専門学校卒業生の就労ビザの事例(技術・人文知識・国際業務ビザ)

ここでは、専門学校卒業生の「技術・人文知識・国際業務」ビザ申請の許可・不許可事例をご紹介します。

許可事例(専門学校卒業)

事例1 ゲーム開発業務

学歴:
専門学校のマンガ・アニメーション科で、ゲーム理論、CG、プログラミング等を履修。

就業先:

日本の就業先コンピュータ関連サービスを業務内容とする企業

従事業務:
ゲーム開発業務

事例2 工事施工図の作成、現場職人の指揮・監督等

学歴:
電気工学科卒業

就業先:
TV・光ファイバー通信・コンピューターLAN等の電気通信設備工事等の電気工事の設計・施工を業務内容とする企業

従事業務:
工事施工図の作成、現場職人の指揮・監督等

事例3 建築積算業務

学歴:
建築室内設計科を卒業

就業先:
建築設計・設計監理、建築積算を業務内容とする企業

従事業務:
建築積算業務

事例4 サービスエンジニア

学歴:
自動車整備科を卒業

就業先:
自動車の点検整備・配送・保管を業務内容とする企業

従事業務:
サービスエンジニアとして、エンジンやブレーキ等自動車の基幹部分の点検・整備・分解等の業務に従事するとともに、自動車検査員としての業務

事例5 ホームページの構築、プログラミングによるシステム構築等

学歴:
国際IT科においてプログラミング等を修得して卒業

日本の就業先:
金属部品製造を業務内容とする企業

従事業務:
ホームページの構築、プログラミングによるシステム構築等の業務

事例6 ビューティーアドバイザー

学歴:
美容科を卒業

就業先:
化粧品販売会社

従事業務:
ビューティーアドバイザーとしての活動を通じた、美容製品に係る商品開発、マーケティング業務

事例7 ゲームプランナー

学歴:
ゲームクリエーター学科において、3DCG、ゲーム研究、企画プレゼン、ゲームシナリオ、制作管理、クリエイター研究等を履修。

就業先:
ITコンサルタント企業

従事業務:
ゲームプランナーとして、海外向けゲームの発信、ゲームアプリのカスタマーサポート業務

事例8 部品図面の確認、精度確認等

学歴:
ロボット・機械学科においてCAD実習、工業数理、材料力学、電子回路、マイコン制御等を履修。

日本の就業先:
工作機械設計・製造を行う企業

従事業務:
機械加工課に配属され、部品図面の確認、精度確認、加工設備のプログラム作成等の業務に従事。

事例9 現場作業用システムのプログラム作成,ネットワーク構築

学歴:
情報システム開発学科において、C言語プログラミング、ビジネスアプリケーション、ネットワーク技術等を履修。

就業先:
電気機械・器具製造を行う企業

従事業務:
現場作業用システムのプログラム作成,ネットワーク構築

事例10 外国人スタッフの接遇教育、管理等のマネジメント等

学歴:
国際コミュニケーション学科において、コミュニケーションスキル、接遇研修、異文化コミュニケーション、キャリアデザイン、観光サービス論等を履修。

就業先:
人材派遣、人材育成、研修サービス事業を運営する企業

従事業務:
外国人スタッフの接遇教育、管理等のマネジメント業務

事例11 アルバイトスタッフの採用、教育等

学歴:
国際ビジネス学科において、観光概論、ホテル演習、料飲実習、フードサービス論、リテールマーケティング、簿記、ビジネスマナー等を履修

日本の就業先:
飲食店経営会社の本社事業開発室

従事業務:
アルバイトスタッフの採用、教育、入社説明資料の作成

事例12 大型リゾートホテルにおいて総合職

学歴:
観光・レジャーサービス学科において、観光地理、旅行業務、セールスマーケティング、プレゼンテーション、ホスピタリティ論等を履修。

就業先:
大型リゾートホテルにおいて総合職

従事業務:
総合職として採用されたが、フロント業務、レストラン業務、客室業務等についても担当する。
レストランの接客、客室備品オーダー対応等の、在留資格に該当しない業務が含まれていたが、
申請人は総合職として雇用され、主としてフロントでの翻訳・通訳業務、予約管理、ロビーにおけるコンシェルジュ業務、顧客満足度分析等を行うものであり、また、他の総合職採用の日本人従業員と同様の業務であることが判明したもの。

