婚姻の形式的要件(婚姻届)について

外国人が日本人と国際結婚して、「日本人の配偶者等」ビザを取得する為には、婚姻が有効に成立しなければなりません。

婚姻が有効に成立する為には、実質的要件の他に、婚姻届が形式的要件となります。

1. 婚姻が成立するには、婚姻の届出が必要となります。
届出は、当事者双方、及び成年の証人2人から、口頭又は書面で行います。

2. 万一、この要件を具備していない届出が、誤って受理されても、婚姻は有効です。

3. 書面による届出は、第三者や当事者の一方に依頼しても、郵送でも構いません。

4. 婚姻の届出がなされると、戸籍管掌者は要件を審査した上で、受理行為をします。
その上で、戸籍簿へ婚姻の記載がなされます。

一般的には、夫婦の新戸籍が編製され、これに婚姻事項が記入されます。
なお、戸籍簿への記載は婚姻の成立要件ではありません。