「技術・人文知識・国際業務」ビザを徹底解説
ここでは、「技術・人文知識・国際業務」ビザの審査基準と申請書類についてご紹介します。
目次
外国人がホテルや旅館等に就労をする場合(人文知識・国際業務カテゴリー)
「技術・人文知識・国際業務」ビザ(在留資格)概要
外国人が日本で働くためには、就労ビザ(在留資格)を取得しなければなりません。
就労ビザには色々な種類がありますが、「技術・人文知識・国際業務」ビザはその中の一つです。
「技術・人文知識・国際業務」ビザには、理系・文系の仕事が幅広く該当します。
在留期間は、5年,3年,1年又は3月等、外国人の学歴や実務経験、就職先の状況によって、入管(出入国在留管理局)の判断で決まります。
「技術・人文知識・国際業務」は、大まかに、理系の「技術」、文系の「人文知識・国際業務」に区分されます。そして、「人文知識」と「国際業務」の内容は、複合的に絡みあう場合が多いです。
「技術」の職種:
システムエンジニア、航空機の整備、機械等の設計・開発等
「人文知識」の職種:
経理、金融、総合職、会計等
「国際業務」の職種:
通訳・翻訳、海外取引等
外国人は、自分がやりたい仕事が、どのカテゴリーに当てはまるかを理解した上で、入管にビザ(在留資格)を申請する必要があります。
「技術・人文知識・国際業務」の審査基準等
条文では、「技術・人文知識・国際業務」について、次のように定めています。
日本の公私の機関との契約に基づいて行う、
理学、工学等、自然科学の分野(技術)、
若しくは法律学、経済学、社会学等、人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務(人文知識)、
又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務(国際業務)。
公私の機関とは
公私の機関とは、一般的に雇用主のことを言います。
会社の他に、国、地方公共団体、独立行政法人、公益法人等があります。
外国の会社であっても、日本に事務所・事業所があれば、機関に該当します。
また、個人事業主も機関に該当しますが、その安定性等を立証するのが、難しい場合があります。
適正・安定性・継続性について
ビザが許可されるためには、機関の事業が適正に行われること、かつ安定性・継続性が要求されます。
適正というのは、違法行為・不正行為等がないことをいいます。
安定性・継続性は、売上、利益、規模・設立年度等から判断されます。
新しい会社の場合は、事業計画書等を提出して、その安定性・継続性を具体的に立証・説明する必要があります。
「契約」について
「契約」には、雇用契約の他、委任、委託、嘱託等がありますが、継続的なものでなければなりません。1~2か月等の短期間の労働契約は許可されません。
又、給料については、日本人と同等額以上ということが求められます。
・業務委託契約の場合
業務委託契約の場合、委託報酬は年間で300万円以上が望ましいです。
又、委託期間が2~3か月等短いと、安定性・継続性がないと評価され、不許可となる可能性が高いです。
但し、契約を自動的に更新するとの条件があれば、許可される可能性はあります。
・派遣の場合
派遣先の業務内容が「技術・人文知識・国際業務」の内容に該当するかどうかが審査されます。
「人文知識」カテゴリー
「人文知識」業務とは
法律学、経済学、社会学等、人文科学分野の技術若しくは知識を要する業務。
「人文知識」業務は、次のような分野が幅広く含まれています。
語学、文学、哲学、教育学、心理学、社会学、歴史学、地域研究、基礎法学、工法学、国際関係学、民事法学、刑事法学、社会法学、政治学、経済理論、経済政策、国際経済、経済史、財政学、金融論、商学、経営学、会計学、経済統計学等の分野
上記の分野は、あくまでも例示的なものです。
「人文知識」職種例
経理、金融、総合職、会計、コンサルティング、人文科学分野の知識を必要とするソフトウェア開発等
「人文知識」の審査基準
次のイ、ロ、ハいずれかに該当し、報酬要件を満たすこと。 | |
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学歴 要件 |
イ 関連科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。 ロ 関連科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了したこと。 |
実務 要件 |
ハ 十年以上の実務経験を有すること。 (大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程、又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。) |
報酬 要件 |
日本人と同等額以上の報酬を受けること。 |
「人文知識」と「技術」は、以下のように共通要件があります。
「人文知識」と「技術」の共通要件
学歴要件と実務要件
学歴要件と実務要件は、両者に該当する必要がなく、いずれかに該当すれば良いです。
実務経験には、大学・専門学校等で関連科目を専攻した期間も含まれます。
外国の大学を卒業した場合
外国の大学と日本の大学は教育システムが異なることがありますので、課程、修業年数、学位授与、卒業論文の制度等について説明が必要な場合があります。
例えば、
中国の場合、大学を卒業した者とは、大学、専科学校、短期職業大学を卒業した者をいいます。
大卒と同等以上の教育を受けた者とは、成人教育機関を卒業して、学位を取得した者をいいます。
従事する業務と大学・専門学校等で専攻した内容の関連性
