個人事業主が外国人を採用するケース

ここでは、個人事業主が外国人を採用する場合の事例をご紹介します。

事例

英会話教室を経営しているAさんは、ネイティブ講師を募集しています。これまでは日本人と結婚している方(日本人の配偶者等)や水住権を持つネイティブ講師を採用していたのですが、アメリカに住む知人を講師として招聘したいと考えています。

申請のポイント

語学学校を個人で経営している人やフリーの翻訳者などの個人事業主であっても、雇用主と外国人の間できちんとした契約書を交わし、雇用関係に継続性が担保され、職務内容と本人の学歴(職歴)が合致し、相応の給与を支払っていれば、就労ビザが許可される可能性があります。

ただ、雇用主が個人事業主の場合、就労ビザの審査では、より細かく厳しく見られる傾向にあります。

雇用主が個人事業主である時の就労ビザ申請時の主な審査ポイントは、以下の通りです。

①事業の安定性と継続性

開業したばかりの個人事業主であれば、事業計画書とその根拠資料を提出します。

これまでの実績があれば、代表者の確定申告書、事業用の通帳コピーなどを提出することで、事業の安定性と継続性をアピールします。

また、安定的継続的に仕事が発生する根拠を示すために、できれば月給制にした方がよいです。
例えば、時間単価で給与を支給していると、安定的継続的な就労活動とはいえないと判断されることがあるからです。

②事務所

代表者(雇用主)の自宅とは別に事業専用の事務所を確保していることが望ましいです。

「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請事例