婚姻破綻の場合、外国人配偶者は、正当な理由がある場合を除き、配偶者身分の活動を継続して6か月以上しないと、在留資格取消の対象になります。
引き続き日本に在留する為には、再婚したり、就労ビザや定住者等へのビザ変更を検討することが出来ます。
婚姻破綻とは
婚姻破綻とは、婚姻関係が冷却し、同居・相互の協力扶助が事実上行われていないことを言います。
外国人配偶者は、正当な理由がある場合を除き、配偶者身分の活動を継続して6か月以上しないと、在留資格取消の対象になります。
「日本人の配偶者等」ビザの更新
婚姻破綻とは、婚姻関係が冷却し、同居・相互の協力扶助が事実上行われていないことを言います。
離婚調停や離婚訴訟中であっても、婚姻関係が修復可能な場合があります。
このような場合は、別居はしているものの、円満回復の為の交渉等をしているのであれば、率直にその旨を入管に伝えるべきです。
婚姻関係修復の可能性、経済基盤も問題ないことを主張することによって、在留期間更新が出来る場合があります。
立証資料としては、婚姻費用の送金記録や家庭裁判所の係属証明書等があります。
実務上、離婚調停や離婚訴訟中は、「日本人の配偶者等」ビザの更新は、在留期間が6月になることが多いです。
就労ビザへの変更
「日本人の配偶者等」から就労ビザへの変更も検討することも出来ます。
「技術・人文知識・国際業務」ビザに変更したいのであれば、大学・短大卒業、国際業務等の実務経験が必要です。
投資可能な資金力があれば、「経営・管理」ビザも検討することも出来ます。
「日本人の配偶者等」から「定住者」への変更
婚姻継続期間や監護養育する子供がいる等、一定の要件を満たす場合は、「定住者」ビザへの変更を検討することが出来ます。
離婚成立前であっても、「定住者」ビザは取得可能です。
経済的基盤について
経済的基盤は、婚姻生活の安定性・継続性と関係ありますが、一要素と位置付けられているものの、不可欠の要件ではありません。
従って、経済的基盤が不十分でも、長期間同居している等、他の要素があれば、「日本人の配偶者等」のビザは許可されることがあります。
しかし、経済的基盤があまりにも欠如していると、入管から婚姻の真偽が疑われます。
経費支弁能力について
経費支弁能力については、住民税の課税・納税証明書で確認されます。
収入に関しては、直近の1年間の収入額が、人数(本人+被扶養者)×78万円が一応目安とされます。
日本人の配偶者等ビザ
- 日本人の配偶者等とは
- 「日本人の配偶者等」の審査のポイント
- 「日本人の配偶者等」ビザの申請書類
- 婚姻破綻の場合
- 婚姻の実質的要件
- 婚姻の形式的要件(婚姻届)
- 婚姻の無効・取消し
- 「国際結婚」でどの国の法律を適用するか
- 国際結婚-手続・必要書類
- 中国と日本の「婚姻要件の違い」
- 中国人と結婚-結婚手続
- 中国人と結婚-婚姻要件具備証明書
- 中国人と日本人の結婚手続き
- 韓国人と日本人の結婚手続き
- フィリピンでの国際結婚手続き
- フィリピン人の婚姻要件具備証明書
- フィリピン大使館に婚姻の届出
- タイ人と日本で国際結婚
- タイ人とタイで国際結婚
- 「配偶者ビザ」必要書類・注意点
- 国際結婚手続きの注意点
- 日本領事館でビザが発給されない場合
- 就労ビザの外国人が日本人と結婚した場合、ビザを変更すべきか?
- 「日本人の配偶者等」ビザの要件と必要書類
「日本人の配偶者等」ビザの事例
- 事例-夫婦の年齢差がある(男性が年上)
- 事例-夫婦の年齢差がある(女性が年上)
- 事例-出会ってから1日で結婚
- 事例-日本人配偶者の離婚歴が多い
- 事例-外国人配偶者の離婚歴が多い
- 事例-外国人技能実習生と結婚する
- 事例-日本でしか婚姻手続きをしていない
- 事例-日本人が直近まで海外で仕事をし、日本での収入証明がない
- 事例-外国人が海外で不法滞在している
- 事例-出会い系サイトで結婚
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- 永住申請書類:「日本人配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の場合