ホテル、温泉旅館等で外国人を採用するケース

ここでは、ホテル、温泉旅館等で外国人を採用する事例をご紹介します。

事例

外国人観光客が多い観光旅館で、外国人客対応要員として、英語を話せる外国人社員を雇用することにしました。
就労ビザ申請時に、注意すべき点は何でしょうか。

申請のポイント

近年、外国人観光客の増加により、ホテルや旅館での外国人採用が積極的に行われています。
ホテルや旅館で外国人が働く場合、就労ビザを取得できる職種とできない職種があります。

就労ビザを取得できない職種

現時点での法律制度上、ベッドメイキング、清掃、ドアマンなど、単純作業とみなされる職種については、就労ビザを取得できません。

就労ビザを取得できる可能性が高い職種

本社スタッフとしての業務、例えば、総務、経理、マーケティング、企画などです。

また、ある程度の規模のホテルや旅館であれば、フロント業務についても取得できる可能性が高いです。
この「ある程度」の判断については、全体売上、客室数、外国人客の比率、立地などなど、様々な要因が関係します。

例えば、部屋数100室以上のホテルであれば、フロントの専従者としての業務量が十分あると判断されるでしょう。
しかし、部屋数10室程度であれば、フロント業務を行う以外に配膳やベッドメイキングも行うのではないかとの疑義がどうしても生じてしまいます。

実は、この事例は、部屋数12室の観光旅館です。
この旅館は、外国人富裕層にターゲットを絞った高級旅館です。
宿泊平均単価で1泊5万円以上あり、24時間対応のコンシェルジュが常駐しています。こうしたサービス内容が、旅館のホームページや、海外向けのガイドブックに掲載されています。
そこで就労ビザ申請時に、それらの資料を整理して提出します。

「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請事例