外国人留学生が卒業後に、継続して就職活動をする場合の「特定活動」ビザについて
ここでは、外国人留学生が卒業後に、継続して就職活動をする場合の「特定活動」ビザについて詳しくご説明します。
「特定活動」ビザ-留学生の卒業後の就職活動
1 概要
大学を卒業し、又は専修学校専門課程で専門士の称号を取得して、卒業した留学生が、卒業後就職活動を行っており、かつ、当該教育機関による推薦がある場合には、「留学」から「特定活動」(告示外特定活動)への在留資格変更が許可されます。
さらに1回の在留期間更新が認められることにより、最長1年間滞在することが可能となります。
また、個別の申請に基づき、週28時間以内の包括的な資格外活動許可も与えられます。
以下、このような取扱いを「就職活動目的特定活動許可」といいます。
2 対象
この就職活動目的特定活動許可の対象となるのは、次いずれかに該当する者です。
(1) 継続就職活動大学生
(2) 継続就職活動専門学校生
(1) 継続就職活動大学生
在留資格「留学」をもって在留する日本の学校教育法上の大学、又は高等専門学校を卒業した外国人であって、かつ、卒業前から引き続き行っている活動を継続すること(以下「継続就職活動」といいます。)を目的として日本への在留を希望する者(以下「継続就職活動大学生」といいます。)は、就職活動目的特定活動許可の対象となります。
※ただし、在留資格「留学」の取得時から別科生、聴講生、科目等履修生又は研究生として在籍していた場合は含まれません。
日本の大学の本科を卒業後、大学院への進学を目的とした研究生としていた場合は含みます。
この場合は、研究生の時点から就職活動を引き続き行っているものであること。
(2) 継続就職活動専門学校生
在留資格「留学」をもって在留する、日本の学校教育法上の専修学校専門課程で、専門士の称号を取得し、卒業した外国人で、継続就職活動を行うことを目的として、日本への在留を希望する者のうち、当該専門課程における修得内容が「技術・人文知識・国際業務」等、就労に係るいずれかの在留資格に該当する活動と関連があると認められるもの(以下「継続就職活動専門学校生」といいます。)は、就職活動目的特定活動許可の対象となります。
※専門士の称号を取得し同課程を卒業した者では、上陸許可基準等を満たすことのできない在留資格を除きます。
継続就職活動大学生との違い
継続就職活動専門学校生に係る「特定活動」への在留資格変更については、継続就職活動大学生の場合と異なり、専門課程における修得内容が「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格に該当する活動と関連することが要求されるので注意が必要です。
なお、「専門士の称号を取得し、同課程を卒業した者では、上陸許可基準等を満たすことのできない在留資格」とは、
「技能」のように実務経験を必要とする在留資格や、「芸術」のように相当程度の業績があることを前提に在留資格該当性があると認められる在留資格等をいいます。
外国における学歴や実務経験について
申請する者の外国における学歴や実務経験については、専門学校に通っていたことに依拠して就職活動を行うことを希望するものとは認められないことから、就職活動目的特定活動許可に係る審査においては考慮されません。
3 立証資料
継続就職活動を行おうとする外国人(以下「継続就職活動者」といいます。)が、「特定活動」への在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請の際に提出すべき立証資料は以下のとおりです。
ただし、在留期間更新申請の際には、(1)②並びに(2)②、③及び⑥の資料の提出は不要です。
(1) 継続就職活動大学生
①在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
当該外国人以外の者が経費支弁をする場合には、その者の支弁能力を証する文書及び支弁するに至った経緯を明らかにする文書
②直前まで在籍していた大学の卒業(又は修了)証書又は卒業(又は修了)証明書
(日本の大学の本科を卒業後、大学院への進学を目的とした研究生として大学に在籍していた場合は、さらに研究成果報告書等の研究生として適当な活動を行っていたことを証する文書)
③直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状
④継続就職活動を行っていることを明らかにする資料
(2) 継続就職活動専門学校生
①在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
当該外国人以外の者が経費支弁をする場合には、その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書
②直前まで在籍していた専修学校の発行する専門士の称号を有することの証明書
③直前まで在籍していた専修学校の卒業証書又は卒業証明書及び成績証明書
④直前まで在籍していた専修学校による継続就職活動についての推薦状
⑥専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料
(3) 継続就職活動者に疑義がある場合
上記(1)④及び(2)⑤については、継続就職活動者が就職活動を継続して行っていることに疑義を持たれた場合、就職活動に関する具体的な資料の提出が求められることとなります。
例
訪問(予定)先企業名、及び訪問(予定)日、又は試験(予定)日の記載された文書
