インターナショナルプリスクール、バイリンガル保育園で外国人を採用するケース
ここでは、インターナショナルプリスクール、バイリンガル保育園で外国人を採用する事例をご紹介します。
事例
英語での幼児教育を行うインターナショナルプリスクールで、ネイティブの英語教師を採用することになりました。1歳~6歳までの未就学児を対象としたスクールです。
就労ビザ申請時の留意点は何でしょうか。
申請のポイント
インターナショナルプリスクールや保育園、学童保育施設などで外国人を雇用する場合、仕事内容によって、就労ビザを取得できる場合と、できない場合があります。
保育士、保育補助としての勤務
原則、就労ビザを取得することができません。
永住者、永住者の配偶者、日本人の配偶者、定住者のビザを持っている人であれば働くことができます。
また、留学ビザや家族滞在ビザを持っている外国人がアルバイトとして働くことはできます。
語学教師としての勤務
幼児向けの語学教師としての勤務であれば、就労ビザを取得できる可能性が高いです。
ただし、寝かしつけやおむつ交換など、保育に関する業務の有無、その時間的割合も厳しく審査されます。
以下のような業務が中心であれば、就労ビザ取得の可能性が高いといえます。
・バイリンガル講師
・教材(英語カード)作成
・外国人保護者に対するフォロー(連絡事項等を英語で伝える等)
・入園手引き、行事案内の翻訳
・避難訓練、病児連絡、保護者対応
「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請事例
- 事例-就労ビザの許可・不許可事例(専門学校卒業)
- 事例-会社が事業に必要な営業許認可を取得していない
- 事例-過去の申請との整合性が合わない
- 事例-提出書類に疑義があると判断されたケース
- 事例-職務経歴の偽装があると判断されたケース
- 事例-上場企業でもビザ変更が不許可となったケース
- 事例-一流大学を卒業したが、就労ビザが不許可
- 事例-労働基準法違反により就労ビザが不許可
- 事例-日本語を独学して、通訳・翻訳で就労ビザを取得
- 事例-会社の看板の写真に疑義があって、就労ビザ申請が不許可
- 事例-個人事業主が外国人を雇用したケース
- 事例-日本側で許可になるが、現地大使館でビザ発給拒否
- 事例-文系学部出身の外国人をSEとして採用
- 事例-個人事業主が外国人を採用する
- 事例-インターナショナルプリスクール、バイリンガル保育園で外国人を採用
- 事例-ホテル、温泉旅館等で外国人を採用する
- 事例-飲食店等で外国人を採用
- 事例-「技術・人文知識・国際業務」ビザの職務内容と証拠資料
- 事例-建設会社で外国人を採用する
- 事例-海外の通信制大学や放送大学を卒業している外国人
- 事例-海外の短期大学や3年制大学を卒業している外国人
- 事例-ワーキングホリデーの外国人を採用する
- 事例-社団法人、NPO法人等で外国人を採用する
- 事例-入社後数か月間、現場実習をさせたい場合
- 事例-設立したばかりの会社で外国人を採用
- 事例-設立準備中の会社で外国人を採用
技術・人文知識・国際業務
- 技術・人文知識・国際業務
- 「技術・人文知識・国際業務」ビザとは
- 「人文知識・国際業務」の二つのカテゴリー
- 「人文知識・国際業務」の就労分野
- 「本邦の公私の機関」とは
- 「人文科学の分野に属する知識を必要とする業務」とは
- 「人文知識・国際業務」と「経営・管理」との関係
- 「人文知識・国際業務」と「興行」との関係
- 「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」とは
- 外国人がホテル・旅館に勤務する場合
- 雇用契約等
- 機関の事業の適正性、安定性、継続性
- 「人文知識・国際業務」の要件-在留資格該当性
- 「人文知識・国際業務」の上陸許可基準
- 「人文知識・国際業務」の学歴要件・実務要件
- 「特定活動」ビザ-留学生の卒業後の就職活動
- 「技術」類型の在留資格該当性
- 「技術」類型の上陸許可基準
- 「技術」類型の典型的事例
- 就労ビザの許可・不許可事例(専門学校卒業)
- 「技術・人文知識・国際業務」ビザの要件、注意点、必要書類