事例13 機械の精度調整、加工設備のプログラム作成等

学歴:
工業専門課程のロボット・機械学科において、基礎製図、CAD実習、工業数理、材料力学、電子回路、プロダクトデザイン等を履修。

就業先:
金属工作機械を製造する会社

従事業務:
初年度研修の後、機械の精度調整、加工設備のプログラム作成、加工工具の選定、工作機械の組立作業等の業務。
同一の業務に従事する他の日本人は、日本の理工学部を卒業した者であり、また、同一業務の求人についても、大卒相当程度の学歴要件で募集しており、給与についても申請人と同額だと判明したもの。

不許可事例1-専攻科目と関連性がないとして不許可

事例1 ロビースタッフとして翻訳・通訳業務

学歴:
声優学科を卒業

就業先:
外国人客が多く訪れる日本のホテル

従事業務:
ロビースタッフとして翻訳・通訳業務

不許可理由:
専攻した科目との関連性が認められず不許可。

事例2 翻訳・通訳を伴う衣類の販売

学歴:
イラストレーション学科を卒業

就業先:
人材派遣及び有料職業紹介を業務内容とする企業

従事業務:
外国人客が多く訪れる店舗において、翻訳・通訳を伴う衣類の販売業務

不許可理由:
業務内容は母国語を生かした接客業務であり、色彩、デザイン、イラスト画法等の専攻内容と職務内容との間に関連性があるとは認められず,また翻訳・通訳に係る実務経験もないため不許可。

