ここでは、外国人女性が日本人と再婚する場合の待婚期間についてご説明します。

Q.待婚期間の取扱い

私は中国籍の女性との再婚を考えています。中国では離婚後もすぐに結婚できるそうですが、日本では女性は100日が経過しないと結婚できないと聞きました。すぐに婚姻手続を済ませ、一緒に生活をしたいのですが、どうしたらよいのでしょうか?

A.

国際結婚における条件は、それぞれの当事者の国の法律が定める条件に適合しなければなりません。日本では以下のように結婚に関する条件がもうけられています。

①男性は満18歳以上、女性は満16歳以上であること

②重婚でないこと

③待婚期間が経過した後であること

④近親婚でないこと

⑤直系姻族間の結婚でないこと

⑥養親子関係の結婚ではないこと

⑦未成年の場合には、父又は母の同意を得ること

この中で③の待婚期間は、日本では再婚女性は前婚の解消又は取消から100日を経過した後でなければならないとされています。一方中国ではこのような待婚期間の定めはないため、中国の法律では結婚が可能となります。

国際結婚において婚姻の実質的成立要件は、それぞれの本国法に従うこととされているため、この場合には日本と中国の双方の法律を満たさなければなりません。

そのため、相手の中国籍女性が離婚後100日が経過するまでは結婚ができないことになります。