ここでは、日本国内で日本人と外国人が離婚する場合の法律についてご説明します。
Q.日本国内で日本人と外国人が離婚する場合の法律は?
私は中国籍の夫をもつ日本人配偶者です。結婚して5年が経過しますが、最近では些細なことから夫婦間の隙間を感じ、離婚を考えています。私のように外国人の夫と離婚する場合には、どの国の法律を基準に考えればよいのでしょうか?
A.
国際結婚をした夫婦が離婚する場合には、どこの国の法律で判断するかが問題となります。
離婚の準拠法は、以下のとおりです。
①夫婦の本国法が同じ時にはその本国法
②夫婦の本国法が違う時で、夫婦の常居所のある場所が同じであればその国や州の法律
③本国法も常居所も違う場合には、夫婦に最も密接に関係する地の法律
夫婦の一方が日本に常居所がある場合
ただし、例外として夫婦の一方が日本に常居所がある場合には、日本の法律によるとされています。そのため、日本で行う外国人と日本人の離婚手続については、夫婦が2国間にまたがって長期間にわたり別居しているなどの特別事情がない限り、ほとんどのケースでは日本法が適用されることとなります。
日本の法律が適用されれば、通常の日本人が行う離婚とほぼ同様であり、協議離婚、調停・裁判離婚などの方法により日本国内での離婚が成立することになります。
日本で成立した離婚が外国人配偶者の国で認められるか
ただし、問題となるのは日本国内で成立した離婚が、外国人配偶者の国においても認められるかという点です。
原則として渉外離婚判決の承認に関しては、国際的に定める法律などがないため、最終的には相手国の法律等により判断されることになります。
例えば、協議離婚を認めない国が、日本でなされた協議離婚を認めるかどうかなどの問題が生じることもあり、日本では有効な離婚であっても、相手国では無効とされ離婚が取り消されることもあります。
そのような場合には、相手国の法律に則して再び離婚手続や裁判などを行うケースが多くみられます。
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