国際結婚手続きの際には何を注意すべきか?

国際結婚手続きは、外国人配偶者の国の手続きと、日本の手続きを両方しなければなりません。
結婚手続きは国によって大きく異なります。
手続きをする際には、必ず双方の役所に必要書類を確認しておきましょう。

相手の国での婚姻手続き

結婚手続きは、国によって大きく異なります。
双方のパスポートだけを役所に持参して、その場で婚姻が完了する国もあれば、2人の結婚について反対意見がないかどうか数週間の公示期間がある国(スペイン等)もあります。

又、同じ国でも、州や宗教によって、婚姻手続きが異なることもあります。
更に、法改正等により、以前の方法が通用しないこともありますので、事前に確認することが大切です。

確認は、以下のような方法で行います。

・配偶者となる相手に確認してもらう(一番確実)

・相手国にいる配偶者の親族等に確認してもらう

・日本にある相手国の大使館で確認する(電話、メール)

確認すべきことは以下の事項です。

確認する際には、必ず担当者の名前を聞いておきましょう。そうすると、再度問い合わせる際にスムーズに進みます。

・日本人側で用意する書類は何か?
通常は、戸籍謄本、婚姻要件具備証明書の原本及び翻訳です。

・日本人側で用意する書類には、大使館の認証(アポスティーユ等)が必要かどうか?

・翻訳者の情報は何か必要か?
(翻訳日、翻訳者氏名、住所等)

・翻訳者の氏名は記名(パソコン打ち)で良いのか、翻訳者本人による署名が必要なのか?

・原本を提出できない書類についての扱い

ポイント1 出来るだけ日本人の証人を確保する

多くの国では、婚姻届けを出す時に証人が必要です。
この時、必ず日本人の証人が1名以上必要な場合と、そうでない場合があります。

そうでない場合、相手国の複数の証人が署名することになります。ほとんどの場合、これで問題ありませんが、稀に、ビザ審査の段階で婚姻届けに関する軽微な不備が見つかり、審査が難航することがあります。

この時、日本人が1名でも証人となっていれば、婚姻の信憑性に関する審査上プラスに働くことが多いです。
どうしても、証人全員が現地の方になる場合、その方の氏名、連絡先、配偶者との関係をしっかり確認しましょう。

ポイント2 氏名にスペルの間違いがないかを確認する

日本では、役所でのスペルミスは滅多に起こりませんが、海外ではそれほど珍しくありません。
自分達だけでなく、両親の氏名のスペルが間違っていると、日本の役所での婚姻手続きの際に、受け付けてくれない可能性もあります。
特に手書きの場合、しつこい位しっかり確認しましょう。

ポイント3 出来るだけ法律婚で手続きをする

アフリカ諸国やインドネシア等の場合、結婚手続きは、大きく分けて、法律婚、宗教婚、家族婚と言うものがあります。

法律婚とは、その国の法律に基づき、市役所等や裁判所等で婚姻手続きをすることです。
手続きが煩雑になることがありますが、日本の配偶者ビザを取得する為には、法律婚をした方が良いです。

日本の市役所等での婚姻手続き

国際結婚の場合であっても、日本での婚姻手続きは市役所等で行います。
どこの市役所等でも良い分けではなく、本籍地又は住所地の市役所等となります。

日本人同士の婚姻の場合、双方の戸籍謄本を見れば、双方の年齢、現在独身であること、前婚からの日数がどれくらい経過しているか(待婚期間を経過しているか)等が明確に分かり、その場で婚姻届けを受理して良いかどうか判断出来ますが、国際結婚の場合そう簡単ではありません。

相手の方の国が、中国、台湾、韓国、フィリピン、米国等の場合、多くの市役所等で過去に婚姻届けを受理した事例があり、比較的スムーズに手続き出来ることが多いです。

しかし、人口の少ない市区町村や、国際結婚の件数が少ない市区町村では、必要書類の案内を受けるだけでも、かなりの時間がかかる場合があります。
時には長時間待たされた後、調べておくので後日来てくださいと言われることもあります。

日本の市役所等で婚姻届けを提出する場合、一般的な必要書類は以下の通りですが、市役所等によって追加書類を求めることがあります。

・相手の国から発行された独身証明書 原本・日本語訳
(日本で先に婚姻する場合)

・相手の国から発行された婚姻証明書 原本・日本語訳
(海外で先に婚姻した場合)

・「戸籍謄本(本籍地で行う場合は不要)

・相手の方のパスポート

・婚姻届け

必要書類は、市役所等によって異なる場合がある為、必ず事前に確認しましょう。
出来るだけスムーズに婚姻手続きを進める為、市役所等に行く時は、最低限以下のことを伝えましょう。

・相手の方の国籍

・夫婦双方の婚姻歴(初婚か再婚か)

・再婚の場合、前婚の期間 (○○年○○月○○日~○○年○○月○○日)

そして、以下の内容を確認しましょう。

・外国人側で用意する書類は何か? (原本なのか写しで良いのか)

・外国人側で用意する書類には、大使館の認証(アポスティーユ等)が必要か否か?

・翻訳者の情報は何か必要か? 
(翻訳日、翻訳者氏名、住所等)

・翻訳者の氏名は記名(パソコン打ち)で良いのか、翻訳者本人による署名が必要なのか?

・原本を提出できない書類(中国の結婚証、フランスの家族手帳等)についての扱い

市役所等では、過去の事例や婚姻手続きに関する専門書や内部資料に基づき外国人側で用意する書類を案内しますが、その情報自体が古いことも多いです。

案内された書類の中で、明らかに用意できない書類や、現行の本国の制度では発行されない書類があったりします。
そのような場合、物理的に取得できない可能性がある、本国の現行制度上発行されない可能性があることを伝え、代替書類として何を用意すれば良いかを確認しましょう。