「人文知識・国際業務」と「興行」との関係

ここでは、「技術・人文知識・国際業務」ビザと「興行」ビザとの関係について詳しくご説明します。

「興行」との関係

「興行」の在留資格に係る活動には、興行活動者と一体不可分な関係にある者の活動も含まれます。

スポーツ選手のコーチやトレーナー、録音・録画技術者等、自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動は、「技術・人文知識・国際業務」ではなく、「興行」の在留資格に該当します。

「技術・人文知識・国際業務」では、「興行」の在留資格に該当する活動を除くと、入管法に規定されているからです。

「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請事例