事例8 日本人が直近まで海外で仕事をし、日本での収入証明がない場合のビザ申請
Aさん(32歳):日本人女性
Bさん(32歳):ブラジル人男性
Aさんは直近10年間、ブラジルで仕事をし、日本では収入がないので、住民税の納税証明書が発行されません。
申請のポイント
日本人の配偶者等のビザを申請する場合、直近年度の住民税の課税証明書と納税証明書が必須となります。
直近まで海外で仕事をしていた場合、日本では非居住者扱いとなっているので、住民税の納税義務はありません。
従って納税証明書は発行されない、もしくは日本での所得0円として発行されます。
この場合、代わりとなる書類を提出することができますが、その書類については、慎重に考える必要があります。
とにかく大量に出せばよいというものでもありません。審査上、不利になったり、誤解を招き、審査が非常に長引く可能性もあります。
代用書類の一例
・赴任国の勤務先から発行された給与明細書、銀行の記帳ページ 写し
・海外赴任・帰任の辞令 写し
ただ、これらは民間の機関から発行される書類であり、赴任国の様式で記載していることが多い為、提出する際には注意が必要です。
必要に応じて翻訳を付ける等、分かり易いように提出しましょう。
「日本人の配偶者等」ビザの事例
- 事例-夫婦の年齢差がある(男性が年上)
- 事例-夫婦の年齢差がある(女性が年上)
- 事例-出会ってから1日で結婚
- 事例-日本人配偶者の離婚歴が多い
- 事例-外国人配偶者の離婚歴が多い
- 事例-外国人技能実習生と結婚する
- 事例-日本でしか婚姻手続きをしていない
- 事例-日本人が直近まで海外で仕事をし、日本での収入証明がない
- 事例-外国人が海外で不法滞在している
- 事例-出会い系サイトで結婚
- 事例-国際結婚相談所で出会って結婚
- 事例-日本人が年金や健康保険に未加入
- 事例-結婚後1年以上経過して日本に呼びたい
- 事例-外国人留学生と日本人の結婚
- 事例-日本領事館でビザが発給されない場合
- 事例-外国の日本人パブで出会って結婚
- 事例-交際中の写真が少ない
- 事例-「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への変更
- 事例-日本人側の年収が少ない
- 事例-難民申請中の外国人と結婚
- 就労ビザの外国人が日本人と結婚した場合、ビザを変更すべきか?
- 永住申請書類:「日本人配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の場合
日本人の配偶者等ビザ
- 日本人の配偶者等とは
- 「日本人の配偶者等」の審査のポイント
- 「日本人の配偶者等」ビザの申請書類
- 婚姻破綻の場合
- 婚姻の実質的要件
- 婚姻の形式的要件(婚姻届)
- 婚姻の無効・取消し
- 「国際結婚」でどの国の法律を適用するか
- 国際結婚-手続・必要書類
- 中国と日本の「婚姻要件の違い」
- 中国人と結婚-結婚手続
- 中国人と結婚-婚姻要件具備証明書
- 中国人と日本人の結婚手続き
- 韓国人と日本人の結婚手続き
- フィリピンでの国際結婚手続き
- フィリピン人の婚姻要件具備証明書
- フィリピン大使館に婚姻の届出
- タイ人と日本で国際結婚
- タイ人とタイで国際結婚
- 「配偶者ビザ」必要書類・注意点
- 国際結婚手続きの注意点
- 日本領事館でビザが発給されない場合
- 就労ビザの外国人が日本人と結婚した場合、ビザを変更すべきか?
- 「日本人の配偶者等」ビザの要件と必要書類