日本語を独学して、通訳・翻訳で就労ビザを取得したケース
ここでは、日本語を学習機関で勉強したことがない外国人が、通訳・翻訳業務で採用され、就労ビザを取得した事例をご紹介します。
事例
A水産物輸入加工会社の日本人社長は、中国の取引先会社に出張でよく行くのですが、社長は中国語を話すことはできず、出張の際はいつも取引先の社員に通訳として随伴してもらっていました。
その人物を日本の会社で雇用し、出張の時は通訳として随伴してもらい、日本にいる時は本国との電話・メール対応させるため雇用したいです。
その人物は本国で日本語を学習機関で勉強した経験はありません。日本のアニメが好きで日本語日常会話に問題はありません。
ただ、その人物は本国で大学を卒業したけれど、専攻学部が「体育学」です。
申請の結果、在留資格認定証明書が交付されました。
申請のポイント
基準省令中のただし書き「ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合はこの限りではない」とあるので専攻学部は問われません。
しかし、「通訳・翻訳」業務は、誰から誰へどのように、何語から何語へ通訳・翻訳をするのかを問われます。
この事例では、社長(日本語)→通訳者(日本語から現地語)→取引先(現地語)です。
なお、申請人の日本語能力の疎明資料は必要となります。
「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請事例
- 事例-就労ビザの許可・不許可事例(専門学校卒業)
- 事例-会社が事業に必要な営業許認可を取得していない
- 事例-過去の申請との整合性が合わない
- 事例-提出書類に疑義があると判断されたケース
- 事例-職務経歴の偽装があると判断されたケース
- 事例-上場企業でもビザ変更が不許可となったケース
- 事例-一流大学を卒業したが、就労ビザが不許可
- 事例-労働基準法違反により就労ビザが不許可
- 事例-日本語を独学して、通訳・翻訳で就労ビザを取得
- 事例-会社の看板の写真に疑義があって、就労ビザ申請が不許可
- 事例-個人事業主が外国人を雇用したケース
- 事例-日本側で許可になるが、現地大使館でビザ発給拒否
- 事例-文系学部出身の外国人をSEとして採用
- 事例-個人事業主が外国人を採用する
- 事例-インターナショナルプリスクール、バイリンガル保育園で外国人を採用
- 事例-ホテル、温泉旅館等で外国人を採用する
- 事例-飲食店等で外国人を採用
- 事例-「技術・人文知識・国際業務」ビザの職務内容と証拠資料
- 事例-建設会社で外国人を採用する
- 事例-海外の通信制大学や放送大学を卒業している外国人
- 事例-海外の短期大学や3年制大学を卒業している外国人
- 事例-ワーキングホリデーの外国人を採用する
- 事例-社団法人、NPO法人等で外国人を採用する
- 事例-入社後数か月間、現場実習をさせたい場合
- 事例-設立したばかりの会社で外国人を採用
- 事例-設立準備中の会社で外国人を採用
技術・人文知識・国際業務
- 技術・人文知識・国際業務
- 「技術・人文知識・国際業務」ビザとは
- 「人文知識・国際業務」の二つのカテゴリー
- 「人文知識・国際業務」の就労分野
- 「本邦の公私の機関」とは
- 「人文科学の分野に属する知識を必要とする業務」とは
- 「人文知識・国際業務」と「経営・管理」との関係
- 「人文知識・国際業務」と「興行」との関係
- 「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」とは
- 外国人がホテル・旅館に勤務する場合
- 雇用契約等
- 機関の事業の適正性、安定性、継続性
- 「人文知識・国際業務」の要件-在留資格該当性
- 「人文知識・国際業務」の上陸許可基準
- 「人文知識・国際業務」の学歴要件・実務要件
- 「特定活動」ビザ-留学生の卒業後の就職活動
- 「技術」類型の在留資格該当性
- 「技術」類型の上陸許可基準
- 「技術」類型の典型的事例
- 就労ビザの許可・不許可事例(専門学校卒業)
- 「技術・人文知識・国際業務」ビザの要件、注意点、必要書類