中国人と国際結婚をする場合の婚姻要件具備証明書
中国人と日本人が日本で結婚する場合、中国人の「婚姻要件具備証明書」が必要となります。
又、日本人が中国に渡航して結婚する場合は、日本人の「婚姻要件具備証明書」が必要となります。
ここでは、婚姻要件具備証明書の申請についてご説明します。
目次
1.日本で結婚―中国人の「婚姻要件具備証明書」
中国人が、日本国内で日本人と婚姻する場合、駐日中国大使館領事部又は地方の総領事館から、「婚姻要件具備証明書」を取得しなければなりません。
「婚姻要件具備証明書」申請時の必要書類
①旅券(パスポート)と写真ページのコピー
②住民票原本(3か月以内有効)、又は在留カード原本及び両面コピー
③声明書
④公証認証申請表
・陳述書(在留期限が切れている場合)
陳述書には、申請者の氏名、性別、生年月日、中国国内住所、日本国内住所、日本に来てからの経歴、署名、日付を記載します。
・未婚声明書(短期滞在場合)
短期滞在者の場合は、中国国内の公証役場で発行した未婚声明書を提出します。
中国以外に居住している場合は、居住地管轄国中国大使館又は総領事館が発行した「未婚声明書」を提出します。
「婚姻要件具備証明書」の申請時に必要な資料は、事前に大使館の最新情報を確認しましょう。
不法滞在者の場合
中国人が不法滞在の場合は、出生公証書、未婚公証書、国籍公証書、その他の書類を求められます。
日本人配偶者に関する書類を求められる場合もあります。
2.中国で結婚―日本人の「婚姻要件具備証明書」
日本人が、中国方式により婚姻する場合には、中国に渡航しなければなりません。
この場合、日本人の「婚姻要件具備証明書」か必要となります。
この書類は、日本人が外国で婚姻する場合、「独身であり、婚姻能力を有し、相手方と婚姻するにつき日本法上の婚姻障害が無いことを証明」するものです。
「婚姻要件具備証明書」の申請先
⑴日本人がいまだ日本国内にいる場合
日本人がいまだ日本国内にいるのであれば、法務局(地方法務局を含む)から発行してもらいます。
その後、日本の外務省、駐日中国大使館領事部で認証してもらいます。
手続の流れ
①法務局で婚姻要件具備証明書を発行してもらう。
②その後、日本国外務省領事局領事サービス室証明班、又は大阪分室で公印確認(日本の公文書に押印された公印の確認証明)をしてもらう。
③最後に、駐日中国大使館又は地方の総領事館にて婚姻要件具備証明書を認証してもらう。
⑵日本人が既に中国にいる場合
日本人が既に中国にいる場合、「婚姻要件具備証明書」を日本総領事館等から発行してもらいます。
日本人が用意するもの
①戸籍謄本(中国渡航前に用意)
②・旅券(パスポート)
過去に婚姻歴がある場合は、離婚歴を確認する為に、離婚又は死別の相手方及び年月日が確認できる改製原戸籍等が必要になることがあります。
又、日本人が中国に長期間滞在できない場合は、「婚姻要件具備証明書」の発行に要する時間等も確認しておきましょう。
中国人が用意するもの
①居民身分証
②居民戸口簿
中国人に離婚歴がある場合は、離婚証又は離婚調解書(調停書)を用意します。
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