個人事業主が外国人を採用するケース
ここでは、個人事業主が外国人を採用する場合の事例をご紹介します。
事例
英会話教室を経営しているAさんは、ネイティブ講師を募集しています。これまでは日本人と結婚している方(日本人の配偶者等)や水住権を持つネイティブ講師を採用していたのですが、アメリカに住む知人を講師として招聘したいと考えています。
申請のポイント
語学学校を個人で経営している人やフリーの翻訳者などの個人事業主であっても、雇用主と外国人の間できちんとした契約書を交わし、雇用関係に継続性が担保され、職務内容と本人の学歴(職歴)が合致し、相応の給与を支払っていれば、就労ビザが許可される可能性があります。
ただ、雇用主が個人事業主の場合、就労ビザの審査では、より細かく厳しく見られる傾向にあります。
雇用主が個人事業主である時の就労ビザ申請時の主な審査ポイントは、以下の通りです。
①事業の安定性と継続性
開業したばかりの個人事業主であれば、事業計画書とその根拠資料を提出します。
これまでの実績があれば、代表者の確定申告書、事業用の通帳コピーなどを提出することで、事業の安定性と継続性をアピールします。
また、安定的継続的に仕事が発生する根拠を示すために、できれば月給制にした方がよいです。
例えば、時間単価で給与を支給していると、安定的継続的な就労活動とはいえないと判断されることがあるからです。
②事務所
代表者(雇用主)の自宅とは別に事業専用の事務所を確保していることが望ましいです。
「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請事例
- 事例-就労ビザの許可・不許可事例(専門学校卒業)
- 事例-会社が事業に必要な営業許認可を取得していない
- 事例-過去の申請との整合性が合わない
- 事例-提出書類に疑義があると判断されたケース
- 事例-職務経歴の偽装があると判断されたケース
- 事例-上場企業でもビザ変更が不許可となったケース
- 事例-一流大学を卒業したが、就労ビザが不許可
- 事例-労働基準法違反により就労ビザが不許可
- 事例-日本語を独学して、通訳・翻訳で就労ビザを取得
- 事例-会社の看板の写真に疑義があって、就労ビザ申請が不許可
- 事例-個人事業主が外国人を雇用したケース
- 事例-日本側で許可になるが、現地大使館でビザ発給拒否
- 事例-文系学部出身の外国人をSEとして採用
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- 事例-インターナショナルプリスクール、バイリンガル保育園で外国人を採用
- 事例-ホテル、温泉旅館等で外国人を採用する
- 事例-飲食店等で外国人を採用
- 事例-「技術・人文知識・国際業務」ビザの職務内容と証拠資料
- 事例-建設会社で外国人を採用する
- 事例-海外の通信制大学や放送大学を卒業している外国人
- 事例-海外の短期大学や3年制大学を卒業している外国人
- 事例-ワーキングホリデーの外国人を採用する
- 事例-社団法人、NPO法人等で外国人を採用する
- 事例-入社後数か月間、現場実習をさせたい場合
- 事例-設立したばかりの会社で外国人を採用
- 事例-設立準備中の会社で外国人を採用
技術・人文知識・国際業務
- 技術・人文知識・国際業務
- 「技術・人文知識・国際業務」ビザとは
- 「人文知識・国際業務」の二つのカテゴリー
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- 「人文科学の分野に属する知識を必要とする業務」とは
- 「人文知識・国際業務」と「経営・管理」との関係
- 「人文知識・国際業務」と「興行」との関係
- 「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」とは
- 外国人がホテル・旅館に勤務する場合
- 雇用契約等
- 機関の事業の適正性、安定性、継続性
- 「人文知識・国際業務」の要件-在留資格該当性
- 「人文知識・国際業務」の上陸許可基準
- 「人文知識・国際業務」の学歴要件・実務要件
- 「特定活動」ビザ-留学生の卒業後の就職活動
- 「技術」類型の在留資格該当性
- 「技術」類型の上陸許可基準
- 「技術」類型の典型的事例
- 就労ビザの許可・不許可事例(専門学校卒業)
- 「技術・人文知識・国際業務」ビザの要件、注意点、必要書類