在留資格はそれぞれに許可基準などが設けられており、いくら婚姻が有効に成立していたとしても、これらの規定に合致しなければ、在留資格が付与されることはありません。

そのため、婚姻後に日本での生活を希望する場合には、自分に適した在留資格の取得を念頭に置かなければなりません。

ここでは、国際結婚において最もよく利用される在留資格である「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、「家族滞在」についてご説明します。

目次

1 日本人の配偶者等

在留資格「日本人の配偶者等」とは、日本人の配偶者や特別養子、又は日本人の子として出生した者などに与えられるものであり、具体的には次の(1)~(3)があります。

(1)日本人の配偶者

ア 「配偶者」とは、現に婚姻関係中の者をいい、相手方配偶者が死亡した者又は離婚したものは含まれません。
また、婚姻は法的に有効な婚姻であることを要し、内縁の配偶者は含まれません。

イ 法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助し合って社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には、日本人の配偶者としての身分を保持するものとは言えず、在留資格該当性は認められません。

なお、社会通念上の夫婦の共同生活を営むと言えるためには、特別な理由がない限り、同居して生活することを要します。

(2) 日本人の特別養子

ア 「民法第817条の2の規定による特別養子」とは、家庭裁判所の審判によって、生みの親との身分関係を切り離し、養父母との間の実の子と同様な関係が成立しているため、この在留資格が認められています。

なお、一般の養子は認められていないので注意が必要です。

(3) 日本人の子として出生した者

「子として出生した者」とは、実子を言いますが、嫡出子のほか認知された非嫡出子も含まれます。
ただし、その外国人が出生した時、父又は母のいずれか一方が日本国籍を有していた場合、又は、本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父の死亡の時に日本国籍を有していた場合でなければなりません。

しかし、本人の出生後、父又は母が日本の国籍を離脱しても、この在留資格に該当します。

国際結婚した場合には、ほとんどが(1)「日本人の配偶者」としての活動に該当し、在留資格「日本人の配偶者等」を取得します。

2 永住者の配偶者等

「永住者の配偶者等」とは、永住者の在留資格をもって在留する者、若しくは「平和条約国籍離脱者等入管特例法」に定める特別永住者の配偶者、又は永住者・特別永住者の子として日本で出生し、その後、引き続き日本に在留している者を言います。

具体的には、以下の身分又は地位を有する者としての活動が該当します。

①「永住者」の在留資格でもって在留する者の配偶者

②「特別永住者」の配偶者

③「永住者」の在留資格をもって在留する者の子として日本で出生し、出生後、引き続き日本に在留する者

ア 出生の時に父又は母のいずれか一方が永住者の在留資格をもって在留していた場合、又は本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡のときに永住者の在留資格をもって在留していた場合がこれに該当します。

イ 本人の出生後、父又は母が永住者の在留資格を失った場合も、「永住者」の在留資格をもって在留する者の子として出生したという事実に影響を与えるものではありません。

ウ 子として日本で出生した者とは、実子を言い、嫡出子の他、認知された非嫡出子が含まれますが、養子は含まれません。

工 日本で出生したことが必要であり、永住者の在留資格をもって在留する者の子であっても、母が再入国許可を受けて出国し、外国で出産した場合等外国で出生した場合は該当しません。

④ 特別永住者の子として日本で出生し、出生後引き続き日本に在留する者

通常、「平和条約国籍離脱者等入管特例法第4条」の申請を行い特別永住者として在留することとなりますが、申請期限(60日)の経過等により、同申請が認められない者には、この在留資格が付与されることとなります。

3 定住者

「定住者」とは、法務大臣が個々の外国人について、特別な理由を考慮して居住を認める在留資格で、人道上の理由、その他特別な理由があることが必要とされるものであり、以下の①~⑩などが該当します。

ただし、法務大臣告示「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき、同法別表第2の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件」(以下、「定住者告示」という)で定めた地位に基づく活動を行うため、日本に上陸申請しようとする外国人に対しては、入国審査官は、法務大臣の個別の指定がなくても、在留資格「定住者」を与えて、上陸を許可する事ができるとされており、それは以下の①~⑧までとされています。

「定住者」の該当範囲

定住者告示で定められているもの

①タイ国内において一時的に庇護されているミャンマー難民であって、国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要な者と認め、日本に対してその保護を推薦するもののうち、次のいずれかに該当するもの

ア 日本社会への適応能力がある者であって、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれるもの及びその配偶者又は子

イ この号(上記アに係るものに限る。)に掲げる地位を有する者として上陸の許可を受けて上陸し、その後引き続き日本に在留する者の親族であって、親族間で相互扶助が可能であるもの

②「マレーシア国内において一時滞在しているミャンマー難民であって、国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要な者と認め、日本に対してその保護を推薦するもののうち、前号アに該当するもの

