期であるため、老齢年金の支給要件である10年以上の加入期間を満たせない場合には、年金脱退一時金の制度があります。

この制度は技能実習制度(日本で学んだ技術を本国で広めることを目的とした制度で、滞在期間が数年の短期間)が導入され、年金保険料の掛け捨てが問題視されたことに伴い制度化されました。

この制度によると、公的年金に加入していた外国人が、帰国後に年金保険料の一部を返還してもらえることになります。

脱退一時金を申請するには、次の要件があります。

年金脱退一時金の支給要件

①日本国籍を有していないこと

②公的年金制度に6か月以上加入していた期間があること

③日本に住所を有していないこと

④老齢年金や障害年金の受給する権利を有したことがないこと

年金脱退一時金の申請方法

年金脱退一時金は日本を出国した後でなければ申請できませんが、申請書はウェブ上からダウンロードできるほか、年金事務所などにも用意されています。

申請書に必要事項を記載の上で、パスポートの写し、年金手帳などの必要書類を添付し、日本年金機構に送付します。

申請の期限は出国後2年以内となります。なお、この年金脱退一時金の支給を受けると、それまでの年金保険の加入期間は「公的年金制度に加入していなかった」ものと見なされます。