過去の申請との整合性が合わないケース
ここでは、就労ビザを申請する際、過去の申請との整合性が合わない事例をご紹介します。
事例
A社は、本国の会社へ自動車を輸出している貿易会社で、以前に貿易業務担当者を認定申請で招聘し、業務の増量に併せて、新たにもう1名貿易業務担当者を招聘しようとしました。
前回の申請者の認定申請の際に、本国の会社の従業員名簿を提出していましたが、今回の申請でそのリストに申請人の名前が記載されていなかったため、認定申請不交付となりました。
申請のポイント
入管が案内している必要書類には従業員名簿は入っていませんが、最近の審査では本国会社の従業員名簿を求められるケースが非常に多いので、あらかじめ用意しておいた方が良いです。
同じ会社で増員する際には、前回申請時の従業員名簿に申請人が記載されているかを心ず確認するようにしましょう。
「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請事例
- 事例-就労ビザの許可・不許可事例(専門学校卒業)
- 事例-会社が事業に必要な営業許認可を取得していない
- 事例-過去の申請との整合性が合わない
- 事例-提出書類に疑義があると判断されたケース
- 事例-職務経歴の偽装があると判断されたケース
- 事例-上場企業でもビザ変更が不許可となったケース
- 事例-一流大学を卒業したが、就労ビザが不許可
- 事例-労働基準法違反により就労ビザが不許可
- 事例-日本語を独学して、通訳・翻訳で就労ビザを取得
- 事例-会社の看板の写真に疑義があって、就労ビザ申請が不許可
- 事例-個人事業主が外国人を雇用したケース
- 事例-日本側で許可になるが、現地大使館でビザ発給拒否
- 事例-文系学部出身の外国人をSEとして採用
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- 事例-社団法人、NPO法人等で外国人を採用する
- 事例-入社後数か月間、現場実習をさせたい場合
- 事例-設立したばかりの会社で外国人を採用
- 事例-設立準備中の会社で外国人を採用
技術・人文知識・国際業務
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- 「特定活動」ビザ-留学生の卒業後の就職活動
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- 「技術」類型の典型的事例
- 就労ビザの許可・不許可事例(専門学校卒業)
- 「技術・人文知識・国際業務」ビザの要件、注意点、必要書類