ここでは、二重国籍の子どもの国籍選択についてご説明します。
Q.二重国籍の子どもの国籍選択はどんな手続きが必要か?
私はアメリカ人の夫をもつ日本人女性です。夫の家族がいるアメリカで初めての子を出産し、数か月後には日本に帰国しようと思います。この場合、何か特別な手続が必要となるのでしょうか?
A.
日本人の子が外国で生まれた場合には、出生から3か月以内に最寄りの日本大使館、領事館などに出生届を提出しなければなりません。
ただし、出生時に片方の親が日本人であれば、子はどこの国で生まれても日本国籍となり、出生地主義のアメリカ国内で生まれた者には、アメリカ国籍が与えられることになるので、上記のケースでは、アメリカと日本の二重国籍となります。
このように外国で生まれて二重国籍となったケースにおいて、日本国籍を維持するのであれば、出生届の用紙にある国籍留保欄に記載して、国籍留保の届をしなければなりません。出生届と同時にこれを記載しないと、出生の時に遡って日本国籍を失うこととなります。
二重国籍の場合には、生まれた子が将来どちらの国で生活するかはわからないため、よほどの事情がない限りは、国籍留保届は提出した方が良いでしょう。
仮に提出せずにアメリカ国籍となった場合でも、子が20歳以下で日本に居住するなどの一定条件を満たせば、日本国籍を再取得することも可能です。
- 国際結婚Q &A
- Q.外国人女性が日本人と再婚する場合の待婚期間
- Q.国際結婚と戸籍の扱い
- Q.国際結婚と日本人の姓
- Q.海外での国際結婚手続
- Q.婚姻届と受理伺い
- Q.中国(台湾)の人との結婚手続
- Q.婚姻要件具備証明書が発行出来ない場合
- Q.在留資格認定証明書交付申請が不交付
- Q.在留資格認定証明書を紛失した場合
- Q.夫婦が別居している場合
- Q.日本人の夫が無職になって場合
- Q.子どもを母国の学校に通わせたい
- Q.不法滞在者が入管に出頭後警察に逮捕
- Q.在留特別許可希望中の一時帰国
- Q.出頭後に日本人の夫が転職した場合
- Q.収容された外国人との婚姻手続
- Q.母国にいる親を呼ぶ
- Q.日本にいる夫婦だけが帰化
- Q.帰化した後の戸籍や氏名
- Q.海外でパスポートを紛失した場合
- Q.指紋認証制度と過去の退去強制歴
- Q.日本人と外国人の間に生まれた子の手続
- Q.二重国籍の子どもの国籍選択
- Q. 国際結婚と年金制度
- Q.年金加入にかかる金額
- Q.外国人でも年金はもらえるのか?
- Q.外国人が年金の加入期間の条件を満たせない場合
- Q. 日本国内で日本人と外国人が離婚する場合の法律
- Q.日本国内で外国人同士が離婚する場合の法律