日本の専門学校を卒業した留学生はどんな職種で採用できる?

ここでは、専門学校を卒業した留学生の就労ビザについてご説明します。

専門学校で学んだ内容と職務内容の密接な関連性が必要

現行の就労ビザの制度では、専門学校を卒業した留学生が就労ビザを取る場合、専門学校で学んだ内容と仕事内容が密接に関連していることが求められます。
そして、その仕事内容が就労ビザで認められた仕事内容でなければなりません。

就労ビザが取得できない職種の例

美容
ヘアメイク
調理
保育士
声優など

上記のような職種は、専門学校が多くあるものの、就労ビザの取得はできません。なぜなら、これらの仕事に該当するビザが、制度として今の日本に存在しないからです。

また、単純労働とみなされるような業務の場合も、ビザの取得はできません。

単純労働の例

ウェイター・ウェイトレス
レジ打ち
警備員
ドライバー
建設現場労働者など

該当する職種を挙げれば切りがないかもしれませんが、このような業務に対して与えられる在留資格もないのです。
ちなみに、専門学校卒業者に限らず、大学卒業者であってもビザ取得はできません。

これらを除けば、基本的に専門学校の卒業生だからといって、「この分野や職種での採用はできない」というものはありません。
業界や職種によって、最初から審査で弾くということはよほどのことがない限りないでしょう。

美容師や調理師として現場で働くことは不可能でも、その業界に入ることは可能です。
マネージャーやスーパーバイザーとして管理的な業務に従事するということであれば、ビザを取得できる可能性は十分にあります。

飲食分野

ただ、最近問題になっているのは、飲食分野です。
入管としては、「飲食分野は、最初から警戒して審査に当たらざるを得ない。色眼鏡で見るわけではないが、どうしても現場(ホールスタッフやキッチンスタッフ)に入る危険性を排除することは難しい」というのです。

職種や分野によって、ビザ取得の困難の程度には相当の差があるといえます。

ただ、最初から無理だと決めてかかるのは早すぎます。
専門性があると認められるような業務に従事し、その専門性および業務分量を立証する証拠となる資料を添付することによって、許可が出る可能性はあります。

「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請事例