中国人と日本人の結婚手続きについて
中国人と日本人の結婚手続きは、中国で結婚するか、日本で結婚するかによって、手続きが異なります。
中国で結婚する場合は、日本人配偶者が中国に渡航しなければなりません。
日本で結婚する場合は、日本国内で手続きができるので、中国人はいったん出国する必要がありません。
目次
1.中国で結婚する場合の手続き
中国人の常住居民戸口簿所在地の省、自治区、直轄市の「婚姻登記処」に出向き、日本人・中国人双方の必要書類を持参して、登記手続を行い、結婚証を受領します。
婚姻の効力は、結婚証を取得した時に生じます。
⑴日本人が用意するもの
①婚姻要件具備証明書(有効期間は6か月)
(日本国内の法務局により発行された証明書で、かつ、日本国内の外務省で確認証明を受け、さらに駐日中国大使館又は領事館で認証を受けたもの、又は在外公館が発行したものが必要です。)
②「婚姻要件具備証明書」の中国語翻訳文
離婚や死別がある場合には、別途「離婚届記載事項証明」又は元配偶者の「死亡届記載事項証明」が必要となることもあります。
③旅券(パスポート)
⑵中国人が用意するもの
①居民戸口簿
②居民身分証
③旅券(パスポート)
④写真3枚(5cm×3.5cm(大2寸)、無帽、正面)
上記必要書類については、婚姻登記処によって異なることがあるので、事前に確認しましょう。
⑶日本領事館又は日本の役所に報告的届出
中国で結婚手続きが終わったら、日本領事館に報告するか、日本に帰国後市区町村役場に婚姻の届出をします。
①日本国領事館に報告的届出
中国国内で結婚証を受領した後そのまま引き続いて中国に在留する場合には、3か月以内に最寄りの日本国領事館に婚姻届を提出します。
この場合、婚姻届を提出してから本籍地に送付され、日本国内の戸籍に記載されるまでにおよそ1か月から数か月かかります。
日本の戸籍は、「在留資格認定証明書交付申請」の必要書類であり、中国人との婚姻の事実が戸籍に反映するまで、申請を保留しなければならないこともあり得ます。
・日本国領事館に報告的届出をする場合の必要書類
①婚姻届
②戸籍謄本
③結婚公証書(中国の公証拠発行の和訳付公証書・自ら訳す場合は翻訳者名及び日付)
④国籍公証書(中国の公証処発行の和訳付公証書・自ら訳す場合は翻訳者名及び日付)
②日本の役所に報告的届出
帰国後に、本籍又は住民登録のある市区町村に報告的届出をする場合には、中国国内で「結婚証」を受領した後、必要書類を整えて、3か月以内に提出します。
婚姻届に必要な書類等は、事前に届け出る市区町村に確認しましょう。
2.日本で結婚する場合の手続き
ここでは、日本にいる中国人と日本人が婚姻する場合の手続についてご説明します。
先ず、⑴中国人の婚姻要件具備証明書を中国大使館等から取得して、その後、⑵市区町村役場戸籍課に婚姻届を提出することになります。
⑴中国人の「婚姻要件具備証明書」を取得
・必要書類
①旅券(パスポート)と写真ページのコピー
②住民票原本(3か月以内有効)、又は在留カード原本及び両面コピー
③声明書(大使館ホームページにフォーム有)
④公証認証申請表(大使館ホームページにフォーム有)
・在留資格が切れている場合
在留資格が切れている場合は「陳述書」も併せて提出します。
記入内容:
申請者の氏名、性別、生年月日、中国国内住所、日本国内住所、日本に来てからの経歴、署名、日付
陳述書の最後には、「以上記載した内容は真実であり、事実に反する内容がある場合は、私自ら一切の法律責任を負うことを誓約します。」との一言を必ず記入します。
・中国人が短期滞在の場合
短期滞在者の場合は、パスポート以外に中国国内の公証役場で発行した「未婚声明書」を提出します。
中国以外に居住している場合は、居住地管轄国中国大使館又は総領事館が発行した「未婚声明書」を提出します。
⑵市区町村役場に婚姻届を提出
この場合は、婚姻届に成年の証人2人以上の署名が必要です。
①日本人が用意するもの
①戸籍謄本(本籍が異なる場合に提出)
②印鑑
②中国人が用意するもの
①旅券(パスポート)
②婚姻要件具備証明書(駐日中国大使館又は地方の総領事館発行)
・中国で婚姻したが、離婚・死別している場合
協議離婚は「離婚公証書」
裁判・調停離婚は「離婚調停証」又は「民事判決書」
死亡は「死亡公証書」
・日本で婚姻し、離婚・死別している場合
離婚は「婚姻届受理証明書」及び「離婚届受理証明書」
死亡は「死亡届受理証明書」
・婚姻要件具備証明書を用意出来ない場合
市区町村役場戸籍課にもよりますが、婚姻要件具備証明書がなくても、「出生公証書」、「国籍公証書」、「未婚公証書」に日本語訳を添付して提出すれば、婚姻届を受け付ける戸籍課もあります。
・中国人が不法滞在者の場合
中国人が不法滞在等で入管に収容されており、大使館等に出頭できない場合、「出生公証書」、「国籍公証書」、「未婚公証書」を日本語訳と共に、婚姻要件具備証明書を提出できない理由等を記載した「陳述書」等を求められることがあります。
・中国人が未だ離婚していない状態の場合
中国人が中国人配偶者といまだ離婚していない状態で、日本人との再婚を望む場合があります。
中国で結婚した中国人同士が離婚する場合は、駐日中国大使館で離婚手続が可能です。
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