上場企業でもビザ変更が不許可となったケース
ここでは、提出書類に疑義があると判断された事例をご紹介します。
事例
Aさんは、日本の専門学校で国際ビジネスを勉強し卒業した後、在学中にアルバイトをしていた海外展開もしている某大手カレーチェーン店でAさんの本国へ進出するべく、商品開発・広告宣伝等の業務に従事するために卒業後もそのままそのカレーチェーン店に採用され、ビザ変更申請に至りましたが、結果は不許可でした。
理由としては、変更申請書中、所属機関作成用1N、2Nは所属機関が作成したのですが、職務内容の欄に、「広報・宣伝」「調査研究」「調理」の3カ所にチェックが入っていました。
会社としては、現地の人の味覚に合う味の商品開発をさせるつもりで、「調理」の欄にチェックしていました。
新店開発に際し、色々な業務に従事してもらいたい気持ちはわかりますが、入管としても「調理」を「技術・人文知識・国際業務」の在留資格として認めるわけにはいきません。
再申請では調理のチェックを外し、再申請して、許可になりました。
申請のポイント
会社からもらった資料はそのまま添付するのではなく、記載された内容を確認した上で、「調理」は「技術・人文知識・国際業務」に該当しないこと、会社と雇用形態に関して相談するべきです。
レ点一つでも重要なことです。
「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請事例
- 事例-就労ビザの許可・不許可事例(専門学校卒業)
- 事例-会社が事業に必要な営業許認可を取得していない
- 事例-過去の申請との整合性が合わない
- 事例-提出書類に疑義があると判断されたケース
- 事例-職務経歴の偽装があると判断されたケース
- 事例-上場企業でもビザ変更が不許可となったケース
- 事例-一流大学を卒業したが、就労ビザが不許可
- 事例-労働基準法違反により就労ビザが不許可
- 事例-日本語を独学して、通訳・翻訳で就労ビザを取得
- 事例-会社の看板の写真に疑義があって、就労ビザ申請が不許可
- 事例-個人事業主が外国人を雇用したケース
- 事例-日本側で許可になるが、現地大使館でビザ発給拒否
- 事例-文系学部出身の外国人をSEとして採用
- 事例-個人事業主が外国人を採用する
- 事例-インターナショナルプリスクール、バイリンガル保育園で外国人を採用
- 事例-ホテル、温泉旅館等で外国人を採用する
- 事例-飲食店等で外国人を採用
- 事例-「技術・人文知識・国際業務」ビザの職務内容と証拠資料
- 事例-建設会社で外国人を採用する
- 事例-海外の通信制大学や放送大学を卒業している外国人
- 事例-海外の短期大学や3年制大学を卒業している外国人
- 事例-ワーキングホリデーの外国人を採用する
- 事例-社団法人、NPO法人等で外国人を採用する
- 事例-入社後数か月間、現場実習をさせたい場合
- 事例-設立したばかりの会社で外国人を採用
- 事例-設立準備中の会社で外国人を採用
技術・人文知識・国際業務
- 技術・人文知識・国際業務
- 「技術・人文知識・国際業務」ビザとは
- 「人文知識・国際業務」の二つのカテゴリー
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- 「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」とは
- 外国人がホテル・旅館に勤務する場合
- 雇用契約等
- 機関の事業の適正性、安定性、継続性
- 「人文知識・国際業務」の要件-在留資格該当性
- 「人文知識・国際業務」の上陸許可基準
- 「人文知識・国際業務」の学歴要件・実務要件
- 「特定活動」ビザ-留学生の卒業後の就職活動
- 「技術」類型の在留資格該当性
- 「技術」類型の上陸許可基準
- 「技術」類型の典型的事例
- 就労ビザの許可・不許可事例(専門学校卒業)
- 「技術・人文知識・国際業務」ビザの要件、注意点、必要書類