「人文知識・国際業務」ビザの就労分野は幅広い

ここでは、「人文知識・国際業務」の就労分野について詳しくご説明します。

「人文知識・国際業務」の「法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野」には、いはゆる文化系の分野であり、広く社会科学の分野も含まれます。

「法律学、経済学、社会学その他の人文科学」の分野

(1)具体的分野

「法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野」とは、いはゆる文化系の分野であり、広く社会科学の分野も含まれます。

具体的には、
語学、文学、哲学、教育学(体育学を含む)、心理学、社会学、歴史学、地域研究、基礎法学、公法学、国際関係法学、民事法学、刑事法学、社会法学、政治学、経済理論、経済政策、国際経済、経済史、財政学、金融論、商学、経営学、会計学、経済統計学等の分野

これは代表的な例示であります。
「人文知識・国際業務」の在留資格該当性に係る「人文科学の分野」が、これに限られるわけではありません。
一定水準以上の、単純就労でない文化系分野の活動を広くカバーします。

⑵ 人文科学の分野に属する知識を必要とするソフトウェア開発

コンピュータソフトウェア開発は、一見すると理科系知識が必要な理科系分野の活動として、「技術」類型にしか該当しえないようにも見えます。
しかし、人文科学の分野の科目を専攻して大学を卒業し、人文科学の分野に属する知識を必要とするコンピュータソフトウェア開発等の業務に従事する場合は、「技術」類型ではなく、「人文知識・国際業務」類型に該当します。

したがって、大卒者等がコンピュータソフトウェア開発に従事したいが、大学等での専攻が理科系の科目ではなく、文化系の科目であるために「技術」類型では申請できない場合、単純に考えてあきらめるのではなく、業務の内容を具体的に精査して、大学等で学修した人文科学の分野に属する知識を必要とする業務であることを立証することにより、「人文知識・国際業務」類型での申請ができないかを検討すべきです。

「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請事例