ワーキングホリデーの外国人を採用する事例
ここでは、ワーキングホリデーの外国人を採用す場合の事例をご紹介します。
事例
空港内で免税店や飲食店を数店舗運営している会社で、毎年ワーキングホリデーの外国人をアルバイトで採用しています。その中の1人のAさんは、これまで空港内の韓国料理店の厨房でアルバイトをしましたが、再来月でワーキングホリデー期間が終了します。
Aさんは、韓国語を活かせる免税店での勤務に異動したいと考えています。
申請のポイント
ワーキングホリデーの外国人には、「特定活動」という在留資格が付与されます。この在留資格では、単純労働も認められています。しかし、この事例で申請しようとしている就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)では、単純労働が認められません。
この事例では、免税店での勤務を前提として就労ビザを申請し、許可されました。ただ、申請後に、追加書類を多数求められました。一言でいうと、韓国料理店での勤務ではないということを立証する書類です。
具体的には、免税店の韓国人客の割合、韓国語での商品案内、価格リストなどです。
また、申請前の1カ月間、免税店でインターンとして働き、その日報を毎日書いてもらいました。
韓国人客に対する通訳、商品案内の翻訳、避難訓練時の韓国語での誘導など、結構たくさん韓国語を使用した仕事が出てきました。Aさんがインターンで働いた期間中、韓国人客の売上が増加したことも、ビザ申請上少し有利に働きました。
「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請事例
- 事例-就労ビザの許可・不許可事例(専門学校卒業)
- 事例-会社が事業に必要な営業許認可を取得していない
- 事例-過去の申請との整合性が合わない
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- 事例-職務経歴の偽装があると判断されたケース
- 事例-上場企業でもビザ変更が不許可となったケース
- 事例-一流大学を卒業したが、就労ビザが不許可
- 事例-労働基準法違反により就労ビザが不許可
- 事例-日本語を独学して、通訳・翻訳で就労ビザを取得
- 事例-会社の看板の写真に疑義があって、就労ビザ申請が不許可
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- 事例-日本側で許可になるが、現地大使館でビザ発給拒否
- 事例-文系学部出身の外国人をSEとして採用
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- 事例-飲食店等で外国人を採用
- 事例-「技術・人文知識・国際業務」ビザの職務内容と証拠資料
- 事例-建設会社で外国人を採用する
- 事例-海外の通信制大学や放送大学を卒業している外国人
- 事例-海外の短期大学や3年制大学を卒業している外国人
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- 事例-社団法人、NPO法人等で外国人を採用する
- 事例-入社後数か月間、現場実習をさせたい場合
- 事例-設立したばかりの会社で外国人を採用
- 事例-設立準備中の会社で外国人を採用
技術・人文知識・国際業務
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- 外国人がホテル・旅館に勤務する場合
- 雇用契約等
- 機関の事業の適正性、安定性、継続性
- 「人文知識・国際業務」の要件-在留資格該当性
- 「人文知識・国際業務」の上陸許可基準
- 「人文知識・国際業務」の学歴要件・実務要件
- 「特定活動」ビザ-留学生の卒業後の就職活動
- 「技術」類型の在留資格該当性
- 「技術」類型の上陸許可基準
- 「技術」類型の典型的事例
- 就労ビザの許可・不許可事例(専門学校卒業)
- 「技術・人文知識・国際業務」ビザの要件、注意点、必要書類