「人文知識・国際業務」類型の学歴要件と実務要件について詳しく説明
ここでは、「人文知識・国際業務」の学歴要件と実務要件について詳しくご説明します。
目次
(2)「大学を卒業」、「これ(大学卒業)と同等以上の教育を受け」とは
(4)中国の教育機関卒業者について
・学位を取得していない場合
「日本の専門学校を卒業した留学生に係る許可事例と不許可事例」
「人文知識・国際業務」の上陸許可基準
「人文知識」カテゴリー |
「国際業務」カテゴリー |
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①以下のア学歴要件((ア)又は(イ))、又はイ実務要件のいずれかに該当していること ア 学歴要件 (ア) 従事しようとする業務について、これに必要な知識に関連する科目を専攻して、大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受けたこと (イ) 従事しようとする業務について、これに必要な知識に関連する科目を専攻して、日本の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと イ 実務要件 従事しようとする業務について、10年以上の実務経験により、当該知識を修得していること |
①以下の、ア業務内容要件、及びイ実務要件のいずれにも該当していること ア 業務内容要件 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること イ 実務要件 従事しようとする業務に関連する業務について、3年以上の実務経験を有すること。 |
② 申請人が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること | ② 申請人が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること |
1 「人文知識」の学歴要件・実務要件
「申請人が人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、その業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な知識を修得していること」についてご説明します。
(1)学歴要件と実務要件の関係
この学歴要件又は実務要件は、「人文知識」カテゴリーに要求される要件です。
学歴要件、実務要件の両者に該当している必要はなく、いずれかに該当していればよいです。
(2)「大学を卒業」、「これ(大学卒業)と同等以上の教育を受け」とは
「大学を卒業」とは、学士又は短期大学士以上の学位を取得した者をいいます。
「これ(大学卒業)と同等以上の教育を受け」には、次の①~③が該当します。
①大学(短期大学を除く)の専攻科・大学院の入学に関して大学卒業者と同等であるとして入学資格が付与される機関、及び短期大学卒業と同等である高等専門学校の卒業者
②当該機関の教員が教員職俸給表(一)の適用を受ける機関、及び設備及びカリキュラム編成において大学と同等と認められる機関(水産大学校、分校を除く海技大学校、航海訓練所、航空大学校、海上保安大学校、海上保安学校、気象大学校、防衛大学校、防衛医科大学校、職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、航空保安大学校、職業能力開発短期大学校、国立海上技術短期大学校専修科、国立看護大学校)の卒業者
③学校教育法施行規則155条1項4号に基づき、文部科学大臣が告示により指定する外国の教育機関、及びこれに相当する外国の教育機関の卒業者
また、文部科学省編「諸外国の学校教育」において、高等教育機関として位置付けられている機関を卒業した者及び学校教育法102条2項に基づき大学院への入学(いわゆる飛び入学)が認められた者も「大学を卒業し又はことと同等以上の教育を受け」た者に該当するものとして取り扱われます。
(3)日本以外の教育機関の卒業者について
日本以外の教育機関については、修業年数や課程が変則的であったりして、上陸許可基準にいう「大学を卒業」あるいは「大学と同等以上の教育を受け」たといえるかどうか微妙な場合があります。
この点については、上記(2)のとおり、文部科学省編「諸外国の学校教育」において、高等教育機関として位置付けられている機関を卒業した者は、「大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受け」た者に該当するものとして取り扱われることになっていますが、それによってもなお判定が難しいこともあります。
