駐日フィリピン大使館に婚姻の報告的届出
フフィリピン人は以下の県で婚姻が成立した場合、婚姻日から30日以内に、在京フィリピン大使館に届出をしなければなりません。
北海道、秋田、青森、山形、宮城、岩手、福島、栃木、群馬、茨城、埼玉、千葉、神奈川、東京、沖縄
申請は、窓口又は郵送で行います。
1.大使館の窓口で申請する場合
※申請は事前予約のみです。
※大使館の窓口で申請する場合、フィリピン人と配偶者が揃って出頭する必要があります。
⑴必要書類
⑴必要書類 |
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①記入済み婚姻届出書(Report of Marriage) |
②有効なパスポート、データページのコピー (夫4枚、妻4枚) |
③婚姻届の届書記載事項証明書 (市役所発行) (原本、コピー4部) ※「婚姻届の届書記載事項証明書」は、法務局からも取得可能です。 通常市役所の記録は、2-3ヶ月以内に法務局に送付されます。 |
④配偶者が日本国籍の場合 戸籍謄本(婚姻事項が記載されているもの) (原本、コピー4部) |
⑤配偶者が日本国籍以外の外国籍の場合 婚姻届の受理証明書 (原本、コピー4部) |
⑦パスポート用サイズの証明写真 (夫4枚、妻4枚) |
⑧返信用封筒レターパック520 窓口ではなく郵送で受領を希望する場合 |
⑨申請費用 |
⑵婚姻前に大使館で「婚姻要件具備証明書」を申請していない場合の追加書類
・初婚の場合 |
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①フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書 (原本、コピー4部) |
②フィリピン外務省認証済みPSA発行の独身証明書(CENOMAR) (原本、コピー4部) |
・離婚歴がある場合 (日本国での再婚前に前配偶者と離婚した場合) |
①フィリピン外務省認証済みフィリピン裁判所発行の審判書と確定証明書 (原本、コピー4部) |
②フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻証明書もしくは婚姻届/離婚承認の注釈付き (原本、コピー4部) |
③フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻経歴書/離婚承認の注釈付き (原本、コピー4部) |
④フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書 (原本、コピー4部) |
⑤前配偶者が日本国籍の場合は、離婚が記載された前配偶者の戸籍謄本 |
・婚姻を解消した場合 (日本国の再婚前に、前配偶者との婚姻を解消した場合) |
①フィリピン外務省認証済みフィリピン裁判所発行の審判書と確定証明書 (原本、コピー4部) |
②フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻証明書もしくは婚姻届/婚姻解消承認の注釈付き (原本、コピー4部) |
③フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻経歴書/婚姻解消承認の注釈付き (原本、コピー4部) |
④フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書 (原本、コピー4部) |
・死別した場合 |
①フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻証明書もしくは婚姻届(前婚) (原本、コピー4部) |
②フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻経歴書 (原本、コピー4部) |
③フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書 (原本、コピー4部) |
④死別した配偶者の死亡証明書
フィリピン国籍の場合 日本国籍の場合 日本国籍以外の外国籍の場合 |
2.郵送申請の場合
①婚姻届出書を記入し、4部コピーし、各用紙に署名します。 |
・全ての届出書に真実および正確な情報を記入 ・全て黒文字でタイプ入力 ・A4サイズで印刷 |
②事前確認の為、婚姻届出書と申請書類をcivilreg@philembassy.netへ送付します。 |
③事前確認が完了したら、日本の公証役場にて婚姻届出書を公証します。 ・各用紙に申請者が署名 ・同じ文書に必要な公証手続きは1部のみ ・申請用紙に公証印や公証人の署名は不要 |
④公証済みの婚姻届出書及び上記記載のその他の必要書類に、返信用の520円レターパック(送付先記入)を添えて大使館へ送付します。
・送付時の封筒に次のことを記載します。 〒106-8537 |
⑤申請書類が真正であり不足がないことを確認次第、担当官から申請者にEmailもしくは電話で申請費用を連絡します。
申請費用は現金書留で送付します。 |
3.注意事項
①書類は全てA4サイズで提出します。
②申請は窓口もしくは郵送による申請が可能です。
郵送による申請の場合は、申請用紙は必ず、日本の公証役場にて公証します。
③大使館は必要に応じて追加書類を求めることがあります。
④申請費用は、個別の案件により異なります。
⑤申請期間は書類受領から10営業日となります。
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