4 審査上の取扱い
(1) 在留資格及び在留期間
継続就職活動者が、在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請をした場合で、卒業した教育機関の推薦状があり、卒業前から就職活動を行っていることが確認され、在留状況に問題がない等、許可することが相当であると判断されたときは、次のとおり在留資格及び在留期間が決定されます。
ただし、継続就職活動専門学校生については、上記に加え、当該専門課程における修得内容が「技術・人文知識・国際業務」等の就労に係るいずれかの在留資格に該当する活動と関連があると認められる場合に限られます。
※専門士の称号を取得し同課程を卒業した者では、上陸許可基準等を満たすことのできない在留資格を除きます。
ア在留資格
「特定活動」
指定される活動は、就職活動及び当該活動に伴う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)です。
イ在留期間
原則として、「6月」です。
なお、継続就職活動者が在留期間更新許可申請をした場合は、卒業から1年未満であり、資格外活動等在留状況に問題がなければ、1回の更新が認められます。
この場合、残余の期間に応じて、月単位で、「4月」「5月」「6月」のいずれかの在留期間が決定されます。
⑵ 卒業から3月以上経過してからの在留資格変更許可申請
卒業から3月以上経過してからの在留資格変更許可は、入管法の在留資格取消事由に該当しえますが、就職活動目的特定活動許可に係る取扱いにおいては、在留資格を取り消さないといとの判断がされ、「特定活動」への変更が許可される場合には、その後の更新申請については上記(1)イの扱いとなります
(3) 卒業前に「留学」の在留期間が満了する場合
卒業後に就職活動を行うとして、「特定活動」への在留資格変更許可申請をした場合は、「特定活動」の在留資格該当性が審査され、在留状況等に門題がなければ許可されます。
それに対し、「留学」の在留期間更新許可申請をした場合は、「留学」の在留資格による在留期間の更新の許否が判断され、許可処分が行われる場合には、出入国在留管理局から、卒業後に継続して就職活動を行う際には、在留資格変更許可申請が必要であること、及び卒業後3月を超えると在留資格の取消しがなされる可能性がある旨を伝えられます。
(4) 卒業前に就職先が決定し「留学」から「就労」への変更申請、又は就職先内定者の採用まで間の「特定活動」への変更申請が、卒業後に不許可になった場合
この場合は、出国準備を目的とする「特定活動」の在留資格に直ちに変更させられるものではありません。
卒業後1年未満であって、申請人がその後も継続して就職活動を希望する場合は、申請人が申請内容変更申出書、及び上記3の立証資料を提出し、さらに就職活動を行うことが確認され、その他在留状況に問題がない等許可することが相当であるとされたときには、継続就職活動を目的とする「特定活動」への変更が許可されます。
(5) 継続就職活動者の就職先が決定し就労への変更申請、又は就職先内定者の採用までの間の「特定活動」への変更申請が不許可になった場合
この場合の取扱いは、上記(4)の場合と同様です。
(6) 内定取消しへの救済措置等、大学が学生に対し就職活動のための留年を認める場合
学生の内定取消しに対する救済措置等、大学が学生に対して就職活動のための留年を認める措置を設けている場合には、上記3(1)の立証資料(②を除く)、及び当該措置の内容を明らかにする資料を提出し、相当であると認められたときは、継続就職活動を目的とする「特定活動」が許可されます。
※当該措置の対象となる者の活動が在留資格「留学」に該当しない場合に限ります。
(7) 再入国許可申請・資格外活動許可申請
ア再入国許可申請
継続就職活動を行う目的で「特定活動」の在留資格で在留する者からの数次再入国許可申請も許可されます。
イ資格外活動許可申請
継続就職活動を行う目的で「特定活動」の在留資格で在留する者が、継続就職活動を行う間の必要経費等を補う目的のアルバイト活動のため、資格外活動許可申請を行った場合は、「留学」の在留資格の場合と同様の要件で包括的に許可されます。
ただし、推薦状について資格外活動許可が消去されている場合には、包括的な許可ではなく個別的に資格外活動の許可が判断されます。
(8) 継続就職活動者の家族滞在者
継続就職活動者の家族が、「家族滞在」の在留資格で在留している場合で、その在留期間の満了後も引き続き日本での在留を希望するときは、「特定活動」(告示外特定活動)への在留資格変更許可申請を行うべきです。
※日本において出生し、出生から60日を超えて継続就職活動者の家族として日本での在留を希望する者については、「特定活動」の在留資格取得許可申請をします。
なお、当該家族の在留期間の満了日が、継続就職活動者の在留期間の満了日を超えるときについても、本体たる在留資格にあわせ、「特定活動」への在留資格変更許可申請を行います。
活動範囲
継続就職活動者の扶養を受ける(配偶者又は子)として行う日常的な活動
(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)
在留期間
在留期間は、継続就職活動者の在留期限までの期間に応じて、月単位で「4月」以上の在留期間が決定されます。
また、資格外活動許可、再入国許可については、継続就職活動者と同様です。
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