このような場合は、当該国の在日本大使館へ教育システムの問合せ等も行い、課程、修業年数、学位授与、卒業論文の制度等について、書面により説明することによって、高等教育機関と評価できる程度の内実を備えた教育機関であることを、申請人自らが立証する必要があります。
(4)中国の教育機関卒業者について
中国には、成人に対する教育を行うものも含め、多種多様な教育機関が存在するところ、そのいずれもが、「人文知識」カテゴリーで要求される学歴件を満たすわけではないので注意が必要です。
中国の教育機関卒業者については、大学院、大学(又は学院、うち本科・専科を含みます。)専科学校、短期職業大学を卒業した者及び学位を与えることができる成人教育機関を卒業して学位を取得した者は、「大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受け」た者に該当するものとして取り扱われます。
なお、ここでいう「大学を卒業した者」とは、中国の場合は、大学、専科学校又は短期職業大学の卒業者のみが該当します。つまり、学位を与えることができる成人教育機関を卒業して学位を取得した者は、「大学を卒業し」た者とは認められませんが、「これと同等以上の教育を受け」た者とを認められるということです。
大学、専科学校又は短期職業大学を卒業した者の方が、学位を与えることができる成人教育機関を卒業して学位を取得した者よりも許可の可能性が高いです。
学位を取得していない場合
中国の教育機関については、「大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け」の要件該当性で微妙な点が多いです。
上陸許可基準における「大学を卒業し」との文言は、学位取得を求めておらず、学位を取得せずとも大学を卒業すれば「大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け」たに該当するといえます。
しかし、実務運用上は、大学を卒業していても学位を取得していなければ不許可となるリスクが高いので注意する必要があります。
(5)「本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)」とは
ア「本邦の専修学校」とは
「本邦の専修学校」とは、日本に所在している専修学校をいいます。
イ「当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合」とは
「当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合」とは、次の①又は②に該当する場合を指します。
①日本において専修学校の専門課程の教育を受け、かつ専修学校の専門課程の修了者に対する専門士、及び高度専門士の称号の付与に関する規程(以下「専門士等に係る規程」といいます。)2条に規定される専門士を称することができる場合
②専門士等に係る規程3条に規定される高度専門士と称することができる場合
①について、日本において専修学校の専門課程の教育を受けたことが求められるので、外国において通信教育等により、日本の専修学校の専門課程の教育を受けた場合は該当しません。
(6)業務内容と大学等での修得内容の関連性
上陸許可基準の学歴要件では、単に大学等を卒業していれば足りるとされているわけではなく、業務に必要な知識に関連する科目を専攻して、卒業していなければならないと規定されています。
在留資格認定証明書交付申請の場合
上陸許可基準が直接に適用される上陸許可(在留資格認定証明書交付申請)の場面では、専攻科目の内容と従事しようとする業務が関連することが法令上要件となります。
もっとも、大学等における専攻科日と従事しようとする業務が関連していればよいのであって、一致していることまでが求められているわけではありません。
また、関連性の有無は、専攻科目以外にも、実際に履修した科目の内容等も闘酌して判断されます。
在留資格変更の場合
他方、在留資格変更の場面では、法的には、上陸許可基準が直接適用されるわけではなく、在留資格変更許可の要件たる狭義の相当性の有無を判断する重要な要素の一つとして闘酌されているにすぎません。
・大学卒業等の場合
大卒者等について、卒業した大学は、日本所在・外国所在を問いません。
大卒者による「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更の場面においては、申請人が行おうとする活動と大学等での、修得内容の関連性の程度は緩和されています。
現に、「大学における専攻科目と就職先における業務内容の関連性の柔軟な取扱いについて」という通達も出されています。
これは、現在の企業においては、必ずしも大学において専攻した知識に限られない広範な知識を必要とする業務に従事する事例が多いからです。