③日本人の子として出生した者の実子であって、素行が善良である者(②、⑧に該当する者を除く)
いわゆる日系2世

④日本人の子として出生した者で、かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがある者の実子の実子であって、素行が善良である者(③又は⑧に該当する者を除く)
いわゆる日系3世

⑤下記ア〜ウのいずれかに該当する者(①~④及び⑧に該当する者を除く)

ア 「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生した者の配偶者

イ 1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の在留資格をもって在留する者の配偶者

ウ いわゆる日系2世、3世に該当する者で、1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の在留資格をもって在留する者の配偶者であって、素行が善良である者

⑥ 下記ア~エのいずれかに該当する者、又はその配偶者で、「日本人の配偶者等」若しくは「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する者の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子(①~④及び⑧に該当する者を除く)

ア 日本人

イ 「永住者」の在留資格をもって在留する者

ウ 1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の在留資格をもって在留する者

エ 特別永住者

⑦日本人、永住者、1年以上の在留期間を指定されている定住者、特別永住者などに扶養されて生活する6歳未満の養子(①~④及び⑥、⑧に該当する者を除く)

⑧6歳に達する前から引き続き以下のア~ウに該当する者と同居し、かつ、これらの者の扶養を受けている、又は6歳に達する前から婚姻若しくは就職するまでの間、引き続きこれらの者と同居し、かつ、これらの者の扶養を受けていた、これらの者の養子又は配偶者の婚姻前の子
(③~⑦に該当する者を除く)

ア 中国で昭和20年8月9日以後の混乱等の状況下で日本に引き揚げることなく、昭和20年9月2日以前から引き続き中国に居住している者であって、同日において日本国民として日本に本籍を有していた者

イ 上記アを両親として昭和20年9月3日以後中国で出生し、引き続き中国に居住している者

ウ 「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則」(平成6年厚生省令第63号)第1条第1号若しくは第2号又は第2条第1号若しくは第2号に該当する者

定住者告示で定められていないもの

⑨認定難民

法務大臣により難民として認定されたもの

⑩特別な事情を考慮して入国・在留を認めることが適当であるものの事例

ア 日本人、永住者又は特別永住者である配偶者と離婚後引き続き日本に在留を希望する者
(ウに該当する者を除く。)

イ 日本人、永住者又は特別永住者である配偶者が死亡し後引き続き日本に在留を希望する者
(ウに該当する者を除く。)

ウ 日本人の実子を監護・養育する者

エ 日本人、永住者又は特別永住者との婚姻が事実上破綻し、引き続き在留を希望する者

オ 難民の認定をしない処分後、特別な事情を考慮して在留資格「特定活動」により、1年の在留期間の決定を受けた者で、在留資格「定住者」への在留資格変更許可申請を行った者

このように「定住者」の在留資格は多岐にわたる目的で利用されますが、国際結婚において最も利用されるのは「定住者」の配偶者を呼び寄せる場合、「永住者の配偶者等」などで日本に在留する者の実子を呼び寄せるような場合です。

また、日本人等との離婚後に「定住者」へと変更するケースもあります。
典型例としては、日本人と婚姻していた外国人女性が離婚後も引き続き日本に滞在し、婚姻中に生まれた日本国籍の実子を養育するようなケースでです。

他には、「定住者告示」に該当しない場合でも、在留資格への該当性を肯定する特別な事情がある時には、在留特別許可、上陸特別許可、在留資格変更などにおいても、「定住者」が付与されることもあります。

「定住者」の付与については、その時の社会情勢などにより柔軟な対応がとられているため、在留資格変更の手続を行う際には注意しなければなりません。

4 家族滞在

「家族滞在」とは、「外交」、「公用」、「短期滞在」、「家族滞在」及び「特定活動」以外の入管法別表第一の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動が該当し、日本企業に就職する外国人ビジネスマンや留学生が、母国にいる配偶者などを呼び寄せる際に多く利用されます。

①「家族滞在」は、「扶養を受ける」者としての地位でなければならず、扶養者が扶養の意思を有し、かつ、扶養することが可能な資金的裏付けを有すると認められる必要があります。

「扶養を受ける」とは、夫婦は原則として同居し、経済的に相手に依存しており、子供は監護・養育を受ける状態にあることを意味します。

そのため、20歳以上の子供でも親の扶養を受けていれば、「家族滞在」に含まれますが、配偶者や子供が一定の収入を得るようになった場合には、それぞれ別の在留資格へと変更することとなります。

②「留学」などの非就労資格をもって在留する者の扶養を受ける場合は、本人が在留しようとする期間中の生活費が確実に支弁される手段が認められなければなりません。

③「日常的な活動」には、教育機関において教育を受ける活動等も含まれますが、収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まれません。

④「配偶者」は、現に婚姻中の者をいい、相手方配偶者が死亡した者や離婚した者、それに内縁の者及び外国で有効に成立した同姓婚による者は含まれません。

⑤「子」には、成年に達した者、養子及び認知された非嫡出子が含まれます。