在留資格認定証明書は交付されたのに、日本領事館でビザが発給されない場合
在留資格認定証明書は問題なく交付されたにも関わらず、現地の日本領事館で査証が発給されないことがあります。
婚姻質問書を適当に書く、戸口簿に不備がある、領事館の確認電話に適切に対応しない等は、ビザが発給されない原因になりますので、注意しましょう。
事例
Aさん:中国人女性
Bさん:日本人男性
Aさんは、中国人夫と離婚しており、子供は成人になっています。
Aさんは日本人男性Bさんと再婚した後、日本で暮らす為、日本の入管に「在留資格認定証明書交付申請」をし、問題なく交付されました。
しかし、現地の日本領事館で査証申請をしたところ、発給拒否となりました。でもその原因は教えてもらえませんでした。
その後、2回目の「在留資格認定証明書交付申請」を行い、又交付されました。しかし、2回目のビザ申請も拒否されました。
3回目も同様です。
Aさんのビザ申請が3回も拒否された理由は、以下の3点が考えられます。
理由1 査証申請時に提出する婚姻質問書を適当に書いた
・交際のきっかけ
事実は友人の紹介ですが、紹介と書いていません。
・申請人の兄弟姉妹を記載していない
・元配偶者との離婚日
適当に記載
理由2 戸口簿の記載が現状と異なる
中国人が結婚した場合、原則として、戸口簿に変更内容の記載、又は戸口簿自体を改編する必要があります。
但し、現実的には、面倒だから戸口簿の手続きをしていない人もいて、結婚しているのに、未婚となっているケースもあります。
領事館側でもこの状況は把握していて、ほとんどのケースでは問題にならないようですが、Aさんの場合、戸口簿だけの問題ではなく、婚姻質問書の内容に不備が多かった為、厳しく判断されました。
理由3 親族に電話確認した際、各人の回答が異なる
Aさんの父親は高齢で、記憶力が良くなく、領事館からの電話確認に対して、適当に答えました。
又、Aさんの長女は、領事館の電話確認に対して、母親の査証がスムーズに出ればと思い、実際の事実関係をよく確認せずに電話対応をしました。
ビザ申請対策
戸口簿の不備などの上記の原因を改善し、理由書及び証拠書類をまとめて、再度申請します。
「日本人の配偶者等」ビザの事例
- 事例-夫婦の年齢差がある(男性が年上)
- 事例-夫婦の年齢差がある(女性が年上)
- 事例-出会ってから1日で結婚
- 事例-日本人配偶者の離婚歴が多い
- 事例-外国人配偶者の離婚歴が多い
- 事例-外国人技能実習生と結婚する
- 事例-日本でしか婚姻手続きをしていない
- 事例-日本人が直近まで海外で仕事をし、日本での収入証明がない
- 事例-外国人が海外で不法滞在している
- 事例-出会い系サイトで結婚
- 事例-国際結婚相談所で出会って結婚
- 事例-日本人が年金や健康保険に未加入
- 事例-結婚後1年以上経過して日本に呼びたい
- 事例-外国人留学生と日本人の結婚
- 事例-日本領事館でビザが発給されない場合
- 事例-外国の日本人パブで出会って結婚
- 事例-交際中の写真が少ない
- 事例-「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への変更
- 事例-日本人側の年収が少ない
- 事例-難民申請中の外国人と結婚
- 就労ビザの外国人が日本人と結婚した場合、ビザを変更すべきか?
- 永住申請書類:「日本人配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の場合
日本人の配偶者等ビザ
- 日本人の配偶者等とは
- 「日本人の配偶者等」の審査のポイント
- 「日本人の配偶者等」ビザの申請書類
- 婚姻破綻の場合
- 婚姻の実質的要件
- 婚姻の形式的要件(婚姻届)
- 婚姻の無効・取消し
- 「国際結婚」でどの国の法律を適用するか
- 国際結婚-手続・必要書類
- 中国と日本の「婚姻要件の違い」
- 中国人と結婚-結婚手続
- 中国人と結婚-婚姻要件具備証明書
- 中国人と日本人の結婚手続き
- 韓国人と日本人の結婚手続き
- フィリピンでの国際結婚手続き
- フィリピン人の婚姻要件具備証明書
- フィリピン大使館に婚姻の届出
- タイ人と日本で国際結婚
- タイ人とタイで国際結婚
- 「配偶者ビザ」必要書類・注意点
- 国際結婚手続きの注意点
- 日本領事館でビザが発給されない場合
- 就労ビザの外国人が日本人と結婚した場合、ビザを変更すべきか?
- 「日本人の配偶者等」ビザの要件と必要書類