外国人がホテル・旅館に就労する場合の「技術・人文知識・国際業務」ビザ
ここでは、外国人がホテルマンとして就職した場合の、「技術・人文知識・国際業務」ビザの取得についてご説明します。
ホテルマンの業務
大卒者や専門学校で観光学等を学び専門士の称号を得た者が、外国人客の利用があるホテルで、ホテルマンとして通訳業務、外国人客の案内等に従事するとして、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(「人文知識・国際業務」類型)の申請を行う場合は、実務上、許可される事例と不許可の事例があります。
当然ながら、単純就労であることが明らかなベッドメイキング業務等は論外です。
ホテルのフロントでホテルマンとしての業務は、接客としての単純就労とみなされやすいです。
規模が大きく有名は一流のホテルで、外国人客の利用も非常に多いホテルであれば、外国人客の通訳業務や海外客の新規市場開拓、営業戦略立案担当業務等に従事するものとして許可されることもありますが、一般には、ホテルへの就職に係る「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(「人文知識・国際業務」類型)の申請は慎重にした方がよいです。
ビザ申請のポイント
ホテルへの就職について、以下のことを説明・立証する必要があります。
・ホテルの規模の大きさ、知名度の高さ、海外客の利用数も非常に多いこと
・フロント業務の重要性
・場合によっては利用者の生命に関わる業務であること
・利用者の印象を決定付ける業務であること
・利用者からの様々な指示、苦情、お願い等を受け、外国人客に対する適切な処理に当たっては外国語能力を必要とする業務であること等
・海外客の新規市場開拓の必要性、新規市場開拓に必要な知識を申請人が有していること
実務上、高級リゾートホテルや観光ホテルでは許可の可能性がありますが、外国人客が少ないビジネスホテルでは許可は困難です。
技術・人文知識・国際業務
- 技術・人文知識・国際業務
- 「技術・人文知識・国際業務」ビザとは
- 「人文知識・国際業務」の二つのカテゴリー
- 「人文知識・国際業務」の就労分野
- 「本邦の公私の機関」とは
- 「人文科学の分野に属する知識を必要とする業務」とは
- 「人文知識・国際業務」と「経営・管理」との関係
- 「人文知識・国際業務」と「興行」との関係
- 「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」とは
- 外国人がホテル・旅館に勤務する場合
- 雇用契約等
- 機関の事業の適正性、安定性、継続性
- 「人文知識・国際業務」の要件-在留資格該当性
- 「人文知識・国際業務」の上陸許可基準
- 「人文知識・国際業務」の学歴要件・実務要件
- 「特定活動」ビザ-留学生の卒業後の就職活動
- 「技術」類型の在留資格該当性
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- 「技術」類型の典型的事例
- 就労ビザの許可・不許可事例(専門学校卒業)
- 「技術・人文知識・国際業務」ビザの要件、注意点、必要書類
専門学校留学生の就労ビザ
「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請事例
- 事例-就労ビザの許可・不許可事例(専門学校卒業)
- 事例-会社が事業に必要な営業許認可を取得していない
- 事例-過去の申請との整合性が合わない
- 事例-提出書類に疑義があると判断されたケース
- 事例-職務経歴の偽装があると判断されたケース
- 事例-上場企業でもビザ変更が不許可となったケース
- 事例-一流大学を卒業したが、就労ビザが不許可
- 事例-労働基準法違反により就労ビザが不許可
- 事例-日本語を独学して、通訳・翻訳で就労ビザを取得
- 事例-会社の看板の写真に疑義があって、就労ビザ申請が不許可
- 事例-個人事業主が外国人を雇用したケース
- 事例-日本側で許可になるが、現地大使館でビザ発給拒否
- 事例-文系学部出身の外国人をSEとして採用
- 事例-個人事業主が外国人を採用する
- 事例-インターナショナルプリスクール、バイリンガル保育園で外国人を採用
- 事例-ホテル、温泉旅館等で外国人を採用する
- 事例-飲食店等で外国人を採用
- 事例-「技術・人文知識・国際業務」ビザの職務内容と証拠資料
- 事例-建設会社で外国人を採用する
- 事例-海外の通信制大学や放送大学を卒業している外国人
- 事例-海外の短期大学や3年制大学を卒業している外国人
- 事例-ワーキングホリデーの外国人を採用する
- 事例-社団法人、NPO法人等で外国人を採用する
- 事例-入社後数か月間、現場実習をさせたい場合
- 事例-設立したばかりの会社で外国人を採用
- 事例-設立準備中の会社で外国人を採用