ここでは、専門学校卒業者の就労可能な職種例(学科別)についてご説明します。
専門学校卒業者の就労可能な職種例(学科別)
一概に当てはめることは難しいのですが、概ね以下のようになります。
学科・コース名 | 当てはまる在留資格 | 具体的な業務内容 |
---|---|---|
工業・機械系 | 技術・人文知識・国際業務 | ンジニア、開発、研究 |
建築・建設・設計系 | CADを用いた設計、工法開発 | |
情報・IT系 | システムやソフト開発、プログラミング | |
電子工学系 | 電子回路設計、開発 | |
自動車系 | 設計、開発(整備は難しい) | |
簿記・会計系 | 予算管理、原価計算、人件費管理 | |
翻訳・通訳・語学系 | 書翻訳、海外出張時の通訳、現地とのメール・電話連絡 | |
経営・法律系 | マネージメント、外国語の文書作成 | |
国際ビジネス系 | 現地法人との契約、官公署との折衝 | |
文化・教養系 | 海外市場調査 |
専門性を見出すのが難しい学科
中でも、「文化・教養」という専門士の称号を持っている人、それに類似するコースを卒業している人については、非常に専門性を見出すのが難しいのです。いわゆる「なんでもあり、いろいろやってきました」系のコースであり、履修している科目は、人によって千差万別です。
「アジア文化」、「宗教」、「政治制度」、「外国事情」等の大学でいう一般教養に当たるものから、「ワード」、「エクセル」、「パワーポイント」等のパソコン関係、「電話応対」、「マナー」、「プレゼンテーション」、「表現内容」、「○○実習」等の一体何を学んできたのか、シラバスを見なければ分からないという科目名もあります。
外国の政治制度、文化、宗教、外国事情等の科目を学んでも、業務に関連性があることはあまりありません。そういう本を出版しているなど、一部の業務では関連性があるのかもしれませんが、このコースを卒業している人を採用するときには、特に注意が必要です。
専門学校の成績と就労ビザについて
また、他のコースに比べて、必修科目に専門性が認められないことも多く、選択科目についても外国人としてはなるべく簡単に単位を取得できそうなものばかりを選びたがります。
その結果、成績証明書には判断に悩む科目がズラリと並ぶことになります。
そのような科目が並ぶ成績証明書の中から、何とか専門性を有する科目を探そうと、あらゆる観点から検証して、ようやく1つか2つ専門性がある科目を見つけて、それに関連するように職務内容との関連をつけようと努力しても、その科目の成績評価が「C」や「可」だったりすると、「本当に履修内容を理解しているのか?」という疑問を持たざるを得ないのです。
そして、そういう人はだいたい他の科目も「C」が並んでいることが多いのです。「A」や「B」の数が片手で数えられるくらいだと、ビザが取れるかどうかという問題の前に、採用してもよいのだろうかと感じざるを得ないのです。
パソコンが出来るというのは
また、今時、パソコンを使えることは、多くの人にとって当たり前のことであり、ワードやエクセル、パワーポイントを使えることは専門的でも何でもないという位置づけになっています。
パソコンができるというのは、ネットワークに関する専門知識、プログラミングができる、システムの要件設定や設計ができるということまでを意味するといってもよいのです。
専門学校留学生の就労ビザ
技術・人文知識・国際業務
- 技術・人文知識・国際業務
- 「技術・人文知識・国際業務」ビザとは
- 「人文知識・国際業務」の二つのカテゴリー
- 「人文知識・国際業務」の就労分野
- 「本邦の公私の機関」とは
- 「人文科学の分野に属する知識を必要とする業務」とは
- 「人文知識・国際業務」と「経営・管理」との関係
- 「人文知識・国際業務」と「興行」との関係
- 「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」とは
- 外国人がホテル・旅館に勤務する場合
- 雇用契約等
- 機関の事業の適正性、安定性、継続性
- 「人文知識・国際業務」の要件-在留資格該当性
- 「人文知識・国際業務」の上陸許可基準
- 「人文知識・国際業務」の学歴要件・実務要件
- 「特定活動」ビザ-留学生の卒業後の就職活動
- 「技術」類型の在留資格該当性
- 「技術」類型の上陸許可基準
- 「技術」類型の典型的事例
- 就労ビザの許可・不許可事例(専門学校卒業)
- 「技術・人文知識・国際業務」ビザの要件、注意点、必要書類
「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請事例
- 事例-就労ビザの許可・不許可事例(専門学校卒業)
- 事例-会社が事業に必要な営業許認可を取得していない
- 事例-過去の申請との整合性が合わない
- 事例-提出書類に疑義があると判断されたケース
- 事例-職務経歴の偽装があると判断されたケース
- 事例-上場企業でもビザ変更が不許可となったケース
- 事例-一流大学を卒業したが、就労ビザが不許可
- 事例-労働基準法違反により就労ビザが不許可
- 事例-日本語を独学して、通訳・翻訳で就労ビザを取得
- 事例-会社の看板の写真に疑義があって、就労ビザ申請が不許可
- 事例-個人事業主が外国人を雇用したケース
- 事例-日本側で許可になるが、現地大使館でビザ発給拒否
- 事例-文系学部出身の外国人をSEとして採用
- 事例-個人事業主が外国人を採用する
- 事例-インターナショナルプリスクール、バイリンガル保育園で外国人を採用
- 事例-ホテル、温泉旅館等で外国人を採用する
- 事例-飲食店等で外国人を採用
- 事例-「技術・人文知識・国際業務」ビザの職務内容と証拠資料
- 事例-建設会社で外国人を採用する
- 事例-海外の通信制大学や放送大学を卒業している外国人
- 事例-海外の短期大学や3年制大学を卒業している外国人
- 事例-ワーキングホリデーの外国人を採用する
- 事例-社団法人、NPO法人等で外国人を採用する
- 事例-入社後数か月間、現場実習をさせたい場合
- 事例-設立したばかりの会社で外国人を採用
- 事例-設立準備中の会社で外国人を採用