「人文知識・国際業務」で言う「本邦の公私の機関」とは
ここでは、「本邦の公私の機関」について詳しくご説明します。
「本邦の公私の機関」とは
(1)具体例
「本邦の公私の機関」には、国、地方公共団体、独立行政法人、会社、公益法人等の法人のほか、任意団体も含まれます。
また、日本に事務所、事業所等を有する外国の国、地方公共団体(地方政府を含む)、外国の法人等も含まれます。
(2)個人経営の場合
法人格を有しない個人であっても、日本で事務所、事業所等を有し、外国人が在留活動を行うことができるに足る施設及び陣容を有していれば、「本邦の公私の機関」に該当しえます。
しかし、実務上は、機関の事業の安定性、継続性の立証が困難な場合が多いです。
なお、事業主体性を有しない単なる一個人である場合は該当しません。
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