もっとも、大卒者の大学等での修得内容と従事しようとする活動の関連性が全くなくとも許可されるというレベルにまでは至っていなません。
したがって、大卒者が従事しようとする活動が、「技術・人文知識・国際業務」の在留在留資格該当性を満たすのであれば、大学等での修得内容と直結はしていなくとも、許可の可能性はあるのです。
この点が、専門士の称号を有している者の取扱いと異なります。
よって、大学等での修得内容と従事しようする活動の一応の関連性が立証できたり、雇用される機関が大規模、従事しようとする活動のレベルが高い等の事情があったりするのであれば、精極的な申請姿勢が望まれることもあります。
・専門士の場合
それに対し、専門士の場合は、上陸許可(在留資格認定証明書交付申請)、及び在留資格変更許可申請いずれの場面でも、大学卒業の場合に比べて、由請人が行おうとする活動と専修学校での修得内容が関連するかについて、より厳格に審査されます。
したがって、申請人が専修学校で修得した内容、申請人が行おうとする活動及び両者の関連性を、具体的資料をもって慎重に立証しなければなりません。
なお、その活動は、単純就労ではなく、「技術・人文知識・国際葉務」の在留資格該当性のある活動でなければなりません。
専門士の場合の立証
申請人が専修学校で修得した内容については、成績表やカリキュラム表、履修要綱等で立証します。
専修学校で学んだ内容が、ワードやエクセル(等の一般的なビジネススキルだけ)といった抽象的、あいまい、広範すぎる、漠然としているような場合は、申請人が行おうとする活動と関連性がないとして不許可となることがあります。
一般に、工業専門課程専門士や商業実務課程専門士の場合は、修得した知識の専門性や職務との関連性の立証が容易ですが、文化教養課程専門士の場合は、立証が困難なことがあります。
「日本の専門学校を卒業した留学生に係る許可事例と不許可事例」
参考:法務省サイト
許可事例
(1)マンガ・アニメーション科を卒業し、専門士の称号を付与された者から、コンピュータ関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき、22万円の報酬を受けて、ゲーム開発業務に従事するもの。
(2)電気工学科を卒業し、専門士の称号を付与された者から、ファイバー通信・コンピューターLAN等の電気通信工事の設計・施工を業務内容とする企業との契約に基づき、月額22万円の報酬を受けて、工事施工図の作成、現場職人の指揮・監督等に従事するもの。
(3)建築室內設計科を卒業し、専門士の称号を付与された者から、建築設計・設計監理、建築積算を業務内容とする企業との契約に基づき、月額18万5千円の報酬を受けて、建築積算業務に従事するもの。
(4)自動車整備科を卒業し、専門士の称号を付与された者から、自動車の点検整備・配送・保管を業務内容とする企業との契約に基づき、月額18万4千円の報酬を受けて、サービスエンジニアとしてエンジンやブレーキ等自動車の基幹部分の点検・整備・分解等の業務に従事するとともに、自動車検査員としての業務に従事するもの。
不許可事例
(1)専修学校(ジュエリーデザイン科)を卒業し、専門士の称号を付与された者から、コンピュータ関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき、月額20万円の報酬を受けて、外国人客からの相談対応、通訳や翻訳に関する業務に従事するとして申請したもの。
不許可理由:
履修内容と職務内容との間に関連性が認められないため不許可。
(2)専修学校(日中通訳翻訳学科)を卒業し、専門士の称号を付与された者から、漆器製品の製造を業務内容とする企業との契約に基づき、月額12万5千円の報酬を受けて、中国語翻訳・通訳、漆器の塗装補助業務に従事するとして申請したもの。
不許可理由:
・通訳・翻訳業務については、それを主たる活動して行うのに十分な業務量があるとは認められないこと
・漆器塗は自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするものとは認められず、「人文知識・国際業務」、「技術」のいずれにも当たらないこと
・申請人と同時に採用され、同種の業務に従事する新卒の日本人の報酬が月額17万円であることが判明したため、日本人が従事する場合に受ける同等額以上の報酬を受けているとはいえないこと
(3)専修学校(情報システム工学科)を卒業し、専門士の称号を付与された者から、料理店経営を業務内容とする企業との契約に基づき、月額25万円の報酬を受けて、コンピューターによる会社の会計管理(売上、仕入れ、経費等)、労務管理、顧客管理(予約の受付)に関する業務に従事するとして申請したもの。
不許可理由:
・会計管理及び労務管理については、従業員が12名という会社の規模から、それを主たる活動として行うのに十分な業務量があるとは認められないこと
・顧客管理の具体的な内容は、電話での予約の受付及び帳簿簿への書き込みであり、当該業務は自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするものとは認められず、「技術」、「人文知識・国際業務」のどれにも当たらないこと
(4)専修学校(ベンチャービジネス学科)を卒業し、専門士の称号を付与された者から、バイクの修理・改造、バイク関連の輸出入を業務内容とする企業との契約に基づき、月額19万円の報酬を受けて、バイクの修理・改造に関する業務に従事するとして申請したもの。
不許可理由:
業務のの具体的な内容は、フレームの修理やパンクしたタイヤの付け替え等であり、当該業務は自然科学、又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするものとは認められず、「技術」、「人文知識・国際業務」のいずれにも当たらないため不許可。
(7)「人文知識」カテゴリーの実務要件による申請
「人文知識」カテゴリーでは、実務要件だけによる申請はあまり行われません。
その理由は、「人文知識」カテゴリーに該当するような、単純就労でない活動を10年間以上も行っている者の多くは大卒者等であり、立証のより容易な学歴要件を満たすからです。
もちろん、学歴要件とともに実務要件をも満たすのであれば、実務要件を満たすことも具体的に立証すべきです。学校においてだけではなく実務においても知識を修得していることが立証できれば、当然許可の可能性は高くなります。
なお、「技術・人文知識・国際業務」に係る基準省令1号ハの「大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該知識に関連する科目を専攻した期間を含む。」というかっこ書の適用については、これらの学校を卒業していることは必要ではありません。
2 「国際業務」カテゴリーの業務内容要件、実務要件
②申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
a 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
b従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。
ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。
(1)業務内容要件で要求される程度
この業務内容要件及び実務要件は、②「国際業務」カテゴリーに要求れる要件です。
「国際業務」カテゴリーでは、業務内容要件及び実務要件のいずれにも該当していることが要求されます。
かつては、実務上、業務内容要件の審査は緩やかでした。
すなわち「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」として、「国際業務」カテゴリーの在留資格該当性が認められるのであれば、少なくとも、「その他これらに類似する業務」にあたると判断されるのが通常でした。
しかし、近年では、業務内容要件も慎重に審査されており、「翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発」又は「これらに類似する業務」であることの立証を十分に行う必要があります。
なお、申請人が行おうとする活動が、「技術・人文知識・国際業務」に係る基準省令2号イ(「国際業務」カテゴリー)に列挙されている「翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事する」場合であっても、大学等において、これらの業務に従事するのに必要な科目を専攻し卒業した者、又は日本の専門学校を修了し、専門士の称号を得た者である場合は、基準省令2号ではなく、基準省令1号(「人文知識」カテゴリー)が適用されます。
したがって、この場合は、実務経験が求められません。
(2)「翻訳、通訳、語学の指導」についての実務要件の免除
「国際業務」カテゴリーでは、原則として3年以上の実務経験が要求されますが、ただし書で、翻訳、通訳又は語学の指導に従事する場合は、3年以上の実務経験がなくとも大学を卒業している場合には認めることとされています。
日本の大学を卒業した者が「翻訳、通訳、語学の指導」に係る業務に従事する場合は、専攻に関係なく許可されます。
しかし、大学卒業者しない専門士にあっては、ただし書が適用されず、修得内容と従事しようとする業務が関連している必要があります。
したがって、許可されるためには、専門学校における修得内容と「翻訳、通訳、語学の指導」に係る業務に関連性が認められる必要があります。