関連性については、外国から日本に招へいする場合と、日本で在留資格変更の場合、要求されるレベルが異なります。
大学卒業の場合:
・外国から日本に招へいする場合
従事する業務と大学等で専攻した内容の関連性は必要ですが、一致するまでは要求されません。
業務と専攻内容が、どんな関連性があるのかを、具体的・合理的に説明する必要があります。
関連性の有無は、専攻科目以外、他の履修した科目の内容からも判断されます。
・日本で在留資格変更の場合
例えば、外国人が日本の大学を卒業して、就職する場合、留学ビザから就労ビザに変更しなければなりません。
この場合、専攻科目との関連性は、外国から招へいする場合に比べ緩和されます。
関連性は重要な要素の一つとして考慮されますが、全く関連性がないレベルまでは至っていません。
・専門学校卒業の場合
外国から招へいする場合も、日本での在留資格変更の場合も、関連性は厳格に審査されます。
従って、具体的な資料で、その関連性を立証しなければなりません。
※専門学校を卒業というのは、日本の専門学校を卒業したとのことです。外国の専門学校は該当しません。
単純労働について
単純労働は、「技術・人文知識・国際業務」在留資格に該当しません。
従って、仕事が単純労働ではなく、一定の知識・スキルを必要であることを立証しなければなりません。
「国際業務」カテゴリー
「国際業務」とは、外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務をいいます。
即ち、一般の日本人が有しない思考方法、感受性を必要とする業務のことです。
職種例:
翻訳、通訳、語学の指導、広報、海外取引業務、デザイン、商品開発等。
「国際業務」の審査基準
「国際業務」類型の審査基準 | |
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次のイ、ロいずれにも該当し、報酬要件を満たすこと。 | |
業務 要件 |
イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。 |
実務 要件 |
ロ 関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。
ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、三年以上の実務経験は免除されます。 |
報酬 要件 |
日本人と同等額以上の報酬を受けること。 |
実務要件の免除
原則、業務内容要件と実務要件は両方要求されます。
ただし、翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務は、大学卒業の場合、3年以上の実務経験要件が免除されます。
「国際業務」への「人文知識」基準適用
※「国際業務」カテゴリーにが属する業務であっても、外国人が大学でその知識を専攻したり、専門学校で専攻しして専門士の称号を取得した場合は、「人文知識」の基準が適用されますので、3年以上の実務経験要件は免除されます。
例えば、
大学で経済学を専攻して卒業した外国人が、「海外取引業務」に従事する場合、3年以上の実務経験は免除されます。「海外取引業務」は、学術上の素養を背景とする専門知識を必要とする、「人文知識」のカテゴリーにもなるからです。
従事する業務と実務経験の関連性
実務経験は、従事する業務と関連性があれば、足ります。一致するまでは要求されません。
但し、その経験が、なぜ業務と関連性があるのかを、合理的に説明する必要があります。
日本語以外の翻訳・通訳について
「翻訳・通訳」は、日本語と外国語に限りません。
例えば、
英語と中国語、中国語と韓国語の翻訳も該当します。
この場合は、これらの言葉をいつ、どこで、どの程度修得したかを立証する必要があります。
外国人がホテルや旅館等に就労をする場合(人文知識・国際業務カテゴリー)
大学・専門学校を卒業した外国人が、ホテル・旅館等の宿泊施設に就職する場合、在留資格の該当性は、長期の視点から判断されます。
例えば、
単純労働に見える業務が、研修の一環であって、採用当初の時期に留まる場合には許容されます。
このよう場合、入社後のキャリアステップや、各段階における職務内容と当該研修との関係を示す資料の提出を入管から求められることがあります。
又、業務の中で、一時的に「技術・人文知識・国際業務」に該当しない業務を行わざるを得ない場面もありえます。
例えば、
フロント業務に従事している最中に、団体客のチェックインがあり、急遽、宿泊客の荷物を部屋まで運搬するような場合です。
このような場合、入管法上直ちに問題にはなりません。但し、長期に渡って単純労働をする場合は、ビザ更新の時、不許可となる可能性があります。
「技術」カテゴリー
「技術」業務とは、理学、工学等自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務です。
「技術」の具体的例示分野:
数理科学、物理科学、化学、生物科学、人類学、地質科学、地理学、地球物理学、科学教育、統計学、情報学、核科学、基礎工学、応用物理学、機械工学、電気工学、電子工学、情報工学、土木工学、建築学、金属工学、応用化学、資源開発工学、造船学、計測・制御工学、化学工学、航空宇宙工学、原子力工学、経営工学、農学、農芸化学、林学、水産学、農業経済学、農業工学、畜産学、獣医学、蚕糸学、家政学、地域農学、農業総合科学、生理科学、病理科学、内科系科学、外科系科学、社会医学、歯科学、薬科学等の分野
※上記の分野は、あくまでも例示的なものです。
「技術」の職種例:
