事例8 日本人が直近まで海外で仕事をし、日本での収入証明がない場合のビザ申請

Aさん(32歳):日本人女性
Bさん(32歳):ブラジル人男性

Aさんは直近10年間、ブラジルで仕事をし、日本では収入がないので、住民税の納税証明書が発行されません。

申請のポイント

日本人の配偶者等のビザを申請する場合、直近年度の住民税の課税証明書と納税証明書が必須となります。
直近まで海外で仕事をしていた場合、日本では非居住者扱いとなっているので、住民税の納税義務はありません。
従って納税証明書は発行されない、もしくは日本での所得0円として発行されます。

この場合、代わりとなる書類を提出することができますが、その書類については、慎重に考える必要があります。

とにかく大量に出せばよいというものでもありません。審査上、不利になったり、誤解を招き、審査が非常に長引く可能性もあります。

代用書類の一例

・赴任国の勤務先から発行された給与明細書、銀行の記帳ページ 写し
・海外赴任・帰任の辞令 写し

ただ、これらは民間の機関から発行される書類であり、赴任国の様式で記載していることが多い為、提出する際には注意が必要です。
必要に応じて翻訳を付ける等、分かり易いように提出しましょう。