・「翻訳、通訳」の言語
「翻訳、通訳」については、「日本語と外国語の」翻訳、通訳に限られません。
ある外国語と別の外国語(例えば、英語と中国語、英語とスワヒリ語等)の翻訳、通訳も含まれます。
ただし、母国語でない外国語の翻訳・通訳に従事するとして申請する場合は、当該言語をいつ、どこで、どのように、どの程度修得したかの立証が必要です。
・日本語のレベル
外国人が日本語を含む通訳・翻訳業務に従事しようとする場合には、実務上、日本語能力試験N4レベルの日本語能力だけでは認められないことが多く、その場合、日本語スクールや大学での日本語習得に係る資料の提出が必要となります。
同様に、大卒者等による母国語でない言語の「語学の指導」も許可されえますが、当該言語を高度に修得したことの具体的立証が求められます。
・勤務先の「商業登記事項証明書」の「事業の目的」の確認
通訳・翻訳業務に従事するとして、「技術・人文知識・国際業務」を申請する場合、勤務先の商業登記事項証明書の事業の目的欄が確認され、通訳・翻訳業務が必要な会社であるか否かが審査されます。
登記簿の事業目的欄だけでは、通訳・翻訳業務を必要とする会社であることが判明しない場合には特に、採用理由書等において、通訳・翻訳業務の必要性等を具体的に明らかにする必要があります。
・「語学の指導」について
「語学の指導」については、在留資格「技術・人文知識・国際業務」と在留資格「教育」の違いについて注意する必要があります。
「技術・人文知識・国際業務」では、「教育」の在留資格に該当する活動を除くと規定しています。
したがって、「教育」の在留資格に該当する語学の指導は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格該当性はありません。
在留資格「教育」の在留資格該当性は、日本の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動です。
したがって、これらの教育機関に所属する教師が、当該教育機関から一般企業等に赴いて、語学教育をする場合、及び一般企業等と雇用契約を締結し、これらの教育機関に派遣され、そこで語学教育をする場合は、いずれも、「技術・人文知識・国際業務」ではなく、在留資格「教育」となります。
つまり、「教育」の上陸許可基準を満たす必要があります。
在留資格「人文知識・国際業務」としての語学の指導は、一般企業等教育機関以外の機関で、教育活動をする場合です。
(3)大卒者等の実務要件について
・海外取引業務について
例えば、経済学を専攻して、大学を卒業した者が、「海外取引業務」に従事しようとする場合は、3年以上の実務経験がなくとも、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更が許可されます。
これは、ここでの「海外取引業務」は、学術上の素養を背景とする、一定水準以上の専門的知識を必要とする「人文知識カテゴリー」としての、文科系の活動にあたると判断されるからです。
結局、大卒者等であれば、従事しようとする文化系の活動がそれなりの知識やスキルを必要とするものであり、大学での修得内容と一応の関連性を有するものであれば、実務経験がなくとも、①「人文知識」カテゴリーでの許可がありえます。
・通訳・翻訳業務について
また、通訳・翻訳業務に従事しようとする場合でも、実務要件がなくとも、②「国際業務」カテゴリーで許可されます。
したがって、外国人から就労可能な在留資格の申請をする場合には、まず、学歴を見て、「大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け」たことに該当するかどうかを判断することが重要です。
(4)「大学を卒業した者」とは
「大学を卒業した者」とは、学士又は短期大学以上の学位を取得した者をいいます。
(5)「3年以上の実務経験」のポイント
実務経験は、「関連する業務について」のもので足り、外国人が従事しようとする業務そのものについての実務経験を有することまでは求められていません。
実務経験については、申請人が経験した実務の内容や成果を、具体的に主張立証し、かつ、それが、従事しようとする業務になぜ、どのように関連するかを合理的に説明する必要があります。
審査官にインパクトを与え、わかりやすく伝えるため、作品内容等をビジュアル化して提出することもあります。
なお、実務経験は、職業活動として従事した機関をいい、夜間学部を除き、教育機関に所属している間にアルバイト的に従事した期間は含まれません。
よって、義務教育期間中の「実務」経験は、「3年以上の実務経験」に含まれません。義務教育期間中は、普通教育を受けている期間であり、職業的教育を受けているとすることは困難であるからです。