システムエンジニア・プログラマー、航空機の整備、精密機械器具・土木・建設機械等の設計・開発等
「技術」の審査基準
「技術」類型の審査基準 | |
---|---|
次のイ、ロ、ハいずれかに該当し、報酬要件を満たすこと。 | |
学歴 要件 |
イ 関連科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
ロ 関連科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了したこと。 |
実務 要件 |
ハ 十年以上の実務経験を有すること。 (大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程、又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。) ※ただし、情報処理に関する技術又は知識を要する業務の場合、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又はその資格を有しているときは、この限りではない。 |
報酬 要件 |
日本人と同等額以上の報酬を受けること。 |
技術営業
自然科学分野の科目を専攻して大学を卒業した者が、技術職ではなく、その技術・知識を要する技術営業をする場合、「技術」に該当します。
「技術」と「技能」の区別について
在留資格の中には、「技能」という在留資格があります。
例えば、調理師、パイロット等が該当します。
「技術」と「技能」の区別:
「技術」は、学術上の素養等の条件を含めて、理論を実際に応用して処理するための能力をいいます。
「技能」は、個人が自己の経験の集積によって有する能力をいいます。
「技術」と単純労働の区別
例1
機械の設計・その組立てを指揮する活動は、機械工学の専門技術・知識を要する業務として「技術」に該当します。
しかし、単に機械の組立てをする作業は「技術」に該当しません。
例2
橋梁設計・その建設工事を指揮監督することは「技術」に該当しますが、単なる土木作業は「技術」に該当しません。
「技術・人文知識・国際業務」ビザ申請資料
外国人又は所属機関(雇用主)は、カテゴリーに合わせた資料を入管に提出して、ビザ(在留資格)を申請をします。
所属機関は、規模等によって、4つのカテゴリー区分されます。
所属機関のカテゴリー
カテゴリー1 |
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(1) 日本の上場企業 (2) 保険業を営む相互会社 (3) 日本又は外国の国・地方公共団体 (4) 独立行政法人 (5) 特殊法人・認可法人 (6) 日本の国・地方公共団体の公益法人 (7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人 (8)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業) (9)一定の条件を満たす企業等 |
カテゴリー2 |
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人 |
カテゴリー3 |
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) |
カテゴリー4 |
カテゴリー1~3いずれにも該当しない団体・個人 |
「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請資料
在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更 |
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カテゴリー1と2は、1~5の資料提出、6以下の資料は原則不要。 カテゴリー3は、1~10の資料提出提出。 カテゴリー4は、1~11の資料提出。 |
1在留資格認定証明書交付申請書 1通 (外国から日本に招へいする場合) ※在留資格変更許可申請書 1通 (ビザ変更の場合) |
2写真(縦4cm×横3cm) 1葉 ※申請前3か月以内に撮影 ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、写真欄に貼付して提出。 |
3返信用封筒 1通(外国から招へいする場合)
※在留資格変更の場合は、パスポート及び在留カードの提示 |
4上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜 カテゴリー1: 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し) 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し) カテゴリー2・3: 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) |
5専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通 |
※カテゴリー1~2は、以下の資料は原則不要。 |
6 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料 (1)労働契約を締結する場合 雇用契約書 1通 (2)日本法人である会社の役員に就任する場合 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し 1通 (3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合 地位(担当業務)、期間、報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通 |
