「技術・人文知識・国際業務」ビザ-雇用契約、派遣、業務委託、委任等について

ここでは、外国人が日本で就労ビザで働く場合の、雇用契約、派遣、業務委託、委任等の契約について詳しくご説明します。

「契約」とは

(1) 該当する契約の種類

「契約」には、雇用のほか、委任、委託、嘱託等が含まれます。
ただし、特定の機関との継続的なものでなければなりません。なお、特定の機関は、複数でも差し支えありません。
特定の機関との継続的契約によらない場合は、個人事業主として「経営・管理」の取得可能性を検討することもあります。

実務上、雇用契約ではなく、業務委託契約や派遣契約も「契約」に該当します。
招聘機関以外の機関で就労する場合は、その根拠となる契約書(派遣契約、業務委託契約等)及び当該機関の概要を明らかにする資料の提出が必要です。

派遣契約により、招聘機関以外の機関で就労が許容される点が、転勤した特定の事業所でしか就労できない「企業内転勤」と大きく異なる点です。

① 業務委託契約や派遣契約の場合

許可の可能性と言う観点から、業務委託契約や派遣契約の場合は、雇用契約の場合に比べ、低くなります。
これは、業務委託契約や派遣契約の場合は、雇用契約の場合に比べ、通常、活動の安定性がやや低くなると評価されるためです。
つまり、許可後も継続して当該活動を行い続けられる見込みが低く評価されるということです。

業務委託契約とする場合には、委託された業務を行う事務所の規模等は特に問われないものの、業務委託報酬は年間で300万円程度以上が望ましいです。なお、在留期間更新申請時において、年間にどれくらいの業務量を受託したかについては、確定申告書等で明らかとなります。

また、業務委託切約の委託期間についても、2~3か月間という短期間であると、安定性に問題あるとして、不許可となる可能性が高いです。
ただし、自動的な更新条項があれば許可される可能性はあります。

なお、「本邦の公私の機関」には、日本に事務所、事業所等(独立した機関として活動する外国法人の日本支店・支社等)を有する外国の法人も含まれます。
しかし、法人格のない日本支店・支社は、法律上、契約締結主体となりえません。

したがって、在留資格「技術・人文知識・国際業務」で、外国法人の日本支店・支社に勤務しようとする外国人は、法的には、海外の外国法人(本社)との間で契約を締結することになります。
要するに、海外の外国法人(本社)との間で締結した契約をもって、「本邦の公私の機関との契約」と扱われます。

他方、外国会社を親会社とする日本法人に、在留資格「技術・人文知識・国際業務」で勤務しようとする外国人は、日本の日本法人との間で契約を締結することになります。
それは、日本法人は法人格を有するので、契約締結主体となるからです。

② 「外国人と本邦の公私の機関との契約」を証する資料

契約書の中に、次の①~⑥の事項が確認されているときは、「外国人本人と本邦の公私の機関との間に労働契約が成立している」と認め、要件を満たすものとされます。

①日本に入国する者として当該外国人が特定されていること

②当該外国人の使用者たる本邦の公私の機関が特定されていること

③公私の機関が当該外国人と「労働契約を締結する」旨明示されていること

④当該外国人の労働条件として、労働基準法施行規則5条1項1号~4号に定める事項が明示されていること

⑤本邦の公私の機関が日本の労働基準法を遵守する旨明示されていること

⑥本邦の公私の機関が当該外国人に対し賃金を直接支払う旨明示されていること

(2) 派遣社員の場合

派遣の場合は、派遣元(雇用主)の業務ではなく、派遣先の業務内容が在留資格該当性を満たすものか否かが審査されます。

派遣については、常用型派遣と登録型派遣があります。
常用型派遣とは、派遣先の有無にかかわらず、派遣業者と雇用契約が締結されている状態の派遣です。
登録型派遣とは、派遣先が存在する時のみに、派遣業者と雇用契約の関係が生じる状態の派遣です。

在留資格該当性に係る活動の継続性の観点から、原則として常用型派遣である必要があります。

ただし、登録型派遣であっても、許可に係る在留期間内に派遣元との雇用契約に基づき、特定された派遣先において「技術・人文知識・国際業務」の在留資格該当性がある活動を行うことが見込まれる場合は、登録型派遣であっても差し支えありません。

複数の派遣元と雇用契約を締結し、複数の派遣先に派遣されることも差し支えありませんが、いずれの派遣先においても、担当する業務内容が、在留資格該当性を満たす必要があります。

また、派遣元が労働者派遣法に基づく許認可を受けていることが必要です。

なお、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格については、雇用等される機関に応した提出資料がカテゴリーごとに区分されています。
派遣契約の場合も申請人が雇用契約を締結している機関(派遣元)に応じて、提出資料が決まります。

「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請事例