3 「人文知識」、「国際業務」共通の報酬要件
「③申請人が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。」について
(1)「報酬」とは
この報酬要件は、①「人文知識」カテゴリー及び②「国際業務」カテゴリーのいずれの場合でも要求される要件です。
「報酬」とは、一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付をいいます。
具体的には、原則として基本給及び賞与をいいます。
報酬の月額は、1年間従事した場合に受ける基本給、及び賞与の総額の12分の1で計算します。
・「報酬」に該当しないもの
通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象とならないもの)は含みません。
扶養手当についても審査上の不平等を生じさせないため、「報酬」に含めないこととされています。
そして、福利厚生的な給付は「報酬」に含まれませんが、研究奨励金等の名称の給付であっても、実質的に役務の給付の対価として与えられる反対給付としての性格を有する場合には、「報酬」に含まれます。
なお、労働者派遣事業を営む企業等(派遣元)に雇用され、かつ、他の企業等(派遣先)へ派遣され、稼働する者の報酬などに係る雇用条件の上陸許可基準適合性の判断は、派遣労働者と派遣元との雇用契約等によります。
(2)申請の留意点
はじめて「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得する場合(留資格認定証明書交付、在留資格変更、在留資格取得の場面)に、雇用契約書や在職証明書等を提出し、当該書面に申請人が受ける予定の報酬額も記載されます。
そして、「技術・人文知識・国際業務」をいったん取得した後の、在留期間更新申請時においては、課税・納税証明書、源泉徴収票、給与明細書等を提出され、実際に受けた報酬の額等も審査されます。
ここで、はじめて在留資格を取得したときに提出した雇用契約書や在職証明書等に記載されている報酬の額と、更新申請時に提出した課税・納税証明書、源泉徴収票、給与明細書等に記載されている報酬の額が齟齬している場合は、前回に虚偽申請をしたと判断されるおそれがあり、不利益な事実として斟酌されえます。
また、はじめて在留資格を取得するときに、雇用契約書や在職証明書等に、実費弁償の性格を有する手当等をも含む計算で報酬額を記載して提出し、許可を得たとします。
その後、更新申請時に提出する課税・納税証明書、源泉徴収票、給与明細書等によって、そのような手当を除けば、著しく低額な報酬であることが発覚すれば、更新申請は不許可となりえます。
(3)「日本人の報酬と同等額以上」とは
基準
「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上」か否かは、基本的には、申請人が就労する日本の機関において、同じ業務に従事する日本人と同等以上の報酬を受けるか否かで判断されます。
しかし、他の企業の同種の職種に従事する日本人の平均賃金より、明らかに低い報酬で就労している場合は、この条件に適合しないものとされます。
要するに、個々の企業の賃金体系を基礎に、他の企業の同種の職種の賃金を参考にして判断し、この場合、外国人が大卒であれば、その企業の日本人専門職、研究職の賃金を参考にして判断されます。
当然、期間ごと、業種ごとに報酬水準は異なるのですが、あえて一般的にいえば、東京圏ではどのような業種であっても、実務上、月額報酬が17万円程度を下回ると、許可の可能性が低くなります。
なお、「興行」においては、月額20万円以上の報酬を要件とする規定があります。
4 「人文知識・国際業務」類型上陸許可基準の重要ポイント
「人文知識」カテゴリー |
「国際業務」カテゴリー |
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①以下のア学歴要件((ア)又は、又はイ実務要件のいずれかに該当していること ア学歴要件 (ア)従事しようとする業務について、これに必要な知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受けたこと 「従事しようとする業務について、これに必要な知識に係る科目を専攻して」 ・上陸許可(在留資格認定証明書交付申請)の場面では、大学等での修得内容と従事しようとする活動の関連性が法令上の要件。 「大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受けたこと」 ・短期大学、大学附属の研究所、高等専門学校の4年次及び5年次において受けた教育も含まれる。 (イ)従事しようとする業務について、これに必要な知識に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと ・日本において専修学校の専門課程の教育を受けた専門士、又は高度専門士が該当する。 イ実務要件 従事しようとする業務について10年以上の実務経験により、当該知識を修得していること ・「人文知識」カテゴリーの実務要件による申請例はあまりない。 |