事例3 外国人客からの相談対応、通訳や翻訳

学歴:
ジュエリーデザイン科を卒業

就業先:
コンピュータ関連サービスを業務内容とする企業

従事業務:
外国人客からの相談対応、通訳や翻訳に関する業務

不許可理由:
専攻した科目との関連性が認められず不許可。

事例4 不動産会社営業部に配属され、販売営業

学歴:
国際ビジネス学科において、英語科目を中心に、パソコン演習、簿記、通関業務、貿易実務、国際物流、経営基礎等を履修。

就業先:
不動産業(アパート賃貸等)を営む企業

従事業務:
営業部に配属され、販売営業業務に従事

不許可理由:
専攻した中心科目は英語であり、不動産及び販売営業の知識に係る履修はごくわずかであり、専攻した科目との関連性が認められず不許可。

事例5 同国人アルバイト指導のための翻訳・通訳

学歴:
国際ビジネス学科において、経営戦略、貿易実務、政治経済、国際関係論等を履修。

就業先:
同国人アルバイトが多数勤務する運送会社

従事業務:
同国人アルバイト指導のための翻訳・通訳業務及び労務管理

不許可理由:
教育及び翻訳・通訳業務と専攻した科目との関連性が認められず不許可。

事例6 店舗管理、商品開発等

学歴:
国際コミュニケーション学科において、接遇、外国語学習、異文化コミュニケーション、観光サービス論等を履修。

就業先:
飲食店を運営する企業

従事業務:
店舗管理、商品開発、店舗開発、販促企画、フランチャイズ開発等

不許可理由:
当該業務は経営理論、マーケティング等の知識を要するものであるとして、専攻した科目との関連性が認められず不許可。

事例7 外国人従業員の管理・監督等

学歴:
接遇学科において、ホテル概論、フロント宿泊、飲料衛生学、レストランサービス、接遇概論、日本文化等を履修。

就業先:
エンジニアの労働者派遣会社

従事業務:
外国人従業員の管理・監督、マニュアル指導・教育、労務管理

不許可理由:
専攻した科目と当該業務内容との関連性が認められず不許可。

不許可事例2-専攻科目と業務内容の関連性以外の審査基準で不許可

関連性以外に、給料や業務の量等も審査基準になります。

事例1 海外企業との契約書類の翻訳業務及び商談時の通訳

学歴:
日中通訳翻訳学科を卒業

就業先:
輸出入業を営む企業

従事業務:
海外企業との契約書類の翻訳業務及び商談時の通訳

月額報酬:17万円

不許可理由:
同種の業務に従事する新卒の日本人の報酬が月額20万円であることが判明し、日本人の報酬と同等額以上とはいえないことから不許可。

事例2 会計管理、労務管理等

学歴:
情報システム工学科を卒業

就業先:
料理店経営を業務内容とする企業

従事業務:
コンピューターによる会社の会計管理(売上、仕入、経費等)、労務管理、顧客管理(予約の受付)に関する業務

月額報酬:25万円

不許可理由:
会計管理及び労務管理については、従業員が12名という会社の規模から、主たる活動として、十分な業務量があるとは認められないこと、顧客管理の具体的な内容は、電話での予約の受付及び帳簿への書き込みであり、当該業務は自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするものとは認められず、「技術・人文知識・国際業務」のいずれにも当たらないことから不許可。

事例3 バイクの修理・改造

学歴:
ベンチャービジネス学科を卒業

就業先:
バイクの修理・改造、バイク関連の輸出入を業務内容とする企業

従事業務:
バイクの修理・改造に関する業務

月額報酬:19万円

不許可理由:
業務の具体的な内容は、フレームの修理やパンクしたタイヤの付け替え等であり、当該業務は自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするものとは認められず、「技術・人文知識・国際業務」のいずれにも当たらないため不許可。

事例4 電子製品のチェックと修理

学歴:
国際情報ビジネス科を卒業

就業先:
中古電子製品の輸出・販売等を業務内容とする企業

従事業務:
電子製品のチェックと修理に関する業務

月額報酬:18万円

不許可理由:
業務の具体的な内容は、パソコン等のデータ保存、バックアップの作成、ハードウェアの部品交換等であり、
当該業務は自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするもとのは認められず,「技術・人文知識・国際業務」に該当しないため不許可。

事例5 在学時のアルバイト

内容:
専門学校における出席率が70%である者

不許可理由:
出席率の低さについて理由が、病気による欠席であるとの説明がなされたが、学校の欠席期間にアルバイトをしたことが判明したため不許可。

事例6 外国人従業員への対応として、通訳業務、技術指導

学歴:
専門学校卒業

就業先:
ビルメンテナンス会社

従事業務:
将来受け入れる予定の外国人従業員への対応として、通訳業務、技術指導業務

不許可理由:
研修を兼ねた清掃業務に従事するとして申請があり、当該業務が「技術・人文知識・国際業務」のいずれにも当たらないため不許可。

事例7 研修で1年間配膳業務、客室清掃

学歴:
専門学校卒業

就業先:
ホテル

従事業務:
予約管理、通訳業務を行うフロントスタッフとして採用され、入社当初は、研修の一環として、1年間は、レストランでの配膳業務、客室清掃業務にも従事する。

不許可理由:
当該ホテルにおいて過去に同様の理由で採用された外国人が、当初の研修予定を大幅に超え、引き続き在留資格該当性のない、レストランでの配膳業務,客室清掃等に従事していることが判明したため不許可。

事例8 派遣先において、翻訳・通訳

学歴:
専門学校卒業

就業先:
人材派遣会社

従事業務:
派遣先において、翻訳・通訳業務

不許可理由:
労働者派遣契約書の職務内容には、「店舗スタッフ」として記載されたが、派遣先は小売店であり、接客販売に従事するとのことが判明し、当該業務が「技術・人文知識・国際業務」のいずれにも当たらないため不許可。

事例9 部品の加工、組み立て等

学歴:
専門学校卒業

就業先:
電気部品の加工を行う会社の工場

従事業務:
部品の加工、組み立て、検査、梱包業務

不許可理由:
当該工場には技能実習生が在籍しているが、当該申請人と技能実習生が行う業務のほとんどが同一であり、高度な知識を要する業務であるとは認められず、不許可。

事例10 洋菓子の製造

学歴:
栄養専門学校において、食品化学、衛生教育、臨床栄養学、調理実習などを履修。

就業先:
菓子工場

従事業務:
専門学校で学んだ知識を活用して、洋菓子の製造

不許可理由:
当該業務は、反復訓練によって従事可能な業務であるとして、不許可。

「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請事例