日本人配偶者の離婚歴が多い場合のビザ申請
Aさん(50歳):日本人男性
1回目日本人と結婚、結婚期間10年
2回目日本人と結婚、結婚期間10年
3回目ベトナム人と結婚、結婚期間3年
今回ドイツ人のBさんと結婚
Bさん(30歳):ドイツ人女性
申請のポイント
日本人側の離婚歴については、問題になるケースと、ほとんど問題ないケースがあります。
例えば、今回が2回目の結婚であり、元配偶者が日本人で結婚期間が相当あり(10年以上)、協議離婚であれば、それほど問題にはなりません。
しかし、離婚回数が多かったり、前婚の結婚期間が短かったり、前婚の配偶者も外国人である場合、かなり厳しく審査されます。
Aさんは、収入面は全く問題ありませんが、上記の3つ全てに該当します。従って、これまでの離婚理由と結婚の経緯を詳しく説明した文書を作成する必要があります。
そして、Aさんが今回の結婚に対する気持ち、前婚での反省点などを書いてもらいます。
つまり、Aさんの決意書です。
例えば、前婚のベトナム人とは共通言語がなく、お互い片言の英語での会話であって、それが夫婦のすれ違いを生み、それが大きくなり、離婚につながったとします。
そこで、Aさんは、これを改善するため、英会話教室に半年間通い、日常英会話の勉強をしました。
又、Bさんも大学時代に、日本に留学していたことがあり、基礎的な日本語や日本の文化について学びました。交際経緯説明書の中で、こう言った点を強調し、Aさんの決意書と共に提出すると良いでしょう。
「日本人の配偶者等」ビザの事例
- 事例-夫婦の年齢差がある(男性が年上)
- 事例-夫婦の年齢差がある(女性が年上)
- 事例-出会ってから1日で結婚
- 事例-日本人配偶者の離婚歴が多い
- 事例-外国人配偶者の離婚歴が多い
- 事例-外国人技能実習生と結婚する
- 事例-日本でしか婚姻手続きをしていない
- 事例-日本人が直近まで海外で仕事をし、日本での収入証明がない
- 事例-外国人が海外で不法滞在している
- 事例-出会い系サイトで結婚
- 事例-国際結婚相談所で出会って結婚
- 事例-日本人が年金や健康保険に未加入
- 事例-結婚後1年以上経過して日本に呼びたい
- 事例-外国人留学生と日本人の結婚
- 事例-日本領事館でビザが発給されない場合
- 事例-外国の日本人パブで出会って結婚
- 事例-交際中の写真が少ない
- 事例-「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への変更
- 事例-日本人側の年収が少ない
- 事例-難民申請中の外国人と結婚
- 就労ビザの外国人が日本人と結婚した場合、ビザを変更すべきか?
- 永住申請書類:「日本人配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の場合
日本人の配偶者等ビザ
- 日本人の配偶者等とは
- 「日本人の配偶者等」の審査のポイント
- 「日本人の配偶者等」ビザの申請書類
- 婚姻破綻の場合
- 婚姻の実質的要件
- 婚姻の形式的要件(婚姻届)
- 婚姻の無効・取消し
- 「国際結婚」でどの国の法律を適用するか
- 国際結婚-手続・必要書類
- 中国と日本の「婚姻要件の違い」
- 中国人と結婚-結婚手続
- 中国人と結婚-婚姻要件具備証明書
- 中国人と日本人の結婚手続き
- 韓国人と日本人の結婚手続き
- フィリピンでの国際結婚手続き
- フィリピン人の婚姻要件具備証明書
- フィリピン大使館に婚姻の届出
- タイ人と日本で国際結婚
- タイ人とタイで国際結婚
- 「配偶者ビザ」必要書類・注意点
- 国際結婚手続きの注意点
- 日本領事館でビザが発給されない場合
- 就労ビザの外国人が日本人と結婚した場合、ビザを変更すべきか?
- 「日本人の配偶者等」ビザの要件と必要書類