①以下のア業務内容要件及びイ実務要件のいずれにも該当していること ア業務内容要件 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること ・かつては、実務上、業務内容要件は緩やかだったが、近年では、慎重に審査される。 イ実務要件 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。 ・実務経験は、「関連する業務について」のもので足り、外国人が日本において従事しようとする業務そのものについての実務経験を有することまでは求められていない。 ・大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、専攻を問わず、実務要件は不要。 専門士の場合は、専門学校における修得内容と「翻訳、通訳、語学の指導」に係る業務に関連性が認められる必要がある。 |
②申請人が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること |
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「報酬」 原則として基本給及び賞与をいい、通勤手当、扶養手当、住宅手当、渡航費用、扶養手当等は「報酬」に含めない。 「同等額以上」 個々の企業の賃金体系を基礎に、同種の企業の賃金を参考にして判断。 |
技術・人文知識・国際業務
- 技術・人文知識・国際業務
- 「技術・人文知識・国際業務」ビザとは
- 「人文知識・国際業務」の二つのカテゴリー
- 「人文知識・国際業務」の就労分野
- 「本邦の公私の機関」とは
- 「人文科学の分野に属する知識を必要とする業務」とは
- 「人文知識・国際業務」と「経営・管理」との関係
- 「人文知識・国際業務」と「興行」との関係
- 「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」とは
- 外国人がホテル・旅館に勤務する場合
- 雇用契約等
- 機関の事業の適正性、安定性、継続性
- 「人文知識・国際業務」の要件-在留資格該当性
- 「人文知識・国際業務」の上陸許可基準
- 「人文知識・国際業務」の学歴要件・実務要件
- 「特定活動」ビザ-留学生の卒業後の就職活動
- 「技術」類型の在留資格該当性
- 「技術」類型の上陸許可基準
- 「技術」類型の典型的事例
- 就労ビザの許可・不許可事例(専門学校卒業)
- 「技術・人文知識・国際業務」ビザの要件、注意点、必要書類
専門学校留学生の就労ビザ
「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請事例
- 事例-就労ビザの許可・不許可事例(専門学校卒業)
- 事例-会社が事業に必要な営業許認可を取得していない
- 事例-過去の申請との整合性が合わない
- 事例-提出書類に疑義があると判断されたケース
- 事例-職務経歴の偽装があると判断されたケース
- 事例-上場企業でもビザ変更が不許可となったケース
- 事例-一流大学を卒業したが、就労ビザが不許可
- 事例-労働基準法違反により就労ビザが不許可
- 事例-日本語を独学して、通訳・翻訳で就労ビザを取得
- 事例-会社の看板の写真に疑義があって、就労ビザ申請が不許可
- 事例-個人事業主が外国人を雇用したケース
- 事例-日本側で許可になるが、現地大使館でビザ発給拒否
- 事例-文系学部出身の外国人をSEとして採用
- 事例-個人事業主が外国人を採用する
- 事例-インターナショナルプリスクール、バイリンガル保育園で外国人を採用
- 事例-ホテル、温泉旅館等で外国人を採用する
- 事例-飲食店等で外国人を採用
- 事例-「技術・人文知識・国際業務」ビザの職務内容と証拠資料
- 事例-建設会社で外国人を採用する
- 事例-海外の通信制大学や放送大学を卒業している外国人
- 事例-海外の短期大学や3年制大学を卒業している外国人
- 事例-ワーキングホリデーの外国人を採用する
- 事例-社団法人、NPO法人等で外国人を採用する
- 事例-入社後数か月間、現場実習をさせたい場合
- 事例-設立したばかりの会社で外国人を採用
- 事例-設立準備中の会社で外国人を採用