7 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書 ( 1)履歴書 1通 ( 2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書 ア 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書 1通 DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」,「B」又は「C」に限る。)++ イ 在職証明書1通 ウ IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通 リンク++ ※5の資料を提出している場合は不要 エ 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。) 関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通 |
8 登記事項証明書 1通 |
9 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料 (1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通 (2)上記(1)に準ずる文書 1通 |
10 直近の年度の決算文書の写し 1通 ※新規事業の場合は事業計画書 |
11 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料 (1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通 (2)上記(1)を除く機関の場合 ア給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通 イ次のいずれかの資料 (ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 (領収日付印のあるものの写し) 1通 (イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通 |
留意事項
身分を証する文書(会社の身分証明書等) 提示
上記については、
代理人、申請取次者又は法定代理人が申請を提出する場合、
申請を提出することができる方かどうかを確認のために必要。
申請後審査の過程に、上記以外の資料を求める場合もある。
技術・人文知識・国際業務
- 技術・人文知識・国際業務
- 「技術・人文知識・国際業務」ビザとは
- 「人文知識・国際業務」の二つのカテゴリー
- 「人文知識・国際業務」の就労分野
- 「本邦の公私の機関」とは
- 「人文科学の分野に属する知識を必要とする業務」とは
- 「人文知識・国際業務」と「経営・管理」との関係
- 「人文知識・国際業務」と「興行」との関係
- 「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」とは
- 外国人がホテル・旅館に勤務する場合
- 雇用契約等
- 機関の事業の適正性、安定性、継続性
- 「人文知識・国際業務」の要件-在留資格該当性
- 「人文知識・国際業務」の上陸許可基準
- 「人文知識・国際業務」の学歴要件・実務要件
- 「特定活動」ビザ-留学生の卒業後の就職活動
- 「技術」類型の在留資格該当性
- 「技術」類型の上陸許可基準
- 「技術」類型の典型的事例
- 就労ビザの許可・不許可事例(専門学校卒業)
- 「技術・人文知識・国際業務」ビザの要件、注意点、必要書類
専門学校留学生の就労ビザ
「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請事例
- 事例-就労ビザの許可・不許可事例(専門学校卒業)
- 事例-会社が事業に必要な営業許認可を取得していない
- 事例-過去の申請との整合性が合わない
- 事例-提出書類に疑義があると判断されたケース
- 事例-職務経歴の偽装があると判断されたケース
- 事例-上場企業でもビザ変更が不許可となったケース
- 事例-一流大学を卒業したが、就労ビザが不許可
- 事例-労働基準法違反により就労ビザが不許可
- 事例-日本語を独学して、通訳・翻訳で就労ビザを取得
- 事例-会社の看板の写真に疑義があって、就労ビザ申請が不許可
- 事例-個人事業主が外国人を雇用したケース
- 事例-日本側で許可になるが、現地大使館でビザ発給拒否
- 事例-文系学部出身の外国人をSEとして採用
- 事例-個人事業主が外国人を採用する
- 事例-インターナショナルプリスクール、バイリンガル保育園で外国人を採用
- 事例-ホテル、温泉旅館等で外国人を採用する
- 事例-飲食店等で外国人を採用
- 事例-「技術・人文知識・国際業務」ビザの職務内容と証拠資料
- 事例-建設会社で外国人を採用する
- 事例-海外の通信制大学や放送大学を卒業している外国人
- 事例-海外の短期大学や3年制大学を卒業している外国人
- 事例-ワーキングホリデーの外国人を採用する
- 事例-社団法人、NPO法人等で外国人を採用する
- 事例-入社後数か月間、現場実習をさせたい場合
- 事例-設立したばかりの会社で外国人を採用
- 事例-設立準備中の会社で外国人を採用