事例: 交際中の写真が少ない場合の配偶者ビザ申請
「日本人の配偶者等」ビザを申請する場合、2人が写っている写真を数枚提出する必要があります。
例えば、結婚式の時の写真、旅行に行った時の写真、親族が集まった時の写直等です。
但し、同じ日に同じ場所で何枚も撮影しても、1枚としかカウントされないこともあります。
申請のポイント
「日本人の配偶者等」の在留資格を申請する場合、2人が写っている写真を数枚提出する必要があります。
写真の例
・結婚式の時の写真
・旅行に行った時の写真
・親族が集まった時の写直
写真は、撮影場所や時期が異なる写真を複数枚用意しましょう。
親族や友人が祝福してくれているシーンがあれば説得力があります。
写真には撮影日時、場所、写っている人が誰かを記載しましょう。
交際期間が短い場合、又は会っている回数が少ない場合は、最低でも10枚以上を提出した方が良いです。
但し、同じ日に同じ場所で何枚も撮影しても、1枚としかカウントされないこともあります。
どうしても写真が少ない場合
どうしても写真が少ない場合は、他の書類を補強しましょう。
交際期間やその他の状況によって異なりますが、真剣に交際されている場合、何らかの補強材料はあるはずです。
例えば、以下の例のような対策をすることができます。
補強材料の例
・メールの履歴を多めに出す
・結婚後の写真を多数用意する
・日本人側のご両親に上申書を書いてもらう
「日本人の配偶者等」ビザの事例
- 事例-夫婦の年齢差がある(男性が年上)
- 事例-夫婦の年齢差がある(女性が年上)
- 事例-出会ってから1日で結婚
- 事例-日本人配偶者の離婚歴が多い
- 事例-外国人配偶者の離婚歴が多い
- 事例-外国人技能実習生と結婚する
- 事例-日本でしか婚姻手続きをしていない
- 事例-日本人が直近まで海外で仕事をし、日本での収入証明がない
- 事例-外国人が海外で不法滞在している
- 事例-出会い系サイトで結婚
- 事例-国際結婚相談所で出会って結婚
- 事例-日本人が年金や健康保険に未加入
- 事例-結婚後1年以上経過して日本に呼びたい
- 事例-外国人留学生と日本人の結婚
- 事例-日本領事館でビザが発給されない場合
- 事例-外国の日本人パブで出会って結婚
- 事例-交際中の写真が少ない
- 事例-「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への変更
- 事例-日本人側の年収が少ない
- 事例-難民申請中の外国人と結婚
- 就労ビザの外国人が日本人と結婚した場合、ビザを変更すべきか?
- 永住申請書類:「日本人配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の場合
日本人の配偶者等ビザ
- 日本人の配偶者等とは
- 「日本人の配偶者等」の審査のポイント
- 「日本人の配偶者等」ビザの申請書類
- 婚姻破綻の場合
- 婚姻の実質的要件
- 婚姻の形式的要件(婚姻届)
- 婚姻の無効・取消し
- 「国際結婚」でどの国の法律を適用するか
- 国際結婚-手続・必要書類
- 中国と日本の「婚姻要件の違い」
- 中国人と結婚-結婚手続
- 中国人と結婚-婚姻要件具備証明書
- 中国人と日本人の結婚手続き
- 韓国人と日本人の結婚手続き
- フィリピンでの国際結婚手続き
- フィリピン人の婚姻要件具備証明書
- フィリピン大使館に婚姻の届出
- タイ人と日本で国際結婚
- タイ人とタイで国際結婚
- 「配偶者ビザ」必要書類・注意点
- 国際結婚手続きの注意点
- 日本領事館でビザが発給されない場合
- 就労ビザの外国人が日本人と結婚した場合、ビザを変更すべきか?
- 「日本人の配偶者等」ビザの要件と必要書類