タイ人と日本人の婚姻手続(タイで結婚)について
タイ人と日本人がタイで婚姻届をする場合、日本人配偶者は在タイ日本大使館から、「独身証明書」及び「結婚資格宣言書」を取得し、タイ国外務省領事局の認証を受けた上で、他の書類を持ってタイ国郡役場に婚姻届を提出します。
なお、大使館での証明申請及びタイ国郡役場での婚姻届時には、日本人当事者が出頭する必要があります。
初めにタイ国に婚姻届をする場合は、手続きが終了するまで約1週間を要しますので、滞在期間に余裕を持ちましょう。
1.タイ国郡役場等に婚姻届をする
⑴「結婚資格宣言書」、「独身証明書(婚姻要件具備証明書)」の取得
日本人配偶者は在タイ日本大使館に、「独身証明書」及び「結婚資格宣言書」を申請します。
a.日本人の必要書類 |
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①戸籍謄本1部 申請前3ヶ月以内に取得したもの ・婚姻歴がある場合 「独身証明」は、戸籍謄本から作成しますので、本人・両親の氏名、本籍地・出生地名にふりがなを振っておいて下さい。 |
②住民票1部 申請前3ヶ月以内に取得したもの ・タイに居住の方 ・タイ以外の外国に居住の方 |
③在職証明書1部 申請前3ヶ月以内に取得したもの ・無職の場合 ・学生の場合 会社発行及び自分で作成した在職証明書は、公証人役場で宣誓認証を受け、さらに地方法務局で所属法務局長の認証を受けます。 公的機関が発行した在職証明書の場合は、上記公証の手続きは不要です。 ・日本以外に居住の場合 ・・タイに居住の方 ・・タイ以外の外国に居住の方 |
④所得証明書1部 (申請前3ヶ月以内に取得したもの) 市区町村役場発行のもの ・日本以外に居住の場合 ・・タイに居住の方 ・・タイ以外の外国に居住の場合 ・無職の場合 |
⑤パスポート (原本及び身分事項ページのコピー1部) |
⑥証明発給申請書1部 (日本語か英語で記入) |
⑦「結婚資格宣言書」作成の為の質問書 |
⑧委任状 代理人申請の場合に必要です。 |
b.タイ人の必要書類 |
①身分証明書 (原本及びコピー1部) |
②住居登録証 (原本及びコピー1部) コピーをするページ:住所のページ、本人のページ 本人のページに変更事項がある場合は18ページもコピーします。 |
③パスポート (原本及びコピー1部) 未取得の場合は不要です。 |
④その他の書類 以下のに該当する場合は、その書類も用意します。 ・婚姻歴がある場合 ・氏名の変更がある場合 ・婚姻歴はないが子供がいる場合 以上の書類を持って、当館領事部証明班の窓口に「結婚資格宣言書」の署名証明及び「独身証明書」を申請します。 |
c.参考 |
「結婚資格宣言書」の見本
結婚資格宣言書については、証明書交付時に日本人当事者が大使館に出頭し、「結婚資格宣言書」の内容を確認の上、即日交付されます。 |
d.申請人の要件 |
申請時は、代理人申請は可能です(委任状を提出)。 交付時は、日本人当事者が出頭する必要があります。 |
⑵「結婚資格宣言書」及び「独身証明書」をタイ外務省で認証
交付された「結婚資格宣言書」及び「独身証明書」は、タイ語に翻訳の上、タイ国外務省領事局国籍認証課の認証を受けます。
⑶タイ国郡役場に婚姻届
タイ国外務省認証済みの証明書が発行された後、当事者2人でタイ国郡役場に婚姻届をします。
なお、タイ国郡役場での婚姻届出時に必要な書類については、直接お届けになる郡役場に確認しましょう。
婚姻届が受理され、「婚姻登録証」が発行されると、タイ国での婚姻手続きは終了です。
⑷婚姻後の姓を日本人の姓に変更する場合
届け出る郡役場は、タイ人配偶者の住居登録役場でなくとも良いようですが、女性の場合は、敬称(MissからMrs.へ)の変更の為、又、男女ともに婚姻後の姓を日本人の姓に変更する場合は、後で本人が登録されている郡役場にお届け下さい。
2.タイで婚姻届の終了後、日本側への婚姻届
(1)日本側への婚姻届
タイでの婚姻届が終了後、日本の市区町村役場に婚姻届をします。
日本の役場にも必ずご自身による3ヶ月以内の婚姻届出が必要です。
日本の役場に婚姻届出をするには、市区町村役場又は大使館どちらかに、以下の書類を提出します。
a.在タイ日本国大使館に届け出る場合 |
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①二人の必要書類
・婚姻届2部 届出人署名押印欄の妻(夫)欄に署名する場合、サインではなく楷書体で記名します。 |
②日本人の必要書類
・戸籍謄本2部 |
③タイ人の必要書類
・婚姻登録証(原本及びコピー1部) ・婚姻登録証の日本語訳文1部 ・住居登録証(原本及びコピー1部) ・住居登録証の日本語訳文1部 |
⑨在東京タイ王国大使館で、女性の敬称(ミス、ミセス)に関する証明書の申請をします。 (タイ国籍の女性のみ) |
b.日本の市区町村役場に届け出る場合 |
※以下の必要書類は一例です。 詳細は必ず事前に届け出る役場に確認しましょう。 |
①二人の必要書類
婚姻届2部 大使館領事部窓口にもを用意していますが、出来るだけ日本国内用の届出用紙を使用しましょう。 届出人署名押印欄の妻(夫)欄に署名する場合、サインではなく楷書体で記名します。 |
②日本人の必要書類
・戸籍謄本1部 本籍地役場に届出をする場合は、戸籍謄本は不要です。 |
③タイ人の必要書類
・婚姻登録証(原本及びコピー1部) |
aとbの違い |
日本に届け出る場合のaとbの違いは、戸籍に婚姻事実が記載されるまでの所要時間です。 aは1ヶ月半から2ヶ月を要し、bは約1週間程度かかります。 戸籍に婚姻事実の記載を早く希望する場合は、bの方法をお勧めします。 |
翻訳文について |
タイ国郡役場発行の証明書は、いずれもタイ語ですので、日本の市区町村役場に提出する為に、日本語に翻訳が必要です。
日本語訳文は、大使館の認証は必要なく、翻訳のみで提出できます。 |
(2)日本の新戸籍編成
日本側への届出が受理された後約1週間程(大使館で受理した場合は1ヶ月半~2ヶ月程)で、新戸籍が編成され、戸籍謄本の記載事項欄ににタイ人との婚姻事実が記載されます。
以上で日本での婚姻手続きは終了です。
なお、大使館に届出をした場合、大使館及び本籍地役場からは、新戸籍が編成された旨の連絡をしませんので、本籍地役場に直接お問い合わせしましょう。
3.婚姻成立後のタイ人配偶者の査証取得
婚姻手続き完了後、日本で同居する為の長期滞在査証を申請する場合は、日本国内の最寄りの地方出入国在留管理局で「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書を取得の上、申請に必要な他の書類と併せて、日本査証申請センター窓口に提出します。
参考:
在タイ王国日本大使館
日本人の配偶者等ビザ
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- 「日本人の配偶者等」ビザの申請書類
- 婚姻破綻の場合
- 婚姻の実質的要件
- 婚姻の形式的要件(婚姻届)
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